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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

初めての赤字決算(赤字の原因)

2020-12-23 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
赤字に陥ると「節税対策」が無用となることから急に決算書に興味を示さなくなる経営者がいます。今後の経営改善については「管理資料」で十分と思うかもしれませんが、管理資料には表れない経営の課題が決算書から見つかることが多々あります。

◆利益の段階的計算

利益は「収益-費用」として計算します。ただし、決算書においては、すべての収益と費用を合計して差し引きするのではなく、次のように段階的に収益と費用を対比させながら利益を算出します。

売上高(収益)-売上原価(費用)=売上総利益
売上総利益-販売費及び一般管理費(費用)=営業利益
営業利益+営業外収益(収益)-営業外費用(費用)=経常利益
経常利益+特別利益(収益)-特別損失(費用)=当期利益
当期利益-法人税等(費用)=税引後当期利益

◆売上総利益の段階で赤字

重症です。「事業として成り立たない」ということです。年間で全商品を合計して計算した販売代金がその仕入代金よりも少ないからです。製造業の場合には、販売商品に対応する製造原価が販売代金を上回っているということです。

しかし、悲観する前に、計算がそれで正しいのかを確認する必要があります。赤字に陥ると、「税務調査はない」「これ以上融資も受けられない」ということで経理処理がずさんになりがちです。「売上は漏れなく計上されているか」「在庫の計算は正確か」「仕入に仕入以外の費用が含まれていないか」を今一度確認してみる必要があります。

◆営業利益の段階で赤字

赤字のほとんどがこの段階での赤字です。

売上総利益から差し引く「販売費及び一般管理費」は最低でも20個ほどの勘定科目から構成されています。まずは、その勘定科目を個々に眺めてみることです。そうすれば、「使いすぎた」「減らすことができる」「必要がない」「なんだこれ!?」など、問題点が浮き彫りになってきます。この勘定科目を、「前期比較」「月次比較」してみると問題点がより鮮明になってきます。

◆経常利益の段階で赤字

中小零細企業の場合、営業利益に加算と減算をする営業外収益と営業外収益に属する項目があまりありませんので、営業利益と経常利益の金額はあまり変わらないことがほとんどです。

◆特別利益と特別損失

特別利益とありますが収益のことです。特別損失とありますが費用のことです。いずれも、通常は生じることがなく、「特別に」「突発的に」「想定外に」「多額に」生じた収益と費用をいいます。

上場企業の決算では、この特別利益と特別損失が話題になります。創業時から本社ビルがある土地を売却したことによる利益、多数の退職者が出たことによる多額の退職金などです。中小零細企業では、特別利益と特別損失が生じることはほとんどありません。

◆出金を伴わない費用?

「出金を伴わない」とはその事業年度には出金がないということです。減価償却費の中で「前事業年度以前」に購入した固定資産に関する部分は当事業年度では出金がありません。中小零細企業ではあまりありませんが、引当金の設定による費用に関する出金は「将来の事業年度」にあります。

このような「出金を伴わない費用」については、「とりあえずは」安心してもよいと思います。ただし、過去の設備投資が成果を生んでいない(過剰であった)、将来の費用や損失が現時点では負担できないという課題があることは知っておく必要があります。

◆借入金と利益の関係

金融機関などから借入をして資金を得ても、利益の計算における収益にはなりません。また、借入金を返済して資金が減っても費用にはなりません。ただし、利息は費用になります。借入金で得た資金で仕入代金や家賃を支払えば、それは費用になります。その結果として得た売上代金は収益になります。

赤字になったということは、借入金により得た資金でした投資(費用)が成果を生んでいないということです。当然、借入金の返済が困難となります。借り換えによる最終的な返済の引き延ばし、資産の売却による繰り上げ返済などを検討しなければなりません。

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★持続化給付金の表示
持続化給付金は営業外収益あるいは特別利益で計上しますので、それよりも大きい営業外費用や特別損失がなければ、営業利益段階での赤字よりも当期利益段階での赤字のほうは少なくなります。

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初めての赤字決算(赤字ならではの処理と手続)

