今年も夏の甲子園の季節となりました。母校が出場することから寄付(出場に伴う諸経費の負担)を求められる方もいるかと思います。
(1)事業の経費になるか(社長の出身校へ寄付する場合)
なりません。
あくまでも社長が個人的に負担する費用であり、会社の資金で支払った場合には社長に対する損金算入できない給与になります。
(2)個人で寄付金控除できるか
できません。
確かに「私立学校法第3条に規定する・・・」は認められますが、甲子園出場費用の負担額は認められません。
【出場校と取引がある】
出場校が得意先である、出場校から採用している。
なんとか交際費には・・・
慎重に処理してください。
【新聞に社名入りで応援の広告を出す】
よく行われる方法です。広告宣伝費で処理できます。
しかし、これでは勝てないでしょう・・・
(1)事業の経費になるか(社長の出身校へ寄付する場合)
なりません。
あくまでも社長が個人的に負担する費用であり、会社の資金で支払った場合には社長に対する損金算入できない給与になります。
(2)個人で寄付金控除できるか
できません。
確かに「私立学校法第3条に規定する・・・」は認められますが、甲子園出場費用の負担額は認められません。
【出場校と取引がある】
出場校が得意先である、出場校から採用している。
なんとか交際費には・・・
慎重に処理してください。
【新聞に社名入りで応援の広告を出す】
よく行われる方法です。広告宣伝費で処理できます。
しかし、これでは勝てないでしょう・・・