掛金月額1000円という手軽さから、「なんとなく」加入する人がいる小規模企業共済です。しかし、いざ共済金を受け取る段階になると、共済金の金額が「辞め方(辞める理由)」や「掛金を支払っていた期間」などによって違ってくることに戸惑う人が非常に多いです。
◆会社経営者(役員)の共済金
共済金は役員(社長、専務など)を退任する理由などによって次のとおりに区分されます。
〇共済金A(会社は消滅)
会社が解散した場合
〇共済金B(会社は存続)
病気やケガによる退任、65歳以上での退任、死亡、老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいる)
〇準共済金(会社は存続)
会社の解散・病気やケガ以外の理由での退任、65歳未満での退任
〇解約手当金
任意解約、機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
◆個人事業主の共済金
共済金は次のとおりに区分されます。
〇共済金A
廃業、死亡
〇共済金B
老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいる)
〇準共済金
法人成りした結果として加入資格がなくなった
〇解約手当金
任意解約、機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
◆共済金の給付水準
給付水準の体系は、「相互扶助の精神」に基づき、事業をやめたときに受け取ることができる共済金の額を高めに設定し、任意性の高い解約手当金の額を低めにされるという仕組みになっています。
共済金A>共済金B>準共済金>解約手当金
ということです。
高齢になり後継者もなく、「刀折れ矢も尽きて」「万策尽きて」さらには「精魂も尽き果てて」廃業をする人の共済金が一番多くなっています。後進を育成して、その後進に道を譲った人はこの共済制度においでは「恵まれた人」という扱いです。また、短期の貯蓄や節税を目的としている人にはこの制度は向きません。
◆共済金を受け取った場合の税金
この共済制度は、会社経営者であっても個人で加入しますので、掛金の支払いも共済金の受け取りも会社の資金や税金とは一切関係がありません。
共済金を受け取った場合の税金の扱いも、共済金の給付水準同様、非常に複雑です。給付金の区分が同じでも扱いが異なってくるからです。
〇基本的には「退職所得」
共済金A・Bまたは準共済金を一括で受け取る場合は退職所得です。退職所得は他の所得との分離課税で、小規模企業共済の加入期間に応じて収入から一定額が控除され課税される退職所得の金額が減額されます。また、これらの手続は中小企業基盤整備機構に従って行えばそれで済みます(自ら確定申告などをする必要はありません)。
〇共済金を分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」
共済金A・Bは分割して受け取ることもできます。その場合の税金の扱いは「公的年金等の雑所得」と同じですので、共済金の額や他の所得との状況に応じて自らが確定申告についての対応をしなければなりません。
〇遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)は「みなし相続財産」
共済契約をしている人が契約期間中に死亡した場合には、その遺族が共済金(個人はA、会社がB)を受け取れます。これは、相続による財産とみなされますので遺族の人は相続税についての対応が必要となります。
〇任意解約は「退職所得」あるいは「一時所得」
65歳以上での任意解約は「退職所得」、65歳未満での任意解約は「一時所得」です。一時所得とは生命保険の解約時にも適用される課税方式です。
〇機構解約は「一時所得」
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★退任あるいは廃業の理由についての証明
上記のとおり小規模企業共済の共済金は、退任や廃業をするにいたった理由によって異なってきますので、共済金を請求するに際しては理由を証明する書類を提出しなければなりません。法務局が発行する登記事項証明書、税務署に提出した書類の控(税務署の受付印が押印されているもの)が必要ですので、退任や廃業をして共済金を請求するに先立ってこれらの役所に対する所定の手続を欠かすことができません。
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◆会社経営者(役員)の共済金
共済金は役員(社長、専務など)を退任する理由などによって次のとおりに区分されます。
〇共済金A(会社は消滅)
会社が解散した場合
〇共済金B(会社は存続)
病気やケガによる退任、65歳以上での退任、死亡、老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいる)
〇準共済金(会社は存続)
会社の解散・病気やケガ以外の理由での退任、65歳未満での退任
〇解約手当金
任意解約、機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
◆個人事業主の共済金
共済金は次のとおりに区分されます。
〇共済金A
廃業、死亡
〇共済金B
老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいる)
〇準共済金
法人成りした結果として加入資格がなくなった
〇解約手当金
任意解約、機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
◆共済金の給付水準
給付水準の体系は、「相互扶助の精神」に基づき、事業をやめたときに受け取ることができる共済金の額を高めに設定し、任意性の高い解約手当金の額を低めにされるという仕組みになっています。
共済金A>共済金B>準共済金>解約手当金
ということです。
高齢になり後継者もなく、「刀折れ矢も尽きて」「万策尽きて」さらには「精魂も尽き果てて」廃業をする人の共済金が一番多くなっています。後進を育成して、その後進に道を譲った人はこの共済制度においでは「恵まれた人」という扱いです。また、短期の貯蓄や節税を目的としている人にはこの制度は向きません。
◆共済金を受け取った場合の税金
この共済制度は、会社経営者であっても個人で加入しますので、掛金の支払いも共済金の受け取りも会社の資金や税金とは一切関係がありません。
共済金を受け取った場合の税金の扱いも、共済金の給付水準同様、非常に複雑です。給付金の区分が同じでも扱いが異なってくるからです。
〇基本的には「退職所得」
共済金A・Bまたは準共済金を一括で受け取る場合は退職所得です。退職所得は他の所得との分離課税で、小規模企業共済の加入期間に応じて収入から一定額が控除され課税される退職所得の金額が減額されます。また、これらの手続は中小企業基盤整備機構に従って行えばそれで済みます(自ら確定申告などをする必要はありません)。
〇共済金を分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」
共済金A・Bは分割して受け取ることもできます。その場合の税金の扱いは「公的年金等の雑所得」と同じですので、共済金の額や他の所得との状況に応じて自らが確定申告についての対応をしなければなりません。
〇遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)は「みなし相続財産」
共済契約をしている人が契約期間中に死亡した場合には、その遺族が共済金(個人はA、会社がB)を受け取れます。これは、相続による財産とみなされますので遺族の人は相続税についての対応が必要となります。
〇任意解約は「退職所得」あるいは「一時所得」
65歳以上での任意解約は「退職所得」、65歳未満での任意解約は「一時所得」です。一時所得とは生命保険の解約時にも適用される課税方式です。
〇機構解約は「一時所得」
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★退任あるいは廃業の理由についての証明
上記のとおり小規模企業共済の共済金は、退任や廃業をするにいたった理由によって異なってきますので、共済金を請求するに際しては理由を証明する書類を提出しなければなりません。法務局が発行する登記事項証明書、税務署に提出した書類の控(税務署の受付印が押印されているもの)が必要ですので、退任や廃業をして共済金を請求するに先立ってこれらの役所に対する所定の手続を欠かすことができません。
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