*新成長戦略
~「元気な日本」復活のシナリオ~
http://www.meti.go.jp/topic/data/growth_strategy/pdf/sinseichou01.pdf
構造改革特別区域
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E6%94%B9%E9%9D%A9%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8C%BA%E5%9F%9F
*総合特区について!
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokkasenryaku/image/20100430_jimukyokuhear_kinyuu_haihu_4.pdf
1.総合特区の考え方
○地域の自立的な取り組みに基づく個性ある地域の活性化及び今後のわが国全体の成長戦略の観点から、複数の規制の特例措置及び税制・金融・財政上の支援措置等を一体として実施する総合特区を推進。
○現行の構造改革特区制度をはじめ、事務局が所管する既存の制度や各府省の施策を組み合わせ、地域活性化と規制改革・地域主権を車の両輪として直ちに推進。事務局は総合コンサルティング機能を発揮し、寄せられた相談・提案等を専門的にブラッシュアップ。各省連携の下、効果・インパクトのある施策パッケージを策定・実施し、地域活性化の成功事例を創出。
○わが国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる限定された地域(国際的戦略地域)については、当該地域及び関係者の相応のコミットメントと負担及び我が国全体への利益の還元を前提に、深掘りした施策を展開。また、地域主権の推進や地域的・社会的課題の解決に向け、取組みの蓄積等がある地域(個性創出地域)については、地域の自己責任を前提に、個性ある地域の創出を図るため、当該地域のみに限定した(試行的な)施策を展開。
○今後、総合特区について広く提案募集を行い、検討の場を設けて新たな法制化を含む具体的な制度設計を進めるとともに、国民一般を巻き込んだオープンなプロセスを経て、政治主導により総合特区の具体的内容及び国際的戦略地域等を決定。
(参考)構造改革特区制度及びこれまでの地域活性化政策の総括について
総合特区の検討に当たっては、構造改革特区制度及びこれまでの地域活性化政策の総括を踏まえておくことが必要。
①施策の効果・インパクト【制度】
構造改革特区制度は、個別の規制一つひとつの特例措置のため、また、規制の特例措置と支援措置が連動していないため、施策の効果・インパクトが限定的。
②全国展開を見据えた制度【制度】
構造改革特区制度は、全国展開を見据えた規制の特例措置のため、規制官庁も全国展開を念頭に慎重に対応。
③計画の作成主体【制度】
計画の策定主体が地方公共団体に限定されているため、計画の内容について一定の水準が確保されているものの、民間の有する機動性や専門性が十分引き出されていない可能性。
④縦割り・ワンストップ【運用】
事務局の4本部等業務や各省の施策が縦割りとなっているため、施策の一体的展開が希薄。
※ 本年4月、事務局は地域ブロックを中心とした新体制に移行し、ワンストップ機能を強化。
⑤利用者等の声の反映【運用】
規制改革等のプロセスにおいて、関係省庁が反対すれば実現されず、利用者や国民一般の声は反映されにくい構造(関係省庁の反対の背後には、既得権益の団体の利害が存在する可能性)。
2.総合特区のイメージ
(1)対象地域
○大都市から過疎地まで(あらゆる地域)
(2)施策の内容
【施策パッケージ】
1)規制改革(一般的規制改革、公的権限の本来機関以外への移譲、各種許認可手続きの省略等(規制強化も含む))
2)税制・金融・財政上の支援措置
3)特区内の各種権限委譲の受け皿となる主体によるワンストップサービス(NPOや社団法人等意欲ある民間が参画しやすい仕組み)等
【想定される総合特区のパターン】
①国際的戦略特区【全国展開を前提としない】
わが国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる限定された地域(国際的戦略地域)に対し講じられる深掘りした施策をパッケージ化した総合特区。
今般の成長戦略策定を踏まえ、施策のパッケージを提案募集、事務局が中心となって施策パッケージを策定。
注)下記の③の特区において適用される施策についても活用可能
②個性創出特区【全国展開を前提としない】
地域の特色ある産業の育成や地域的・社会的課題の解決に向け、取組みの蓄積がある等の限定された地域(個性創出地域)に対し、地域の自己責任を前提に、権限移譲(特定分野に係る国の権限を包括的に地域に移譲)を含む個性ある地域を創出するための施策(当該地域に限定して試行的に実施されるものを含む。)をパッケージ化した総合特区。
毎年度、テーマを設定し、テーマ毎に施策パッケージの提案募集を行い(今年度は、新成長戦略の策定を踏まえ、環境、医療、農業等のテーマを設定)、提案内容をベースに施策パッケージを策定。
