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さて、本日は「融資利用特約」についてご紹介します。
不動産、マイホームの購入において大半のお客様は金融機関の住宅ローンを利用されますが、
融資が受けられるかどうかは審査を申込んでみないと分かりません。
それでも先に契約をしなければ他の方に先を越されてしまうかもしれません。
この様な契約において用いるのが「融資利用特約」です。
この「融資利用特約」ですが、「ローン条項」「住宅ローン特約」などと呼び方は様々あります。
以下はその「融資利用特約」の抜粋です。
1、買主は、この契約締結後速やかに、売買代金について、必要な書類を揃え、
その融資申込み手続きをしなければならない。
2、買主の責に帰すことのできない事由により、前項の融資の全部について承認が得られないときは、
買主はこの契約を無条件で解除することができる。
つまり、融資が通らなければ無条件で契約解除が出来るというものです。
これが条項がないと、もし融資が通らなかった場合、何とかして代金を用意する、もしくは契約違反の違約金を払う、
といったような過大な費用負担が発生します。
住宅ローンを利用しての売買契約においては、契約書にこの条項があるか必ずチェックしましょう。
また、事前に金融機関に住宅ローンの審査を申込んでいてその承認が降りている場合、
「審査はOKだったから、契約書に融資利用特約がなくでも良い」
ということはありません。
住宅ローンの審査は事前審査と本審査に分かれていますが、
事前審査は例えるなら、入社採用の内定のようなものです。
事前審査で通っても本審査が通らないという事は、
様々な事情により万に一でも起こりえますので、
住宅ローンを利用しての売買契約においてはやはり必ずこの
「融資利用特約」の有無をチェックしましよう。
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