不動産を売却した際、売却収入から控除することができる取得費は、原則として購入時の売買契約書、領収証が必要です。これらを紛失しているときは、売却収入の5%相当額しか控除できません。つまり、95%は利益として譲渡所得税が課されます。
しかし、売買契約書、領収証を紛失していてもあきらめることはありません。他の方法で購入金額を証明できれば、税務署も認めてくれます。既に譲渡所得税の申告&納税を済ませてしまった方も、申告してから5年以内であれば還付を受けることができます。
売却価額:9,800万円 取得費:不明 譲渡費用:350万円 |
<当初申告>
課税譲渡所得金額=9,800万円×5%=490万円
9,800万円-490万円ー350万円=8,960万円
譲渡所得税と住民税:8,960万円×20.315%=18,202,240円・・・税金
<更正の請求>他の資料により取得費を8,000万円と立証
課税譲渡所得金額=9,800万円-8,000万円-350万円=1450万円
譲渡所得税・住民税=1450万円×20.315%=2,945,675円
復興税・・・0.315%必要