山形県酒田市の不動産情報・物件情報ブログ 東洋開発

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重要事項の説明について

2012年10月02日 05時34分23秒 | 不動産全般

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


おはようございます!

酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!




皆様、不動産取引の契約を経験されたことはありますか?


もし経験がおありになる方も、一生に数度しかないであろう不動産の賃貸契約や売買契約について、不安を感じない人はいないのではないでしょうか?


かくいう私も、大学でアパートを借りるときや自らの居住用に中古住宅を購入するときには、とっっても緊張しました・・・。


不安の原因はおそらく、


だまされるんじゃないか?
という不動産会社に対する不安。

何がわからないのかもわからない!
という知識不足からくる不安。

この物件はどういう物件なんだろう?
という物件の実際に対する不安。



などなど、たくさんの不安を感じるお客様に、とっても心強い味方が


重要事項説明書
です!


宅建業法(不動産会社の行動を規定する法律)の35条に規定されている、
重要事項説明書とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するものです。

契約上の重要事項は、宅建業法により決められた取引主任者によって説明され、書面として買主、借主に交付されます。

その内容は大まかに以下のとおりです。

1. 物権関係事項=
登記簿上の権利関係、
法令上の制限、
私道負担、
飲料水・電気・ガス・排水などの設備について、
未完成物件の場合は完成後の形状・構造、
区分所有建物の場合の権利関係や、共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。

2. 取引条件関係事項=
代金・借賃など以外に授受される金銭について、
契約の解除について、
損害賠償金・違約金について、
手付金の保全措置について。

3. ローン関係事項=
現金での売買価格の確認、
ローン額の確認、
支払方法など。



まあ、わかりやすく表現しますと、

1・不動産会社は契約前に買主・借主に重要事項説明書を交付して物件の特性を説明する義務があります。

2・その際には、『宅地建物取引主任者』という有資格者が免許をお客様に見せながら説明する義務が有ります。

不動産会社がこれらの義務を果たさないときは契約できません!!!


ですから、お客様も不動産に関するご契約の際には、その取引を担当する不動産会社さんに対して、

必ず『重説してください!』とお伝えしチェックしてください!

万が一不動産会社がこの義務を怠ると、

●指示書分

●業務停止処分

●免許の取り消し処分

 を受ける可能性があります。


自身の人生や財産形成を自分自身で守るためにも、注意すべき点といえます。


皆様もお氣をつけください!!!





本日も酒田市の不動産会社 東洋開発は営業しております。

お客様のご来店、心よりお待ちしております。



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