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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

給与(所得)=給料+賞与?

2010-11-16 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
世間一般では、「給料=毎月もらう」「賞与(ボーナス)=夏と冬など臨時にもらう」でしょう。そして、給料と賞与を合計したものを「年収」といいます。

所得税法(個人の所得に課税される所得税に関する法律)では次のように規定しています。

【第28条】給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」には給与所得として所得税が課税されるということです。また、「これらの性質を有する給与」ですので「名目」は問わないということです。

ほとんどの会社などでは、給料は基本給+諸手当(役職手当、家族手当、残業手当、通勤手当など)といった具合に細分化されています。所得税において大切なことは「何が給与所得であるか」なのですが、これに関しては判断が難しい場合もあります。

●給与所得か?その他の所得か?
所得税においては所得を10種類に分類していますが、ある収入が「どの所得に分類されるか」によって所得の計算が、つまり税額が異なってきます。

●非課税となる給与所得
給与所得ではあるけれども非課税になるものもあります。たとえば、いわゆる通勤手当のうちの一定額は非課税です。

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★年末調整はすべての給与所得が対象です
年末調整は、ある人が勤務先からもらう給料、賞与、手当などの内、給与所得に該当するものを対象とします。要するに、これらの年間合計額に対する所得税額を計算し、給料や賞与などから源泉徴収された所得税額の合計との差額を精算する手続が年末調整なのです。

★サラリーマンが会社からもらうのはすべてが給与所得?
そんなことはありません。退職金は退職所得です。勤務している会社の株を持っている従業員が会社から受け取る配当金は配当所得です。当然、これらは年末調整の対象ではありません。