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請負契約の印紙税

2012年08月16日 | 印紙税 領収書  

請負契約の印紙税    

:1000万円以上は軽減措置がある(左を使用):通常の印紙税 

1万円未満       :非課税

1万円~10万円     :200円    :200円

10万円~50万円    :400円    :400円

50万円~100万円   :1千円     :1千円

100万円~500万円  :2千円     :2千円

500万円~1000万円 :1万円     :1万円

1000万円~5000万円:1万5千円  :2万円

5000万円~1億円   :4万5千円  :6万円

1億円~5億円      :8万円     :10万円

5億円~10億円     :18万円    :20万円

10億円~50億円    :36万円    :40万円

        50億円超    :54万円      :60万円


印紙税 主な非課税文書

2012年08月16日 | 印紙税 領収書  

1,営業に関しないものは非課税

個人が事業として行っている行為は営業と見なす、マンション経営は事業になる、私的な日常の生活の取引は非課税になる。

2,記載された受領金額が3万円未満のものの具体例

◇次の例は3万円未満となり非課税
・領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円と記載。
・領収金額 30,450円、税抜価格 29,000円と記載。
・商品代金 29,000、消費税額 1,450円、合計 30,450円と記載。

◇次の例は3万円以上となり印紙税は200円
・領収金額 30,450円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 30,450円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。

◇次の例は100万円以下となり印紙税は200円
・領収金額 1,047,900円、うち消費税額 49,900円と記載。
・領収金額 1,047,900円、税抜価格 998,000円と記載。
・商品代金 998,000円、消費税額 49,900円、合計 1,047,900円と記載。

◇次の例は100万円超200万円以下となり印紙税は400円
・領収金額 1,047,900円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 1,047,900円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。