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不動産業務の実務に関して掲載します 相続 法律 税務 条例 

不動産取得税

2011年10月26日 | 買った時 税務 

※ 不動産取得税

不動産課税標準額×税率=税額

平成24年3月31日までの税率

土地 3% ・ 建物(住宅) 3% ・建物(住宅以外)4%

平成24年3月31日までは次になります、 標準額の価格×二分の一 特例措置

土地の評価額÷2×3%=税額

※ 新築住宅を取得したときの軽減措置

1戸当たりの床面積が50㎡~240㎡(賃貸住宅は40㎡~240㎡)が対象になる

価格より控除される額は1200万円、優良住宅は1300万円

「申請に必要な書類」

住宅の登記事項証明書・平面図(共同住宅、併用住宅、二世帯住宅の場合)・印鑑・優良住宅の認定通知証・口座番号

 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/qa/fudousannshutokuzei.htm

 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html

 ※ 中古住宅を取得した場合

床面積が50㎡~240㎡・木造住宅と軽量鉄骨は築後20年以内・非木造スレート葺き2階建ては25年以内・平成17年4月1日以後に取得した物で耐震基準を満たしている

「必要書類」

住民票・住宅の登記事項証明書・平面図(共同住宅、併用住宅、二世帯住宅の場合)・印鑑・優良住宅の認定通知証・口座番号(住民票を所有権移転登記するまでに移しておくのが良い)

新築後の年数により控除額が違う

昭和29年7月1日~昭和38年12月31日    100万円

昭和39年1月1日~昭和47年12月31日   150万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日   230万円

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日    350万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日    420万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日    450万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日     1000万円

平成9年4月1日~                  1200万円

 ※ 住宅用の土地を取得したとき

土地と建物が同一の名義であること

土地取得後3年以内に建築する

軽減額は4万5千円もしくは住宅の床面積の2倍にまでの土地価格の二分の一に3%を乗じた額のどちらか多い方が減額される。(但し土地面積は200㎡までとする)

「必要書類」

登記事項証明書・土地の登記事項証明書・共同住宅、併用住宅二世帯住宅は平面図・住民票・印鑑・口座番号

 

建物を取得後取り壊す事を条件として取得した場合は非課税となる。取得後直ちに解体すること。

建物滅失の登記申請書が必要


国土法の届け出

2011年10月24日 | 国土法

国土法の届出が必要な土地取引の面積

土地売買等の契約(注釈)(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内

(1) 市街化区域 2,000m2以上
(2) 市街化調整区域 5,000m2以上
(3) 都市計画区域以外の区域 10,000m2以上
売買契約、権利金または一時金を伴う賃貸借契約、交換等で対価の授受をともなう土地に関する権利(所有権、地上権、もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利)の移転または設定をする契約

http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/totitorihiki/tochi_todokede.html

徳島県 徳島市 エクセルの様式

 

3 届出に必要な書類及び部数
書類部数
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地売買等届出書(エクセル:64KB)/ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF形式:220KB) 2部
土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類 各2部
(コピー可)
位置図(縮尺5万分の1以上) 各2部
(コピー可)
付近見取図(縮尺5千分の1以上) 各2部
(コピー可)
公図 (公簿面積での土地取引の場合に必要) 各2部
(コピー可)
測量図(実測面積での土地取引の場合に必要) 各2部
(コピー可)
その他(代理人が手続きする場合は、委任状が必要) 各2部
(内1部は原本)

用途地域 二つにまたがるときの 容積率 建ぺい率

2011年10月24日 | 用途地域 都市計画

用途地域 二つにまたがるときの 容積率 建ぺい率 

1.どんな建築物が建てられるかといった用途制限については、地積(土地の面積)の過半数を越す方の規制が適用されます。

2.建ぺい率と容積率についてですが、こちらは広い方の地域の規制を適用するのではなく、それぞれの地積ごとに計算します。つまり2つの用途地域ごとの地積で比率計算したものを合計し、全体の地積で割ったものが、その土地の最高限度値になります。


3.建ぺい率は、角地や防火地域内での防火建築物などの場合、それぞれ10%加算されます。


4.容積率は、実際には道路幅から割り出した比率と比べて厳しい方が最高限度になる


5.防火地域、準防火地域の規制がまたがっている場合は、広い方やそれぞれが適用されるのではなく、例え狭くても厳しい方の規制が全土地に適用されます。



後見人制度について

2011年10月24日 | 遺言状 成年後見人 補佐人 

※ 後見人制度について

裁判所でビデオですが案内を見てきました

今後はこの制度を利用する人が増えてくると思います

高齢化してきて、認知証、植物人間になる方がが増えてきており

医療費、介護費用、固定資産税に健康保険に奥さんの生活費とか費用がかかり年金では生活出来なくなって資産を売却して介護費用に充てなくてはならない。

※ 成年後見人制度についての概要

裁判所が本人が意思確認が出来ないと認める事により後見人を選定する。

後見人は本人に変わり法的な行為が出来る。

本人は医師・役員・公務員・選挙権とか法的な行為をすることが出来なくなる。

親族以外の方でも後見人になれます。

医者の診断書が必要です、裁判所に規定の用紙があります。

後見人であることを認めるのに、相続人全員の印が必要です。

土地の売却代金とかは本人の為だけに利用する事となっている、医療費とか介護費とかその他本人が必要と思われる物に使用する。

本人が生きている限り後見人は医療費とか使用した費用とかの明細をを裁判所に届ける必要がある。

※ 家庭裁判所に申請用紙があります。

申請は親族に限る。

必要な物、申立書・戸籍謄本・身分証明証・診断書・財産目録・その他

申請費用、申し立て手数料800円・登記手数料2600円

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html   法務省