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地番と住居標示は違います!

2011年04月09日 05時02分27秒 | 酒田市不動産売買

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


おはようございます!

酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!



不動産業に携わっていると必ずでてくる言葉、

地番 と 住居表示

皆様、違いを知っておりますか?


地番 は、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号になります。

土地の権利証の所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番です。


住居表示 は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、

「○○市○○町1番2号」または「○○市○○町3番地の4」と表示し、地番との関連性はありません。


住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ないのです。

地番は登記所(登記官)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。

よって不動産売買の際には登記簿上の情報で行うため、地番を用いります。




本日も酒田市の不動産会社 東洋開発は営業しております。

お客様のご来店、心よりお待ちしております。



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