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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

不動産所得者の納税地(確定申告書の提出先)

2012-01-07 10:00:30 | 相続・贈与、資産運用、節税
所得税の確定申告書は、納税者の住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません。この場合の住所地を納税地といいます。

事業所得者は、その選択により(所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を税務署に提出することにより)、住所地に替えて事業所(事業を営んでいる店舗や事務所など)を納税地とすることができます。

この事業所得者の納税地の扱いから、不動産所得者に関しても、「賃貸物件所在地=事業所」と考えることで賃貸物件の所在地を納税地とできないかという質問を受けることがあります。

賃貸物件である貸事務所や賃貸マンションは不動産所得を生む資産にすぎず、事業所とは扱われません。ただし、その賃貸物件の貸付けが事業と称するに足るものであり、その物件に付設して管理事務所などがある場合には事業所として扱われます。

★納税地の違いによる有利不利

税額の計算においてはまったくありません。

税に関する手続を頻繁にする場合には、日常の活動拠点と納税地(管轄の税務署)が近いほうが便利でしょう。もっとも、税に関する手続を頻繁にすることはないと思います。

「〇〇税務署のほうが所得額の多い納税者が多いので、所得の少ない自分は税務調査の対象には選定されにくいだろう」
「家族それぞれの納税地を分散させたい(家族が同時に調査をされたくない)」

考えすぎたと思います(笑)。