2020-12-18 19:30:00 | 起業(会社設立など)と経営
コロナ禍が続く中、決算が初めて赤字となり、すっかりと意気消沈している経営者がいます。しかし、落ち込んでいてはいけません。やらなければならない手続や解決しなければならない課題があります。それを明確にするのが決算書なのです。

◆赤字とは(税引き前の利益で考えてください)

ここでの赤字は、「税引前」当期利益がマイナスの状態で考えてください。営業利益、経常利益と計算した最終の当期利益から「法人税などを差し引く」前の利益です。

◆通常は法人税が課税されない

決算書の利益が赤字の場合には、まずは法人税(地方法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税を含む、以下同じ)が課税されることはありません。法人税は「利益を目安」にして課税されるからです。

利益は「収益-費用」として計算されます。一方、法人税が課税される所得は「益金-損金」として計算されますが、「収益と益金」「費用と損金」は完全には一致しません。費用の中に損金とはならない(損金不算入となる)項目があり、その金額が利益のマイナスよりも大きい場合には、所得(益金-損金)がプラスになって法人税が課税されてしまうことがあります。

ただし、このような現象が中小零細企業で起こることはまずはありません。中小零細企業では、損金に算入されない費用は計上しないからです。上場企業では、損金不算入の設備の減損処理や引当金の計上をしなければなりませんので、赤字であるのに法人税が課税されるという現象が起こります。

収益に含めていなかったものが「益金」とされることもあります。しかし、この現象は上場企業でもあまり起こりません。

◆赤字でも法人税の申告は必要

上記のとおり赤字であれば法人税は課税されませんが、たとえ法人税が課税されなくても申告はしなければなりません。

◆中間納税分の法人税は還付される

法人税は、一定の条件に該当すれば年度途中で「中間申告」とその納税が必要となります。税額が確定するのはあくまでも年度終了後の「確定申告」ですので、中間申告による税額はいわば「前払い」であり、確定申告での確定した税額から差し引くことができます。

中間申告の税額>確定申告の税額

このような状態になることもあります。そうであれば、確定申告では納付ではなく還付となります。この還付を受けるには申告書に所定の事項を記載して提出しなければなりません。

◆法人税の計算における赤字は翌期以降に繰り越せる(欠損金の繰越控除)

赤字となった場合、法人税の計算においてはその赤字(欠損金)を翌事業年度以降に繰り越して、翌事業年度以降の黒字と相殺することができます。例えば、当期が100万円の赤字で翌期が200万円の黒字であれば、翌期の課税所得は100万円(200万円-100万円)になります。

なお、この欠損金の繰越控除が適用するには、赤字の年度が青色申告である必要があります。

◆前期の法人税が還付される(欠損金の繰戻しによる還付)

欠損金(赤字)が生じた場合、その欠損金を前年度に繰り戻して、前年度に納付している法人税と地方法人税の還付を受けることができます。ある年度に欠損金が生じた場合、その欠損金を「翌年度以降に繰越して」翌年度以降の所得(黒字)から差し引くことはよく知られています。繰戻し還付はその「逆」です。

この繰戻し還付を受けるには、「前年度から青色申告をしている」「当年度の申告書を期限内に提出する」「確定申告書と同時に『欠損金の繰戻しによる還付請求書』を提出する」ことが必要です。

◆消費税は納税しなければならないことがある

赤字でも消費税を納めなければならないことがあります。利益は「収益-費用」として計算しますが、収益と消費税の受取り、費用と消費税の支払いは一致しないからです。

特に、これがよくあるのが費用についてです。人件費(給料、賞与、社会保険料)、減価償却費は消費税の支払いがない費用の典型です。これらが多額で赤字となった場合には、赤字でも消費税を納税しなければならないことがあります。

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社長、減価償却をストップしましょうか?

