おはようございます!
酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!
本日は「不動産売買の境界確定」についてご紹介いたします。
不動産の売買においては、売主が土地の境界をはっきりさせた上で
買主に引き渡すのが一般的となっています。
この様なご説明をすると良く売主様よりご意見を頂くのが、
「自分はこの土地を買った時に境界確定をしていない」
「買主が境界を確定して欲しいのなら買主の費用負担でやるべき」
と言った内容です。
確かに、売主様の費用負担で境界確定を行うのはいわば、取引の通例で、
もしやらなかったとしても、何か法律に違反をする訳ではありません。
しかし、新たにその土地を買おうとしている買主様は
通常その土地のことを何も知りませんので、
隣地所有者の方も同意して境界がきちんと決まっているのであれば、
「どこが敷地の境界か」を教えてあげなければいけません。
また、その境界を示す杭や鋲といった物がなければ、どこが境界かを示せませんので、
境界確定の専門家である「土地家屋調査士」に依頼をして、
境界確定を行う必要があります。
それでも、境界確定の作業を売主様が拒否するとすれば、
よほど条件の良い物件であるか、
境界を確定しなくても購入する意思のある買主様を探すか、
(例えば隣地の所有者など)
ではないでしょうか。
不動産の売買契約時を円滑に進めるために、また将来的なトラブルを防ぐために、
境界確定を行うことはとても重要です。
これから不動産を購入しようとお考えのお客様は、
その物件の境界はきちんと定まっているかどうか、
購入前に必ず確認しましょう。
本日も酒田市の不動産会社 東洋開発は営業しております。
お客様のご来店、心よりお待ちしております。
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