【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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給与明細と源泉徴収票の関係

2018-12-08 15:30:00 | 源泉徴収と年末調整
社長が給与明細にメッセージを書き込んでいる会社がありました。感謝の気持ちを伝えるためです。

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給与明細とは、従業員に給料(毎月)や賞与(臨時)を手渡す際に一緒に渡す、給料や賞与の計算内容を示した明細書です。給与明細の様式(名称、サイズ、記載項目など)は会社によって異なります。

源泉徴収票とは、1年間(1月から12月まで)に支給した給料や賞与の合計に関する所得税の計算内容を示した書面です。この様式は法律で定められています。

給与明細と源泉徴収票は連動していますので、両者の内容に矛盾があってはいけません。1月から12月に支給された分の給与明細を全て足し算すれば源泉徴収票に一致します。しかし、その一致を確かめるには下記についての理解が必要になります。

●源泉徴収票では基本給や諸手当といった区分がない
源泉徴収票の「支払金額」では「給与所得になるもの(所得税が課税されるもの)」を一括して集計しますので、給与明細のように基本給や諸手当といった区分はされていません。当然、給料(毎月)と賞与(臨時のボーナス)という区分もありません。

●源泉徴収票には非課税の通勤手当は集計されていません
源泉徴収票では「課税の対象になるもの」のみを集計しますので、非課税となる通勤手当は集計されていません。なお、給与明細では「課税支給額」「課税対象額」などと表示されている場合もあります。

●給与所得控除や所得控除は源泉徴収票でしか表示されません
給与所得控除や所得控除は給与明細を足し算しても答えは出ません。給与所得控除や所得控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)の額は年末調整が済まなければ確定しないからです。

●源泉徴収票では住民税は表れません
源泉徴収票の「源泉徴収税額」では国税である所得税のみを表示していますので、住民税(地方税)の計算プロセス(住民税の所得控除額)や計算結果は表れません。(住民税の計算は、源泉徴収票とほぼ同じ内容の給与支払報告書が勤務先から市町村に送付され、それを基に市町村が計算します。)

給与明細を集計した結果は源泉徴収票に一致しましたか?

一致しない場合は、どちらかが間違っているということです。あるいは、給与明細の枚数が足りないということです。ただし、「現物給与」「過年度の源泉徴収漏れ分を今年徴収」などの複雑なケースもあります。

★給与計算ソフトを使用している場合が両者は必ず一致する
給与計算ソフトを使用して日常の給与計算から年末調整までをしている場合には、給与明細と源泉徴収票は相互に矛盾することはありません。このように給与計算ソフトは便利ですがコストが高いです。給与関連法制(社会労働保険、源泉所得税の計算方法)は毎年改正され、それに応じて給与計算ソフトも毎年バージョンアップが必要となります。そのための年間保守料が数万円となりますが、わずか数名の給与計算のためでは採算が取れません。

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平成30年版 問答式 源泉所得税の実務
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