2020-11-22 12:01:00 | 起業(会社設立など)と経営
利益を捻出するために減価償却をストップする(減価償却費を計上しない)というのは稚拙な金融機関対策として、古今東西、津々浦々で行われてきたことです。法人税法上、減価償却は限度額内で自由に行えばいいのですが、金融機関の視点である会計理論上、減価償却は毎期継続して一定の方法で行わなければなりません。減価償却費をストップするというのは、本来計上しなければならない費用を過少に計上し利益を過大にする不正な会計処理なのです。

◆法人税法上の赤字の繰越期間は10年間

法人税の計算において、ある事業年度の赤字を翌事業年度以降に繰越せるということはよく知られています。ただし、それには青色申告で申告しなければなりません。たとえば、当期が100万円の赤字であれば、翌事業年度に100万円の黒字になっても前事業年度の100万円の赤字と相殺できるので法人税は課税されません。

この繰越しができる期間は翌事業年度以降10年間ですので、繰越赤字の相殺がこの10年間でできなかった場合には、その分の赤字は法人税の計算上は消滅します。

「たった!10年ですよ。たった!」

◆減価償却をストップする(減価償却費を計上しない)ほうがいい場合

赤字の額があまりにも大きく、赤字の大きな原因が減価償却である場合には、減価償却をストップするというのも一法です。

「これ以上、金融機関から融資は受けない。」
「赤字を取り返すのに最低でも数年は要する。」
「この先、10年以上は会社を継続する。」

というのであれば、減価償却をストップすることをおすすめします。

「あの頃の赤字は、もう今の利益と相殺できないのか・・・」
「なにが金融機関の評価だ!この10年間、1円も新規に借りていないのに・・・」

そうでないと10年後、このように後悔します。実際、こういうことがあります。10年なんてあっという間に経ちます。「10年では何もできなかった(現状維持で精いっぱいだった)」になるかもしれません。また、10年後は後継者が手腕を発揮して利益体質に変貌しているかもしれません。

◆減価償却資産を廃棄あるいは売却すれば過去の償却不足が顕在化する

法人税法上、減価償却は限度内で自由にすればいいので、「先送り」できるということです。しかし、減価償却資産を廃棄や売却をすれば過去の償却不足が一気に顕在化します。

取得価額100万円、耐用年数5年の減価償却資産の減価償却を取得から4年間行わず、5年目に廃棄すれば、100万円の廃棄損(費用)が一気に生じます。売却した場合には、この100万円と売却収入(収益)との差額が利益から減額されます。

「減価償却は利益が出ればすればよい」といっても「永遠に」先送りができるというわけではありません。廃棄や売却をしているのに、その処理を先送りすることまでも認められないのです。

◆定率法から定額法に変更する(税務署に届けが必要)

減価償却費の負担が重いのであれば、定率法から定額法に変更するというのも一法です。特に、比較的耐用年数の短い(10年以内)多額の減価償却資産を常備し定期的に更新する必要がある事業の場合には、定率法による「減価償却の早期化」を食い止めることができます。

定率法というのは、取得後の早い事業年度に減価償却費が多額に計上されますので、目先の節税志向が強い会社が選択する償却方法です。赤字の場合には、あえて定率法を選択する必要はありません。むしろ、減価償却費が各事業年度に定額で(均等に)計上される定額法のほうが会計理論上(仮説としては)は正しいともいえます(国際的には定額法が主流です)。

◆減価償却の開始日を同一事業年度中で遅らせる

「小細工」かもしれませんが、減価償却の開始日を同一事業年度中で遅らせるのも一法です。たとえば、事業年度(1年間とします)の1か月目に購入し使用を開始した資産の償却開始日を、本来の1か月目からではなく12か月目からにすれば減価償却費は減ります。耐用年数が短く定率法を採用している場合には「効果絶大」です。

◆やっぱり融資を受けたい

「もう、融資は受けない!」と考えていても、環境と心境が変化することがあります。償却不足があれば金融機関の評価は下がります。そこで、どこかの事業年度で不足額をまとめて費用処理しなければなりません。しかし、決算書においては過去の償却不足を費用処理することはできても、法人税法上は認められませんので不足分相当額は損金不算入になります。この損金不算入分は次の事業年度以降の償却限度額に充当され、償却全額が終了した年度で不足額は解消されます。