特定の分野に係る国の権限を地域に包括的に移譲する特例措置
財政上の支援措置等と連動した規制の特例措置 等
注)下記の③の特区において適用される施策についても活用可能
<考えられる総合特区のイメージ>
産業育成型特区:地域の特色ある産業を育成するため、特定の産業分野に
係わる規制改革をはじめ所要の施策を総合的に実施
課題解決型特区:地域的・社会的課題の解決に向け、所要の規制改革や支援措置等を実施
地域力創造特区:全国展開を前提としない規制の特例措置等を組み込み、個性ある地域社会を創出
③地域活性化特区【原則として全国展開を前提】
全国展開を見据えた規制の特例措置等、全国どの地域でも一定の条件を満たせば適用される地域活性化施策をパッケージ化した総合特区。
毎年度、規制の特例措置、税制・金融・財政上の支援措置等について広く提案募集。
(3)国際的戦略特区(国際的戦略地域)、個性創出特区(個性創出地域)の指定
○国際的戦略特区(国際的戦略地域)又は個性創出特区(個性創出地域)として指定を受けたい地方公共団体は、当該総合特区に係る
①目標、
②事業内容、
③事業の実施地域、
④事業の実施主体、
⑤活用したい施策 に加え、
⑥所要の資金とその調達方法、
⑦事業の収支見通し(及びその根拠)、
⑧わが国全体への利益の還元方法、
⑧他の地域との連携方策等を記載した目論見書を事務局に提出。
○総合特区のスキームを活用したい民間事業者等も、地方公共団体を経由せず、目論見書を事務局に仮提出することが出来る(ただし、最終的には関係する地方公共団体等の同意を得たところで正式に目論見書を提出)。
○国際的戦略特区(国際的戦略地域)又は同一テーマの個性創出特区(個性創出地域)として、目論見書が複数提出された場合には、国民一般を巻き込んだオープンなプロセスを経て、
①これまでの取組み実績、
②わが国全体として出来る限り少ない負担・リスクで最大のリターンが得られるか 等の基準に基づき、政治主導により各テーマ毎に全国で1(~2)地域に限り指定。
○指定後はPDCAを確保し、事業の進捗・効果等を地域自身が定期的に測定・評価(住民等の意見も聴取)。一定の成果を上げられない場合には、指定を取消し。
(4)想定される論点
・国の地域活性化施策がカバーすべき範囲
・国と地方との関与の在り方(地域主権との関係)
・規制改革以外の政策手段導入の是非・内容(規制改革を含まない施策パッケージを総合特区とするか)
・各府省の地域活性化施策との関係
・特区内の各種業務を行う主体の創設
・国際的戦略特区、個性創出特区に係る地域間バランス 等
~「元気な日本」復活のシナリオ~
http://www.meti.go.jp/topic/data/growth_strategy/pdf/sinseichou01.pdf
構造改革特別区域
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E6%94%B9%E9%9D%A9%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8C%BA%E5%9F%9F
*総合特区について!
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokkasenryaku/image/20100430_jimukyokuhear_kinyuu_haihu_4.pdf
1.総合特区の考え方
○地域の自立的な取り組みに基づく個性ある地域の活性化及び今後のわが国全体の成長戦略の観点から、複数の規制の特例措置及び税制・金融・財政上の支援措置等を一体として実施する総合特区を推進。
○現行の構造改革特区制度をはじめ、事務局が所管する既存の制度や各府省の施策を組み合わせ、地域活性化と規制改革・地域主権を車の両輪として直ちに推進。事務局は総合コンサルティング機能を発揮し、寄せられた相談・提案等を専門的にブラッシュアップ。各省連携の下、効果・インパクトのある施策パッケージを策定・実施し、地域活性化の成功事例を創出。
○わが国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる限定された地域(国際的戦略地域)については、当該地域及び関係者の相応のコミットメントと負担及び我が国全体への利益の還元を前提に、深掘りした施策を展開。また、地域主権の推進や地域的・社会的課題の解決に向け、取組みの蓄積等がある地域(個性創出地域)については、地域の自己責任を前提に、個性ある地域の創出を図るため、当該地域のみに限定した(試行的な)施策を展開。
○今後、総合特区について広く提案募集を行い、検討の場を設けて新たな法制化を含む具体的な制度設計を進めるとともに、国民一般を巻き込んだオープンなプロセスを経て、政治主導により総合特区の具体的内容及び国際的戦略地域等を決定。
(参考)構造改革特区制度及びこれまでの地域活性化政策の総括について
総合特区の検討に当たっては、構造改革特区制度及びこれまでの地域活性化政策の総括を踏まえておくことが必要。
①施策の効果・インパクト【制度】
