毎年、年末調整の時期になれば各税務署は年末調整関連資料を各源泉徴収義務者に送付しますが、その中には源泉所得税の納付書も同封されています。(今年使う納付書は昨年配布されたものになります。)
納付書の枚数は、納期特例(半年ごと納付)ならば2枚、特例でない(毎月納付)ならば12枚あれば1年分になるのですが、それぞれ1枚余分に入っています。書き損じに備えた予備用です。
書き損じがなければ毎年納付書が1枚余ります。そこで、この余った古い納付書を翌年も使えるのかという疑問がわいてきます。
■使えるようです
「年度や月」の記入欄は空白ですので納付書が同じ様式である限り翌年も使えます。
■左下に毎年違う番号が印字されている
何らかの意味があるようですが気にしなくてもよいようです。
■社名や所在地が変更になった(所轄の税務署は同じ)
使えるようですが変更部分を訂正しておいてほしいとのことです。ただし、できることなら変更後の社名や所在地が印字された納付書の発行を受けるべきです。訂正された納付書は受け付けない金融機関もあるからです。
■所轄の税務署が変わった
使えません。あらかじめ印字されている税務署名、税務署番号、整理番号が変わるからです(これらは2重線で訂正できません)。
【ご注意】
以上は、いずれも大阪国税局管内の税務署で確認された事実に基づいております。
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★余った納付書は廃棄すべき?
昨年と納付書の様式が変わっていたら、金融機関が納付書の不備を理由に受け付けてくれない場合もあります。それが納付期限の最終日で、金融機関の営業時間中に納付書の書き換えが間に合わなかった場合には「不納付加算税」や「延滞税」が課税されてしまいます。
ですから、もったいないようですが余った納付書は廃棄し、つねに最新の納付書を使用するほうが安全だと思います。
納付書の枚数は、納期特例(半年ごと納付)ならば2枚、特例でない(毎月納付)ならば12枚あれば1年分になるのですが、それぞれ1枚余分に入っています。書き損じに備えた予備用です。
書き損じがなければ毎年納付書が1枚余ります。そこで、この余った古い納付書を翌年も使えるのかという疑問がわいてきます。
■使えるようです
「年度や月」の記入欄は空白ですので納付書が同じ様式である限り翌年も使えます。
■左下に毎年違う番号が印字されている
何らかの意味があるようですが気にしなくてもよいようです。
■社名や所在地が変更になった(所轄の税務署は同じ)
使えるようですが変更部分を訂正しておいてほしいとのことです。ただし、できることなら変更後の社名や所在地が印字された納付書の発行を受けるべきです。訂正された納付書は受け付けない金融機関もあるからです。
■所轄の税務署が変わった
使えません。あらかじめ印字されている税務署名、税務署番号、整理番号が変わるからです(これらは2重線で訂正できません)。
【ご注意】
以上は、いずれも大阪国税局管内の税務署で確認された事実に基づいております。
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★余った納付書は廃棄すべき?
昨年と納付書の様式が変わっていたら、金融機関が納付書の不備を理由に受け付けてくれない場合もあります。それが納付期限の最終日で、金融機関の営業時間中に納付書の書き換えが間に合わなかった場合には「不納付加算税」や「延滞税」が課税されてしまいます。
ですから、もったいないようですが余った納付書は廃棄し、つねに最新の納付書を使用するほうが安全だと思います。