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不動産業務の実務に関して掲載します 相続 法律 税務 条例 

譲渡所得税 買ったときの領収書が無い

2012年12月07日 | 譲渡税 土地建物を 売った時 

不動産を売却した際、売却収入から控除することができる取得費は、原則として購入時の売買契約書、領収証が必要です。これらを紛失しているときは、売却収入の5%相当額しか控除できません。つまり、95%は利益として譲渡所得税が課されます。
しかし、売買契約書、領収証を紛失していてもあきらめることはありません。他の方法で購入金額を証明できれば、税務署も認めてくれます。既に譲渡所得税の申告&納税を済ませてしまった方も、申告してから5年以内であれば還付を受けることができます。

売却価額:9,800万円
取得費:不明
譲渡費用:350万円

<当初申告>

課税譲渡所得金額=9,800万円×5%=490万円

9,800万円-490万円ー350万円=8,960万円


譲渡所得税と住民税:8,960万円×20.315%=18,202,240円・・・税金

 

<更正の請求>他の資料により取得費を8,000万円と立証

課税譲渡所得金額=9,800万円-8,000万円-350万円=1450万円


譲渡所得税・住民税=1450万円×20.315%=2,945,675円

復興税・・・0.315%必要

 


借地権割合 相続時 贈与時の評価

2012年12月07日 | 相続税

相続 贈与 に於ける借地権割合

1,住宅を同族会社が建築し、通常の地代を支払うことにし、かつ、税務署に対して無償返還届を提出することにより、その土地の相続税評価額を20%引き下げることができます。この無償返還届の制度は、個人が住宅を建築する場合には適用がありません。

  アパートなどの収益物件を建築するのであれば、同族会社が建築する方法で相続税対策を実施するのが望ましいです。

 

http://akatsuki-rea.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-3688.html

定期借地の相続時評価

http://www.bird-net.co.jp/

「定期借地の土地を物納するとき」

大蔵省モデルの契約内容にする

建物増改築、建物を又貸しする時は地主さんの承諾が必要と書く

契約時の一時金、保証金は駄目で権利金は良い

地代の改定、近隣相場 3年毎の改定

契約不履行のとき、土地価格の1割