手付金 違約金の 所得税 住民税
一時所得になる
50万円の控除後
一時金の総収入額 - 収入を得るための経費 - 特別控除額(最大50万円)
課税される金額は、一時所得×1/2になります
所得税額を計算する速算式を書いておきます。
所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超・330万円以下 10% 975,000円
330万円超・695万円以下 20% 427,500円
695万円超・900万円以下 23% 636,000円
900万円超・1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超・4,000万円以下 40% 4,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
住民税は「都道県民税の所得割(6%)」と「市区町村税の所得割(4%)」が加算されます。
※下記の例で計算してみると、
受領した違約金 200万円
印紙代 1万円
仲介手数料 60万円
200万円 - (1万円 + 60万円) - 50万円(特別控除額) = 89万円
ここで算出された一時所得89万円の2分の1、44.5万円をほかの所得と合計することになります。