※ 不動産取得税
不動産課税標準額×税率=税額
平成24年3月31日までの税率
土地 3% ・ 建物(住宅) 3% ・建物(住宅以外)4%
平成24年3月31日までは次になります、 標準額の価格×二分の一 特例措置
土地の評価額÷2×3%=税額
※ 新築住宅を取得したときの軽減措置
1戸当たりの床面積が50㎡~240㎡(賃貸住宅は40㎡~240㎡)が対象になる
価格より控除される額は1200万円、優良住宅は1300万円
「申請に必要な書類」
住宅の登記事項証明書・平面図(共同住宅、併用住宅、二世帯住宅の場合)・印鑑・優良住宅の認定通知証・口座番号
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/qa/fudousannshutokuzei.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
※ 中古住宅を取得した場合
床面積が50㎡~240㎡・木造住宅と軽量鉄骨は築後20年以内・非木造スレート葺き2階建ては25年以内・平成17年4月1日以後に取得した物で耐震基準を満たしている
「必要書類」
住民票・住宅の登記事項証明書・平面図(共同住宅、併用住宅、二世帯住宅の場合)・印鑑・優良住宅の認定通知証・口座番号(住民票を所有権移転登記するまでに移しておくのが良い)
新築後の年数により控除額が違う
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1000万円
平成9年4月1日~ 1200万円
※ 住宅用の土地を取得したとき
土地と建物が同一の名義であること
土地取得後3年以内に建築する
軽減額は4万5千円もしくは住宅の床面積の2倍にまでの土地価格の二分の一に3%を乗じた額のどちらか多い方が減額される。(但し土地面積は200㎡までとする)
「必要書類」
登記事項証明書・土地の登記事項証明書・共同住宅、併用住宅二世帯住宅は平面図・住民票・印鑑・口座番号
建物を取得後取り壊す事を条件として取得した場合は非課税となる。取得後直ちに解体すること。
建物滅失の登記申請書が必要