「不動産の使用料等の支払調書」は数ある「法定調書」の内のひとつです。法定調書とは、法律の規定【注】により税務署に提出が義務づけられている書類で、それぞれ様式が定められています。法定調書でよく知られているのは給与の支払いをする者が提出する「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」です。
法定調書は、誰がどれだけの収入や所得を得ているかを税務署が把握しやすくするために、収入や所得の発生の原因である給与などの支払いをする者に提出を義務付けているのです
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産(賃貸ビル・マンション、駐車場など)、の借受けの対価(家賃や地代)などの支払いをする法人(会社など)と不動産業者である個人です。もっとも、提出の対象となる範囲は、同一人に対するその年の支払合計額が15万円を超えるものに限られます。
自らの賃貸物件の入居者が法人(会社など)と不動産業者である個人で、その者からの家賃が年間で15万円を超える場合には「不動産の使用料等の支払調書」が税務署に提出されているということです。
「不動産の使用料等の支払調書」の発行者が、支払いを受ける者(家主など)に「不動産の使用料等の支払調書」を送付してくる場合があります。また、送付してこない場合もありますが、送付してこないからといって税務署に提出していないというわけではありません。(法的には支払いを受ける者に対して交付する義務はありません。)
「会社(法人)に貸せば、家賃収入が税務署に筒抜けになる」
ご理解いただけると思います。
【注】「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」です。
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★送られてきた「不動産の使用料等の支払調書」の内容が間違っていた
そのような場合には、訂正した「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出するように要求してください。ただし、訂正したものを税務署に提出したかを確かめることはできません。
間違ったデータを携えて税務署が調査に来る場合もありますが、自身の計算が正しいのであれば心配無用です。自身の計算を立証できる契約書、預金通帳、帳簿などがあればよいのです。「不動産の使用料等の支払調書」は課税関係を確定させるものではありません。
法定調書は、誰がどれだけの収入や所得を得ているかを税務署が把握しやすくするために、収入や所得の発生の原因である給与などの支払いをする者に提出を義務付けているのです
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産(賃貸ビル・マンション、駐車場など)、の借受けの対価(家賃や地代)などの支払いをする法人(会社など)と不動産業者である個人です。もっとも、提出の対象となる範囲は、同一人に対するその年の支払合計額が15万円を超えるものに限られます。
自らの賃貸物件の入居者が法人(会社など)と不動産業者である個人で、その者からの家賃が年間で15万円を超える場合には「不動産の使用料等の支払調書」が税務署に提出されているということです。
「不動産の使用料等の支払調書」の発行者が、支払いを受ける者(家主など)に「不動産の使用料等の支払調書」を送付してくる場合があります。また、送付してこない場合もありますが、送付してこないからといって税務署に提出していないというわけではありません。(法的には支払いを受ける者に対して交付する義務はありません。)
「会社(法人)に貸せば、家賃収入が税務署に筒抜けになる」
ご理解いただけると思います。
【注】「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」です。
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★送られてきた「不動産の使用料等の支払調書」の内容が間違っていた
そのような場合には、訂正した「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出するように要求してください。ただし、訂正したものを税務署に提出したかを確かめることはできません。
間違ったデータを携えて税務署が調査に来る場合もありますが、自身の計算が正しいのであれば心配無用です。自身の計算を立証できる契約書、預金通帳、帳簿などがあればよいのです。「不動産の使用料等の支払調書」は課税関係を確定させるものではありません。
入居者が法人の場合は、賃料に関しては提出の義務がないのではないでしょうか?
「入居者である」法人(会社など)と不動産業者である個人が、支払った家賃について支払調書を発行するという意味で書きました。
そのようにお読みください!