【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

銀行から振り込んだ場合の領収書

2007-09-30 19:54:10 | 税務調査
銀行から振り込んだ場合には、相手先(振り込んだ資金を受け取る者)は領収書を発行しないことが通常です。ですから、相手先の領収書に代えて銀行が発行する「振込金の受領書」(窓口あるいはATMで発行されるもの)を保存しておきます。

■ネットで振り込んだ場合

銀行の窓口やATMで振り込んだ場合には紙の記録としての振込金の受領書が残りますが、問題はネットで振り込んだ場合です。
面倒かもしれませんが、パソコンの画面を印刷しておくしかありません。つまり、振込終了や振込受付などと表示される画面を印刷しておくことです。

【ペーパーレス】
あまりお勧めできません。
なぜならば、パソコンの中のデータを紛失してしまい、税務調査の際に提示することができないことが多いからです。そうなれば、税務署は取引銀行や振込先へ反面調査を行います。
また、税務署にパソコンの中のデータを見られるのはあまり気分のいいことではありません。余分なデータまで見られてしまうからです(見られるような気分になるからです)。

■毎月定額が引き落とし(口座振替)になる場合
リース料、保険料などは契約によりあらかじめ毎月引き落とされる額が決まっていることから、毎月引き落としの都度は領収書を発行しません。また、銀行も通帳に表示するだけで改まった書面は発行しません。
このような場合にはリースや保険の契約書を残しておきます。