相続放棄 不動産 お金を生まない土地は 負動産
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相続遺言サポートオフィス
1、相続放棄の申述ができる家庭裁判所は被相続人の最後の住所地と決まっています(このため、相続放棄の添付書類として被相続人の最後の住所地を証明する住民票の除票が必要になります)。
2、被相続人に借金があり、借金を相続しないために相続放棄をする場合は債権者に対抗するために、別途相続放棄を証明する書類(相続放棄受理証明書)の発行申請も必要になります。
3、住民票の除票(戸籍の附票)
申述者の現在の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本等
4、土地は負動産
5、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
https://green-online.jp/abandonment-procedure グリーン司法書士
相続放棄に必要な書類
7、相続放棄は自分でできる 書き方
https://fw-souzoku.or.jp/owned/how-to-write-statement-of-inheritance-abandonment/
税理士法人ファンウオール