【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

「印鑑をお預かりしてよろしいでしょうか・・・?」

2008-03-14 10:57:40 | 所得税の確定申告
申告期限が迫ったとき、税理士が依頼者から印鑑を預かることがあります。
申告書の完成が期限ギリギリになり、依頼者に押印してもらう時間がないこともあるからです。
厳密には法に反するかもしれませんが、依頼者と税理士に「確かな信頼関係」があれば問題はないと思います。
(このようなことにならないように、早期に申告作業に着手し余裕をもって期限内に申告しなければならないことはいうまでもありません。)

税理士が市販の印鑑を購入して押印することもあります。
しかし、「小泉」、「安部」、「福田」、「麻生」、「小沢」などのよくある姓の印鑑は市販されているでしょうが、「東国原」、「橋下」、「石破」など珍しい姓の印鑑は市販されていません。やはり、印鑑を預かるのが確実です。

いよいよ普及してきた電子申告(e-Tax)のメリットとして、「税理士の電子署名のみで申告できる」(依頼者の手間が省ける)ということが挙げられている場合があります。つまり、電子申告(e-Tax)ならば上記のような「やばい方法」を取る必要はないということです。
しかし、電子申告(e-Tax)においても依頼者と税理士が共に電子署名することが望ましいのはいうまでもないことです(当然、両者の電子署名も可能です)。