令和5年10月1日からのインボイス制度導入までもう1年もありません。そんな中、免税事業者がインボイス登録をして課税事業者となった場合、受け取った消費税の2割を税務署に納税すればよいという特例を設ける案が突如出現し、インボイス制度に対する混乱に拍車をかけています。
今や消費税率は10%で税収に占めるウエイトは所得税や法人税と並んでいます。消費税率は今後も上昇することでしょう。消費税を負担するのは消費者である国民です。この国民が負担した消費税は事業者を通して国へ納められなければなりません。この消費税納税の正確性を確保するのがインボイス制度にほかなりません。インボイス制度は最終消費者が負担した消費税が漏れなく国に納税されるための「インフラ」です。
事業者のインボイス制度に対する理解は乏しく、来年10月からの導入は明らかに無理です。このような状況で様々な特例(例外、特別扱い、場合によっては抜け道)を設けてインボイス制度がスタートされようとしています。これでは、国民が負担した消費税を正確に国に納税するシステムが十分機能しません。広く国民の消費に税負担を求めるという消費税の趣旨に反しています。
インボイス制度は延期すべきです。ただし、中止をしてはいけません。
★事業者間では必ず消費税を受け払いする
★免税事業者と簡易課税は廃止する(近い将来)
消費税は国民が商品購入やサービスを受ける際に負担した税金です。事業者はそれを「預かっている」にすぎません。事業者はその預かった消費税を仕入や諸経費を支払う際、その支払先に「再び預ける」のです。そして、残った消費税は税務署に納めます。消費税は事業者を「通過するだけ」です。
事業者はインボイスを発行できる支払先には、安心して消費税を預けることができます。なぜならば、インボイスを発行できる事業者であれば税務署に消費税を納税するからです。これがインボイス制度の存在意義です。
延長期間中、これを事業者に認識させることです。そして、延長期間後のインボイス制度導入後は「原則どおり」「厳格に」制度運用をしなければなりません。
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今や消費税率は10%で税収に占めるウエイトは所得税や法人税と並んでいます。消費税率は今後も上昇することでしょう。消費税を負担するのは消費者である国民です。この国民が負担した消費税は事業者を通して国へ納められなければなりません。この消費税納税の正確性を確保するのがインボイス制度にほかなりません。インボイス制度は最終消費者が負担した消費税が漏れなく国に納税されるための「インフラ」です。
事業者のインボイス制度に対する理解は乏しく、来年10月からの導入は明らかに無理です。このような状況で様々な特例(例外、特別扱い、場合によっては抜け道)を設けてインボイス制度がスタートされようとしています。これでは、国民が負担した消費税を正確に国に納税するシステムが十分機能しません。広く国民の消費に税負担を求めるという消費税の趣旨に反しています。
インボイス制度は延期すべきです。ただし、中止をしてはいけません。
★事業者間では必ず消費税を受け払いする
★免税事業者と簡易課税は廃止する(近い将来)
消費税は国民が商品購入やサービスを受ける際に負担した税金です。事業者はそれを「預かっている」にすぎません。事業者はその預かった消費税を仕入や諸経費を支払う際、その支払先に「再び預ける」のです。そして、残った消費税は税務署に納めます。消費税は事業者を「通過するだけ」です。
事業者はインボイスを発行できる支払先には、安心して消費税を預けることができます。なぜならば、インボイスを発行できる事業者であれば税務署に消費税を納税するからです。これがインボイス制度の存在意義です。
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