goo blog サービス終了のお知らせ 

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

控除対象配偶者や扶養親族の所得を証明するもの?

2010-12-07 18:40:00 | 源泉徴収と年末調整
大変多い質問です。

年末調整で、控除対象配偶者や扶養親族の所得を証明する書類などは一切不要です。

◆ということは、ごまかせるの?

そうではありません。控除対象配偶者や扶養親族の所得は税務署に「筒抜け」なので証明書など必要ないのです。

年末調整を受ける人は、配偶者や扶養親族の所得を「税務署に報告されるとおりに」、扶養控除等申告書で報告しなければならないのです。その基データは、配偶者や扶養親族の勤務先が発行した給与明細や源泉徴収票なのです。

▼ばれなかったけど?

配偶者や扶養親族の勤務先が税務署に報告していない場合もあります。しかし、そのような企業の多くが「ブラック企業」であると考えて間違いありません。この件に関しては天国かもしれませんが、それ以外は地獄ですよ!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

★配偶者や扶養親族の合計所得の計算方法

年末調整の事務作業をしている時期(12月中旬)には、配偶者や扶養親族の勤務先から源泉徴収票は発行されていいないでしょうから、月ごとの給与明細で年間の給与収入を集計し、そこから給与所得控除を差し引きます。給与所得控除については、国税庁サイトの「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を参照してください。

12月受取分について見込額によらなければならない場合で、後ほど実額との差額が生じ年間の給与収入が103万円を超えた場合にはその旨を勤務先に伝えなければなりません。できるだけ早く、遅くとも翌年1月末までに伝えてください。

★事業所得者などの確定申告の場合

考え方はまったく同じです。ただし、時期からして、配偶者や扶養親族の合計所得は確定済みでしょう。