請負契約の印紙税
:1000万円以上は軽減措置がある(左を使用):通常の印紙税
1万円未満 :非課税
1万円~10万円 :200円 :200円
10万円~50万円 :400円 :400円
50万円~100万円 :1千円 :1千円
100万円~500万円 :2千円 :2千円
500万円~1000万円 :1万円 :1万円
1000万円~5000万円:1万5千円 :2万円
5000万円~1億円 :4万5千円 :6万円
1億円~5億円 :8万円 :10万円
5億円~10億円 :18万円 :20万円
10億円~50億円 :36万円 :40万円
50億円超 :54万円 :60万円
1,営業に関しないものは非課税
個人が事業として行っている行為は営業と見なす、マンション経営は事業になる、私的な日常の生活の取引は非課税になる。
2,記載された受領金額が3万円未満のものの具体例
◇次の例は3万円未満となり非課税
・領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円と記載。
・領収金額 30,450円、税抜価格 29,000円と記載。
・商品代金 29,000、消費税額 1,450円、合計 30,450円と記載。
◇次の例は3万円以上となり印紙税は200円
・領収金額 30,450円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 30,450円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。
◇次の例は100万円以下となり印紙税は200円
・領収金額 1,047,900円、うち消費税額 49,900円と記載。
・領収金額 1,047,900円、税抜価格 998,000円と記載。
・商品代金 998,000円、消費税額 49,900円、合計 1,047,900円と記載。
◇次の例は100万円超200万円以下となり印紙税は400円
・領収金額 1,047,900円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 1,047,900円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。