社長ひとりの会社で、役員報酬を取らないまま1年(事業年度ではなく暦年)が終わった場合には源泉徴収も年末調整も不要です。年度(暦年)の終わり近くになって会社を設立した場合にはこのようなことが起こります。
源泉徴収や年末調整が不要だといっても、社長個人の所得に関しては下記の手続が必要となります。
◆個人事業者としての所得税確定申告(法人成りした場合)
例えば、10月まで個人事業者で11月から会社とした場合は、10月までの分は事業所得として所得税の確定申告が必要です。その要領は、前年までの申告と同じです。
ただし、確定申告とは別に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、個人での事業を法人(会社)に切り替えた報告をしておく必要があります。
◆前職分の給与についての所得税確定申告(脱サラした場合)
例えば、10月までサラリーマンで11月から会社を設立した場合には、サラリーマン時代の給与について年末調整、つまり税額の精算をしていないわけですから、自ら所得税の確定申告をしなければなりません(この手続には元勤務先が発行した源泉徴収票が必要)。
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★法定調書合計表と納付書を税務署に提出する
その年の給与がゼロであっても、「法定調書合計表」という源泉徴収の「要約表」は税務署に提出しなければなりません。提出期限は翌年の1月末までです。また、源泉所得税の納付書も「支給(税額)ゼロと記載して」税務署に提出しなければなりません。この提出期限は源泉所得税の納付期限と同じ翌月10日までです(納期特例の場合は7月10日と1月20日)。
このようにして、「源泉徴収は不要であった」ということを税務署に報告しておかなければ、税務署から「源泉徴収はしましたか?源泉徴収をしている場合には納付をしてください!」という問い合わせがあります。
★知らないうちに源泉徴収していた(税理士などの報酬)
給与からの源泉徴収がゼロであっても、税理士、司法書士、弁護士などから源泉徴収をしていることがあります。源泉徴収が必要な職業の人は、請求書において請求額から源泉徴収税額を差し引いていることがほとんどです。その場合は、無意識のうちに源泉徴収をしているので注意が必要です。当然、この分は納付しなければなりませんし、法定調書合計表にも記載しなければなりません。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
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◆個人事業者としての所得税確定申告(法人成りした場合)
例えば、10月まで個人事業者で11月から会社とした場合は、10月までの分は事業所得として所得税の確定申告が必要です。その要領は、前年までの申告と同じです。
ただし、確定申告とは別に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、個人での事業を法人(会社)に切り替えた報告をしておく必要があります。
◆前職分の給与についての所得税確定申告(脱サラした場合)
例えば、10月までサラリーマンで11月から会社を設立した場合には、サラリーマン時代の給与について年末調整、つまり税額の精算をしていないわけですから、自ら所得税の確定申告をしなければなりません(この手続には元勤務先が発行した源泉徴収票が必要)。
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★法定調書合計表と納付書を税務署に提出する
その年の給与がゼロであっても、「法定調書合計表」という源泉徴収の「要約表」は税務署に提出しなければなりません。提出期限は翌年の1月末までです。また、源泉所得税の納付書も「支給(税額)ゼロと記載して」税務署に提出しなければなりません。この提出期限は源泉所得税の納付期限と同じ翌月10日までです(納期特例の場合は7月10日と1月20日)。
このようにして、「源泉徴収は不要であった」ということを税務署に報告しておかなければ、税務署から「源泉徴収はしましたか?源泉徴収をしている場合には納付をしてください!」という問い合わせがあります。
★知らないうちに源泉徴収していた(税理士などの報酬)
給与からの源泉徴収がゼロであっても、税理士、司法書士、弁護士などから源泉徴収をしていることがあります。源泉徴収が必要な職業の人は、請求書において請求額から源泉徴収税額を差し引いていることがほとんどです。その場合は、無意識のうちに源泉徴収をしているので注意が必要です。当然、この分は納付しなければなりませんし、法定調書合計表にも記載しなければなりません。
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