住民税の特別徴収に関する変更事項【注】としては次のようなものが考えられます。変更があった場合には、特別徴収義務者となっている市町村ごとに変更届を提出しなければなりません。
●移転
●社名変更
●法人成り
住民税が特別徴収となる前提として給与支払報告書が市町村へ提出されています。この給与支払報告書の提出期限は1月末ですので、市町村へは1月末時点での社名や所在地で報告されていることになります。
その後、特別徴収の通知を受け取る5月末にまでに変更があってもその届けをしていない場合には、特別徴収の通知書や納付書は変更前の社名や所在地のままとなってしまいます。
【注】特別徴収をされる対象者が変わる(対象者でなくなったなど)のは「変更」ではなく「異動」ですのでご注意ください。当然、変更と異動では手続が違います。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★変更届なんて提出しなかったけれども・・・
不謹慎なお話ですが、実は住民税の特別徴収に関する変更届を提出していないことは結構多いです。なぜならば、次のような理由から変更届を提出しなくても特に障害が生じないからです。
●郵便物(特別徴収の通知と納付書)は新所在地に転送される
転送期間は1年間ですので、給与支払報告書を提出する1月末から特別徴収の通知がある5月末までなら転送期間内です。
●旧社名が郵便受けに書かれている
しばらくは旧社名あての郵便物に備えてこのようにしているはずです。
●翌年は自動的に修正される
当然、翌年の給与支払報告書は変更後の内容で提出することになります。
●納付しているので
変更届が提出されていなくても、納付さえしていれば市町村も文句をいってきません(笑)。
以上のように、変更届を提出しなくても「実害」はないかもしれません。しかし、ルールですので変更が生じた場合には必ず変更届を提出しましょう!
●移転
●社名変更
●法人成り
住民税が特別徴収となる前提として給与支払報告書が市町村へ提出されています。この給与支払報告書の提出期限は1月末ですので、市町村へは1月末時点での社名や所在地で報告されていることになります。
その後、特別徴収の通知を受け取る5月末にまでに変更があってもその届けをしていない場合には、特別徴収の通知書や納付書は変更前の社名や所在地のままとなってしまいます。
【注】特別徴収をされる対象者が変わる(対象者でなくなったなど)のは「変更」ではなく「異動」ですのでご注意ください。当然、変更と異動では手続が違います。
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★変更届なんて提出しなかったけれども・・・
不謹慎なお話ですが、実は住民税の特別徴収に関する変更届を提出していないことは結構多いです。なぜならば、次のような理由から変更届を提出しなくても特に障害が生じないからです。
●郵便物(特別徴収の通知と納付書)は新所在地に転送される
転送期間は1年間ですので、給与支払報告書を提出する1月末から特別徴収の通知がある5月末までなら転送期間内です。
●旧社名が郵便受けに書かれている
しばらくは旧社名あての郵便物に備えてこのようにしているはずです。
●翌年は自動的に修正される
当然、翌年の給与支払報告書は変更後の内容で提出することになります。
●納付しているので
変更届が提出されていなくても、納付さえしていれば市町村も文句をいってきません(笑)。
以上のように、変更届を提出しなくても「実害」はないかもしれません。しかし、ルールですので変更が生じた場合には必ず変更届を提出しましょう!