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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

地代家賃・給料賃金(不動産所得の必要経費)

2015-02-06 17:01:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
不動産所得の必要経費に地代家賃があるのは、いわゆる「又貸し(借りている物件を貸す)」をしている場合や「借地」に自身が建物を建てて賃貸しているケースです。必要経費にできる地代家賃は、契約で定められた月額の1月から12月の分あるいは年額です。親族や近親者の土地を無償で借りて、そこに自身が建物を建てて賃貸しているケースもありますが、この場合には地代家賃そのものがありませんので必要経費に地代家賃という項目は表れません。

従業員を雇用して賃貸不動産経営を行っている場合には、従業員に支払った給与を必要経費にすることができます。この場合、給与が一定額を超える場合には源泉徴収も必要です。なお、生計を一にする親族に支払う給与についてはこの「給料賃金」ではなく、「専従者給与」(青色申告の場合)あるいは「専従者控除」(白色申告の場合)で処理します。