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売主の瑕疵担保責任とは

2011年09月16日 06時03分59秒 | 酒田市不動産売買

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


おはようございます!

酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!



売却しようと考えている建物に、過去雨漏りやシロアリの発生、
又は現在それらが発生している可能性がある場合、売却は出来るのでしょうか。


まず、雨漏りやシロアリの被害のような、なかなか発見しにくい住宅の欠陥を
隠れた瑕疵 (かし)」と呼びます。

瑕疵とは「欠陥、キズ」の事を指し、通常の注意力では発見することが難しく、
一見しただけでは分からないことを「隠れた瑕疵」と言います。


中古住宅においては、雨漏り・シロアリ等の被害を調査しようとすれば
それなりの費用が必要となりますし、もし現に発生していた場合、
売主は修理の責任を負うのでしょうか。

また、その被害が売買契約完了後に判明した場合はどうなるのでしょうか。


まず、私たちのような不動産業者 (宅建業者と言います) が売主として中古住宅を販売する場合は、

必ず2年以上の隠れた瑕疵を修復する責任を負います。


これは、不動産業者は取引において一般消費者よりも有利で、騙したりすることが無いよう、取引の公平性を保つ為です。


対して、個人間の不動産の売買において瑕疵を修復する責任は、民法で
「瑕疵を発見したときから1年以内」であれば、買主から売主への請求が出来るとされていますが、

これは強行規定ではなく、例えば、売主は一切瑕疵の負担を負わないと契約書に定めれば、それは有効です。

ただし、売主がその事実を知りながら故意に告げなかった場合には、

売主はその瑕疵担保責任を負わなければいけません。


ですので、あらかじめ中古住宅を査定依頼した時に、

事実を隠す事無くありのままに不動産業者へ報告する事が必要です



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