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【参考】減価償却「できない」資産

次のような資産は減価償却をすることができません。

〇購入したけれども全く使用していない
例:メーカー出荷時の梱包状態のパソコン

〇使用を停止して倉庫などに保管している
例:休止している製造ラインに属する機械

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【経費削減!】社長の自宅に会社を移転する

2020-10-20 17:40:00 | 起業(会社設立など)と経営
コロナ禍においてテレワークが推し進められ、都心部のオフィスを縮小する動きが起こっています。中小零細企業では、経費削減も兼ねて会社を社長の自宅に移転させるという方法がとられています。しかし、合理的に思えるこの選択ですが、そこには様々な問題が生じることもあるのです。

◆自宅が社長の持ち家の場合(移転前から所有)

〇会社から社長へ家賃を支払うことができる
たとえ貸主が社長であっても(他人でなくても)、会社は社長に対して家賃を支払うことができます。もちろん、家賃を支払わないことも可能です。また、家賃とは別に、社長個人で支払っている電気・ガス・水道料金の会社利用相当額を会社から社長に支払うこともできます。

〇社長が会社から受け取る家賃は不動産所得として確定申告が必要
社長が会社から受け取る家賃は、社長個人の不動産所得として確定申告が必要となります。不動産所得は「家賃収入―必要経費」として計算しますが、必要経費には減価償却費(持ち家の購入代金)、固定資産税、住宅ローンの利息などがあります。ただし、必要経費にできるのは会社に賃貸している部分に対応する金額に限られます。

【社長と親族の共有名義である場合】
持ち家の名義が社長と親族の共有名義になっている場合には、家賃はそれぞれの持ち分に応じて受け取り、確定申告も持ち分に応じてします。

【住宅ローン控除は賃貸している部分を除いて適用する】
住宅ローン控除は居住用物件に関しての適用ですので、会社に賃貸している部分相当額の住宅ローン利息は除かれます。

◆自宅が社長個人で契約している賃貸住宅の場合(移転前から契約)

社長が個人的に契約して支払っている家賃のうち、会社として負担すべき金額を、社長は会社から受け取ることができます。会社が社長に支払った金額は会社の費用になります。社長が会社から受け取る金額は、社長が個人的に支払っている家賃の一部に充当されるので、社長には利益(所得)は生じません。持ち家の場合のように不動産所得の確定申告が必要ないということです。

◆自宅が会社で契約している賃貸住宅の場合(移転前から契約)

このケースは「節税本」で必ず説明されています。ネット上にも情報が多数あります。

家賃は全額会社の費用として処理するとともに、社長からは「わずかな家賃」をもらう(収益が発生する)という方法です。そうすれば会社が支払う家賃の大部分が会社の費用となるのです。しかし、その要件が整わない場合には、「わずかな家賃」ではなく「家賃の半額」を社長からもらう必要があります。

賃貸住宅を会社が契約している場合には、そこに会社を移転させたのであれば、社長の居住スペースが縮小されることになります。そうであれば、社長からもらう家賃も減ることになります。

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★諸費用を公私に区分することが困難なケースも
自宅兼会社の場合には、そこで生じる様々な費用を会社と社長個人のそれぞれが負担することになります。中には両者(公私)に共通して生じる費用もありますが、それについてはそれぞれのスペースの比率などで合理的に区分しなければなりません。しかし、これが困難で、税務調査で問題となる(会社に負担させすぎていると税務署に判断される)場合があります。

★賃貸借契約における用途の制限
賃貸住宅によっては契約で事業目的での利用が制限されていることがあります。会社を賃貸物件に移転させたことを貸主に黙っていても、「登記」「ホームページ」「取引先の来訪」などからばれることがあります。そうなれば、再び会社を移転させなければなりません。

★許認可などによる事業スペースの要件
許認可の必要な業種では「事業用部分」の要件が厳格に定められていることがあります。要件を満たさない場合、持ち家であれば改築が、賃貸住宅の場合には引っ越しが必要となります。