構造改革特区制度は、個別の規制一つひとつの特例措置のため、また、規制の特例措置と支援措置が連動していないため、施策の効果・インパクトが限定的。
②全国展開を見据えた制度【制度】
構造改革特区制度は、全国展開を見据えた規制の特例措置のため、規制官庁も全国展開を念頭に慎重に対応。
③計画の作成主体【制度】
計画の策定主体が地方公共団体に限定されているため、計画の内容について一定の水準が確保されているものの、民間の有する機動性や専門性が十分引き出されていない可能性。
④縦割り・ワンストップ【運用】
事務局の4本部等業務や各省の施策が縦割りとなっているため、施策の一体的展開が希薄。
※ 本年4月、事務局は地域ブロックを中心とした新体制に移行し、ワンストップ機能を強化。
⑤利用者等の声の反映【運用】
規制改革等のプロセスにおいて、関係省庁が反対すれば実現されず、利用者や国民一般の声は反映されにくい構造(関係省庁の反対の背後には、既得権益の団体の利害が存在する可能性)。
2.総合特区のイメージ
(1)対象地域
○大都市から過疎地まで(あらゆる地域)
(2)施策の内容
【施策パッケージ】
1)規制改革(一般的規制改革、公的権限の本来機関以外への移譲、各種許認可手続きの省略等(規制強化も含む))
2)税制・金融・財政上の支援措置
3)特区内の各種権限委譲の受け皿となる主体によるワンストップサービス(NPOや社団法人等意欲ある民間が参画しやすい仕組み)等
【想定される総合特区のパターン】
①国際的戦略特区【全国展開を前提としない】
わが国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる限定された地域(国際的戦略地域)に対し講じられる深掘りした施策をパッケージ化した総合特区。
今般の成長戦略策定を踏まえ、施策のパッケージを提案募集、事務局が中心となって施策パッケージを策定。
注)下記の③の特区において適用される施策についても活用可能
②個性創出特区【全国展開を前提としない】
地域の特色ある産業の育成や地域的・社会的課題の解決に向け、取組みの蓄積がある等の限定された地域(個性創出地域)に対し、地域の自己責任を前提に、権限移譲(特定分野に係る国の権限を包括的に地域に移譲)を含む個性ある地域を創出するための施策(当該地域に限定して試行的に実施されるものを含む。)をパッケージ化した総合特区。
毎年度、テーマを設定し、テーマ毎に施策パッケージの提案募集を行い(今年度は、新成長戦略の策定を踏まえ、環境、医療、農業等のテーマを設定)、提案内容をベースに施策パッケージを策定。
特定の分野に係る国の権限を地域に包括的に移譲する特例措置
財政上の支援措置等と連動した規制の特例措置 等
注)下記の③の特区において適用される施策についても活用可能
<考えられる総合特区のイメージ>
産業育成型特区:地域の特色ある産業を育成するため、特定の産業分野に
係わる規制改革をはじめ所要の施策を総合的に実施
課題解決型特区:地域的・社会的課題の解決に向け、所要の規制改革や支援措置等を実施
地域力創造特区:全国展開を前提としない規制の特例措置等を組み込み、個性ある地域社会を創出
③地域活性化特区【原則として全国展開を前提】
全国展開を見据えた規制の特例措置等、全国どの地域でも一定の条件を満たせば適用される地域活性化施策をパッケージ化した総合特区。
毎年度、規制の特例措置、税制・金融・財政上の支援措置等について広く提案募集。
(3)国際的戦略特区(国際的戦略地域)、個性創出特区(個性創出地域)の指定
○国際的戦略特区(国際的戦略地域)又は個性創出特区(個性創出地域)として指定を受けたい地方公共団体は、当該総合特区に係る
①目標、
②事業内容、
③事業の実施地域、
④事業の実施主体、
⑤活用したい施策 に加え、
⑥所要の資金とその調達方法、
⑦事業の収支見通し(及びその根拠)、
⑧わが国全体への利益の還元方法、
⑧他の地域との連携方策等を記載した目論見書を事務局に提出。
○総合特区のスキームを活用したい民間事業者等も、地方公共団体を経由せず、目論見書を事務局に仮提出することが出来る(ただし、最終的には関係する地方公共団体等の同意を得たところで正式に目論見書を提出)。
○国際的戦略特区(国際的戦略地域)又は同一テーマの個性創出特区(個性創出地域)として、目論見書が複数提出された場合には、国民一般を巻き込んだオープンなプロセスを経て、
①これまでの取組み実績、
②わが国全体として出来る限り少ない負担・リスクで最大のリターンが得られるか 等の基準に基づき、政治主導により各テーマ毎に全国で1(~2)地域に限り指定。
○指定後はPDCAを確保し、事業の進捗・効果等を地域自身が定期的に測定・評価(住民等の意見も聴取)。一定の成果を上げられない場合には、指定を取消し。
(4)想定される論点
・国の地域活性化施策がカバーすべき範囲
・国と地方との関与の在り方(地域主権との関係)
・規制改革以外の政策手段導入の是非・内容(規制改革を含まない施策パッケージを総合特区とするか)
・各府省の地域活性化施策との関係
・特区内の各種業務を行う主体の創設
・国際的戦略特区、個性創出特区に係る地域間バランス 等