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手付金 違約金の 所得税 住民税

2019年09月15日 | 不動産 一時所得税

手付金 違約金の 所得税 住民税

一時所得になる

50万円の控除後

一時金の総収入額 - 収入を得るための経費 - 特別控除額(最大50万円)

課税される金額は、一時所得×1/2になります

所得税額を計算する速算式を書いておきます。

 

                所得金額                             税率       控除

195万円以下                          5%       0円

195万円超・330万円以下     10%    975,000円

330万円超・695万円以下     20%       427,500円

695万円超・900万円以下     23%          636,000円

900万円超・1,800万円以下     33%   1,536,000円

1,800万円超・4,000万円以下 40%   4,796,000円

4,000万円超          45%       4,796,000円

住民税は「都道県民税の所得割(6%)」と「市区町村税の所得割(4%)」が加算されます。

 ※下記の例で計算してみると、
 受領した違約金 200万円
 印紙代       1万円
 仲介手数料    60万円

 200万円 - (1万円 + 60万円) - 50万円(特別控除額) = 89万円


 ここで算出された一時所得89万円の2分の1、44.5万円をほかの所得と合計することになります。

 


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