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山形県酒田市の不動産情報・物件情報ブログ 東洋開発

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2013年の賃貸住宅フェアの開催日決定

2013年02月25日 05時40分23秒 | 不動産業界の情報

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


おはようございます!

酒田市の不動産会社、東洋開発のコンサルブログをご覧いただき本当にありがとうございます!



毎年7月の下旬頃開催されて 賃貸住宅フェア

2013年のスケージュールが発表されました。



東京会場は毎年恒例となります 東京ビッグサイト

日程は7月30日(火)、31日(水)



当社からは毎年数名は参加しており、昨年は研修として全スタッフで参加いたしました。

内容は数多くの講演会、アパートの設備、リフォーム、パソコンのソフトなどなど、

賃貸物件に関する数多くの商品やノウハウを見たり体験することができる貴重な場となっております。

当社でも、この賃貸住宅フェアで得た商品を利用しております。



業者の方だけに留まらず、賃貸物件のオーナー様にも足を運んでいただきたいイベントです。




本日も酒田市の不動産会社 東洋開発は営業しております。

お客様のご来店、心よりお待ちしております。



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不動産競売について

2012年10月04日 05時22分37秒 | 不動産業界の情報

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


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本日は「不動産競売」についてご紹介いたします。


皆様も「不動産競売」という言葉を一度は聞いたことがあるかと思いますが、

「不動産競売」とは返済不能などにより担保として差し押さえられた不動産を、

裁判所が入札方式にて売却する事を言います。



ほとんどの物件が相場の価格より割安で売りに出されるので、

ご興味をお持ちの方はますます増えているように感じます。



また、インターネットで全国各地の売却物件の情報を調べる事が出来るようになり、便利になりました。


不動産競売物件情報サイト
(こちらのサイトで物件情報・入札方法を調べる事が出来ます。


本日はその「不動産競売」のメリット・デメリットをご紹介したいと思います。


まず、メリットは何と言っても相場よりも安く物件が売りに出されている事でしょう。


そして、不動産会社を仲介して購入する場合に必要な「仲介手数料」が不要です。


また、第1回の開札にて、もし入札がなかった場合、

次回以降再度募集されますが、第1回目の募集価格より更に下がります。


不動産競売においては「価格」のメリットがとても大きいです。


加えて、通常なかなか売物件が出ないようなエリアでも、不動産競売では売りに出ることがあったりします。

価格が安くてしかも珍しいエリアで売物件が出る、このメリットから「不動産競売は掘出物の宝庫」というようなイメージをお持ちの方が多いでしょう。


では、不動産競売のデメリット・注意すべきポイントについてご紹介します。


1、基本的に物件は購入前の内覧が出来ません

競売物件は、「内覧したい」と思っても、裁判所で案内してくれる訳ではありません。

どうしても内覧したければ、直接その物件の住人にお願いするしかありませんが、

やはり訳あって売りに出される物件がほとんどですので、

「どうぞどうぞ」と快く応じてくださる方はいらっしゃらないでしょう。


物件の詳しい状況は不動産競売物件情報サイトにある、「現地調査報告書」にて

調べることが出来ますが、物件内部の写真はせいぜい2枚程度です。

直接裁判所でこの報告書を閲覧すればもう少し多い枚数の現地写真を確認出来ますが、

基本的にそれ以上は確認できません。


2、故障・修理箇所があってもそのまま引き渡されます

当然競売物件には保証はありませんので、雨漏り・シロアリ・故障・破損・汚損

その他全ての修理が必要な箇所は全て落札者の自己責任となります。

ちなみに、ある程度の物件の状況は前述の「現地調査報告書」に記載されています。


3、落札価格の見極めが難しい

競売物件の中には思わぬ掘出物件に巡り会うことがあります。

しかし、掘出物件はだいたい皆さん「欲しい」と思っていますので、必ず入札多数になります。

「この物件は絶対に落札したい」と思っても、いくらの価格で入札すれば良いか、

見極めがとても難しいところです。

少しの差で負けたときの悔しさも相当ガッカリしますが、

必ず落札できる位の額となれば、実は相場の価格以上になっていたという事も

ありえます。


5、ローンでの購入が難しい

金融機関にて競売物件のローンを組む事はそう簡単ではありません。

また、「入札保証金」といって、入札する時には必ず「物件の最低入札価格の2割」を入札前に納める必要があります。

万が一、落札出来ても残代金が用意できなければ、入札保証金が没収されてしまいますので、ご注意下さい。


以上、いろいろとデメリットがありましたが、この他にも注意するべき点はあり、知識がないままでの競売入札はとても危険であると思われます。


しかし、上手に利用してお得に不動産を手に入れてらっしゃる人がいるのも事実です。


東洋開発では、不動産競売のアドバイス・入札手続の代行など、不動産競売物件購入のお手伝いも行っております。


ぜひ一度ご相談下さい。





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いまどき便利な何でも屋!信頼こそ命でしょ!

