8000万円の時代もそうでしたが、4800万円となった今も、相続税の相談のほとんどが「・・・円ですので相続税は課税されませんよね!そうでしょ!そうでしょ!そうでしょ!」です。この相談は、所得税の配偶者控除の「103万円」と並んで、税理士が最も受けることが多い相談であるといっても過言ではありません。4800万円の時代となり相続税が「庶民の税?」となった今、危機感を抱く人からの相談が増えています。
ここでの8000万円に4800万円とは、相続税の基礎控除のことで、相続の典型的パターンである相続人が妻と子2人のケースで相続税が課税されない財産の上限です。8000万円の時代は「5000万円+1000万円×3人」、4800万円になってからは「3000万円+600万円×3人」として計算します。ちょうど4割減りました。
「そんなに念を押されても、今お聞きしたお話だけで結論は出せません!」といっても引き下がらない人もいます。もう、うんざりです。4800万円の「確信」は、結局は自分の「心の問題」なのですから、誰かに太鼓判を押してもらうことはできないのです。
故人の財産を完璧に把握することなど不可能です。ですから、税理士は太鼓判を押してくれないのです。また、意図的に特定の財産を除外して相談してくるケースもありますので、税理士も相続に関する相談は警戒しながら対応します。さらに、最も恐ろしいのは「生前贈与」です。死亡前3年以内の贈与は相続税の計算においては財産に含めなければなりません。「生前贈与なんてありません!名義を変更しただけです!」、それこそ!が生前贈与そのものなのです(笑)。
事業者(個人および会社)の申告で一番恐ろしいのは、税務調査で収入の申告漏れが発見され、そのことを依頼者が税理士に責任転嫁してくることです。しかし、事業者の場合は帳簿や預金通帳などを追いかければ収入の漏れは相当程度に察知できます。「大変申し訳ありませんが、ご依頼をお受けすることはできません」といえるのです。相続の場合にはまったく見当がつきません。だから、恐ろしいのです。
★国税庁のサイト(配布しているパンフレットなど)を熟読してください!
ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>相続税・贈与税・事業承継税制関連情報
「税金を取る側の理屈なんて!」と思ってはいけません。相続税の節税手法は、国税庁のサイト=税法というルールの中から、納税者に有利な方法を選択しているのです。また、税法にも不備があり、思いもよらない課税関係になってしまうこともあります。
国税庁のサイト(配布しているパンフレットなど)を読まずに、「ガセネタ」に飛びついているようではいつまでたっても確信は得られません。
★税務署に相談に行ってください!
最終的には税務署と向き合うしかありません。しかし、これができない人が非常に多いです。結局、心の中に何かがあるのだと思います。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
財産なんて平和があってのことです。「財産を減らしたくない」「財産を増やしたい」と思うのであれば、なによりも良好な人間関係を築くことが必要です。人を押しのけたり、騙したりして手に入れた財産は一瞬にして消えます。
今年も8月6日(広島に原子爆弾が投下された日)から8月15日(終戦記念日)までの間、投稿を自粛いたします。
ここでの8000万円に4800万円とは、相続税の基礎控除のことで、相続の典型的パターンである相続人が妻と子2人のケースで相続税が課税されない財産の上限です。8000万円の時代は「5000万円+1000万円×3人」、4800万円になってからは「3000万円+600万円×3人」として計算します。ちょうど4割減りました。
「そんなに念を押されても、今お聞きしたお話だけで結論は出せません!」といっても引き下がらない人もいます。もう、うんざりです。4800万円の「確信」は、結局は自分の「心の問題」なのですから、誰かに太鼓判を押してもらうことはできないのです。
故人の財産を完璧に把握することなど不可能です。ですから、税理士は太鼓判を押してくれないのです。また、意図的に特定の財産を除外して相談してくるケースもありますので、税理士も相続に関する相談は警戒しながら対応します。さらに、最も恐ろしいのは「生前贈与」です。死亡前3年以内の贈与は相続税の計算においては財産に含めなければなりません。「生前贈与なんてありません!名義を変更しただけです!」、それこそ!が生前贈与そのものなのです(笑)。
事業者(個人および会社)の申告で一番恐ろしいのは、税務調査で収入の申告漏れが発見され、そのことを依頼者が税理士に責任転嫁してくることです。しかし、事業者の場合は帳簿や預金通帳などを追いかければ収入の漏れは相当程度に察知できます。「大変申し訳ありませんが、ご依頼をお受けすることはできません」といえるのです。相続の場合にはまったく見当がつきません。だから、恐ろしいのです。
★国税庁のサイト(配布しているパンフレットなど)を熟読してください!
ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>相続税・贈与税・事業承継税制関連情報
「税金を取る側の理屈なんて!」と思ってはいけません。相続税の節税手法は、国税庁のサイト=税法というルールの中から、納税者に有利な方法を選択しているのです。また、税法にも不備があり、思いもよらない課税関係になってしまうこともあります。
国税庁のサイト(配布しているパンフレットなど)を読まずに、「ガセネタ」に飛びついているようではいつまでたっても確信は得られません。
★税務署に相談に行ってください!
最終的には税務署と向き合うしかありません。しかし、これができない人が非常に多いです。結局、心の中に何かがあるのだと思います。
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財産なんて平和があってのことです。「財産を減らしたくない」「財産を増やしたい」と思うのであれば、なによりも良好な人間関係を築くことが必要です。人を押しのけたり、騙したりして手に入れた財産は一瞬にして消えます。
今年も8月6日(広島に原子爆弾が投下された日)から8月15日(終戦記念日)までの間、投稿を自粛いたします。