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不動産売買における印紙税

2010年07月24日 13時18分03秒 | 東洋開発の情報
こんにちは。

いよいよ夏本番となりました。


本日は 印紙税 のお話です。

不動産(土地や建物)の購入の際には売買契約書を取り交わします。

この契約書には必ず印紙を張り、消印をいたします。

これが印紙税の納付となるのです。

また売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が1部づつ保管することになりますので、

この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼ることになります。

なお売買金額により印紙税は変わり以下のようになります。


1万円以下・・・・・・・・・・・・・非課税

1万円超10万円以下・・・・・・・・200円

10万円超50万円以下・・・・・・・400円

50万円超100万円以下・・・・・・1000円

100万円超500万円以下・・・・・2000円

500万円超1000万円以下・・・・1万円

1000万円超5000万円以下・・・1万5000円

5000万円超1億円以下・・・・・・4万5000円

1億円超5億円以下・・・・・・・・・8万円

5億円超10億円以下・・・・・・・・18万円

10億円超50億円以下・・・・・・・36万円

50億円超・・・・・・・・・・・・・54万円

金額の記載のないもの・・・・・・・・200円


他にも不動産に関わる税金がありますので、後日のブログにて。



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