★消費税の扱いに注意
店舗や事務所専用として借りている物件であれば消費税の課税対象になりますが、住宅は消費税が非課税です。会社が消費税の申告をするにあたって、店舗や事務所の場合は家賃のうちの消費税相当額を仕入税額控除できますが(受け取った消費税から差し引いて申告できる)、住宅用の場合にはそれができません。

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会社に税金が還付されるケース(所定の手続が必要)

2020-10-13 18:01:00 | 起業(会社設立など)と経営
会社に税金が還付されるケースにはいくつかがありますが、そのすべてが会社のほうから書面で所定の手続をしなければなりません。そして、ケースによっては手続が大変面倒で還付を受けるまで長期を要するものもあります。

しかし、還付額によっては会社の危機を救うこともありますので、依然としてコロナ禍が続く中、「挑戦」するに値します。

◆中間申告分の還付

法人税や消費税などでは、一定の条件に該当すれば年度途中で「中間申告」とその納税が必要となります。税額が確定するのはあくまでも年度終了後の「確定申告」ですので、中間申告による税額はいわば「前払い」であり、確定申告での確定した税額から差し引くことができます。

中間申告の税額>確定申告の税額

このような状態になることもあります。そうであれば、確定申告では納付ではなく還付となります。この還付を受けるには確定申告書に所定の事項を記載して提出しなければなりません。

◆欠損金の繰戻し還付(法人税および地方法人税)

欠損金の繰戻し還付とは、ある年度に欠損金(赤字)が生じた場合に、その欠損金(赤字)を前年度に繰り戻して、前年度に納付している法人税と地方法人税の還付を受けることができる制度です。

ある年度に欠損金(赤字)が生じた場合、その欠損金(赤字)を「翌年度以降に繰越して」翌年度以降の所得(利益、黒字)から差し引くことはよく知られています。繰戻し還付はその「逆」です。

この繰戻し還付を受けるには、「前年度から青色申告をしている」「当年度の申告書を期限内に提出する」「確定申告書と同時に『欠損金の繰戻しによる還付請求書』を提出する」ことが必要です。

◆利子・配当からの源泉分の還付

会社が受け取る預金の利子、株式や出資金の配当からは所得税が源泉徴収されています。この源泉徴収されている所得税は、法人税から差し引くことができますが、法人税がゼロの場合には源泉徴収された所得税が還付されます。

この還付を受けるには、所定の事項を記載して法人税の申告書を提出しなければなりません(低金利下、還付額はわずかですか)。

◆源泉所得税を誤って過大に納付していた

源泉所得税を誤って過大に納付していることは案外多いです。原因は、給与台帳や帳簿などから納付書に記載する税額を集計する際の計算や転記ミスです。このような場合も所定の手続をすれば過大納付分の還付を受けられます。

源泉所得税の過大納付を見つけるには、「預り金勘定」をチェックすることです。預り金勘定がマイナスになっている場合には過大納付をしている可能性があります。

◆更正の請求による還付

更正の請求とは、申告書に記載した税額の計算が間違って過大になっていた場合に、税金を減額するように請求することです。更正の請求ができるのは、税額の計算が「法律の規定に従っていなかった」「計算誤りがあった」場合に限られます。

◆粉飾決算(仮装経理)をしていた

粉飾決算とは事実関係とは異なる処理をして利益を過大に計上することをいいます。金融機関は一定水準の利益を計上していなければ融資をしてくれないことから、つい粉飾決算をしてしまうのです。

粉飾決算をしていた場合、過去の粉飾額を進行中の事業年度で前期損益修正損(特別損失)として経理処理しなければなりません。しかし、この費用(前期損益修正損)は税務署に所定の手続をしてその内容と金額が認められるまで、法人税の申告においては損金(費用)としては扱われません(税金は減りません)。

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税金が還付されるケースは次の2つに分類できます。

〇納付した税金が「事後的な理由」で過大になった
〇納付した税金が「当初から」過大であった

前者は申告作業をしている段階で容易に気がつきますが、後者については粉飾決算を除いてそう簡単には気がつきません。申告の前段階である記帳で事実関係を正確に記録(把握)するとともに、税法に熟知していなければ防ぐことができないのです。大変なことです。

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