【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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税務調査と買掛金・未払金(計上額の推移、長期間の未払い)

2018-06-19 15:00:00 | 税務調査
これで「税務調査ネタ」の7連続投稿です。本当は税務調査ネタなど書きたくはありません。特に、「読者に恐怖心を抱かせる」「税務署の内情を誇大に暴露する」といった類のネタは嫌です。でも、税務調査ネタはアクセス数が多いので書くしかありません(笑)。

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買掛金(仕入)と未払金(経費)は税務調査の重点的調査項目であるといえるでしょう。

「支払ってもいないのに費用が増やせる(利益が減って税金が減る)」
「ということは請求書を・・・」

買掛金と未払金を打ち出の小槌のように計上して、ほくそ笑んでいる納税者がいることを税務署は知っています。

しかし、そんなことはさせないのが彼らの仕事なのです。

◆買掛金と未払金が増え続けている

買掛金や未払金は事業年度末には支払っていないかもしれませんが、翌事業年度以降には必ず支払わなければなりません。ですから、事業内容、規模、支払条件などが一定していれば、毎事業年度末の買掛金や未払金もそんなには変動しないはずです。増え続けるなんてことはありえません。

「どの相手先の買掛金と未払金が増え続けているのだろう(減っていないのだろう)」

税務署は調べます。

「やはりここか(笑)!」

税務署は、買掛金や未払金を過大計上(架空計上)していることの裏を取ってから税務調査に臨む場合もあります。税務調査はその確認作業にすぎないこともあるのです。

◆早期計上も見逃さない

「翌年度に支払っていることは確かなんだから」といって、注文、場合によっては見積もりの段階で買掛金や未払金を早期計上することがあります。

納品やサービス提供が事業年度中に終了していなければ、その事業年度に買掛金や未払金は計上できません。税務署はこの点を納品書、請求書などで入念にチェックします。

◆相手先との結託

相手先と結託すれば、正当な請求がありそれに対する支払いであるように装うことができます。立場の弱い相手先であれば不正に協力せざるを得ない場合があり、長期にわたって買掛金や未払金の過大(架空)計上を続けることもあります。しかし、相手先もいずれは限界に達し税務署に本当のことを喋ってしまうのです。

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