2012年09月14日 05時00分00秒 | 不動産業界の情報

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
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過去のブログからまたチョイスしてみました。


雑草が伸びてて困っているが、自分で機械を買ってやるのはお金がかかるし・・・


「さてさてどうすっで!?」という方にぜひお勧めするのが、


酒田の便利屋さん!


その名も・・・


お助け隊ラリーズ


私達、東洋開発が全幅の信頼をおいている業者様の一つです


こういった代行業は信頼が全てですよね。


ラリーズさんが請け負う業務の中には、お年寄りの話し相手もあります


親孝行代行なるものもあるそうですが、このラリーズさんはまさにそれの先駆けです


ラリーズさんはかなり前からこういった代行業をなさっていました。


当社でもお掃除はもちろん、夜中の電話受付サービスを委託しておりますし、換気扇についた鳥の巣除去などもお願いしたこともあります。


ここのご夫婦はなんでも一生懸命で、正直なお二人で基本的に「ノー」はありません。


一度お会い頂ければその人間性はお解り頂けるでしょう


草刈りももちろんお願いできますがラリーズさんのスケジュールに空きがあればの話ですのでご了承下さい


酒田市の代行業の先駆け、お助け隊ラリーズをよろしくお願いします




それにしても友人代行業もあるとは・・・



お助け隊ラリーズさんのホームページはこちら←




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日当たりって気になりますよね!

2012年09月11日 05時00分00秒 | 不動産業界の情報

株式会社 東洋開発
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今日は晴れそうですね。


陽当たり良好!

もしくは日当たり良好!


さて今回は、不動産探しの基準としてとっても大切な『日当たり』についてお話します。



皆さんは、陽当たりの良い物件と悪い物件だったらどちらがよろしいですか?



ほとんどの方が、『陽当たりの良い物件』を選択されるのではないでしょうか?



では陽当たりとはなんぞや?ということになりますが、以下の図解をご覧ください。



高さ10m以下の一戸建てが並ぶ住宅地では、イラストにあるように、9m程度の距離が確保されていることが、冬の日照の条件となることを知っておきましょう。



というのも、建築基準法などで日影規制という陽当たり確保の法規制があり、以下のように規定しているのです。


地方公共団体の条例で指定する区域内にある「制限を受ける建築物」については冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間、(北海道の区域内は午前9時から午後3時まで)において、敷地境界線から水平距離5mを超える範囲においては、定められた高さの水平面に日影を生じさせる時間が日影規制一覧表に記載の日影時間未満となるよう、建物の高さや位置が制限されます。




現地見学のときは夏で陽当たりが良くても、入居して冬になったら、陽が当たらなくなってガッカリということのないようチェックしてくださいね。




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迷惑駐車の対処方法

2012年04月24日 05時27分18秒 | 不動産業界の情報


株式会社 東洋開発
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本日は迷惑駐車があった場合にどう対処したらよいかをお知らせします。


迷惑駐車は本当に迷惑ですよね


自分が借りている場所に他の車が駐まっていて駐められない状態がその迷惑駐車にあたります。


当社にも月に数件のクレームが寄せられます


当社にご連絡をいただいた場合には警察に連絡してもらうようお客様にお願いをしております


それが繰り返される場合はホームセンターでコーンをお買い頂き置いてもらっております

↑ホームセンターで500円あればお釣りが来ます


車に張り紙↓という手もありますが、怒りを持ってこのようにのり付けすると、器物破損になってしまい逆に訴えられると負ける可能性があります





ですので↓このようにワイパーに挟むなどして警告するのがいいでしょう




どちらにしても余計なトラブルを招かないように警察(酒田警察署0234-23-0110)に連絡し、ナンバーと車種を伝え警察から車の所有者の方に連絡してもらうのが一番のようです。


ちなみに不法占拠として訴えるには土地の所有者(駐車場オーナー)でないとできないそうです。


「無断駐車は罰金○○円いただきます」といった看板をよく見かけますが、ここでいう「罰金」は法律用語としての罰金ではありません。罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできないからです。


しかし、だからといって、無断駐車をしてもよいということにはなりません。無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているといえるからです。相手方にその土地が無断駐車を許さない土地であることを示すために、看板等を設置することは効果的であるといえます。


そこで、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。




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