契約期間の終了 更新 再契約
●賃貸期間が満了するテナントと更新合意をすることになり、公正証書ではなく通常の私製の契約書で行う予定です。ただ、私製の契約書で更新契約を締結した後に、賃料等の滞納が生じた場合、最初に契約した公正証書の強制執行認諾文言により強制執行できるか
回答
裁判例の主な傾向としては、特に明記のない限り、公正証書における執行認諾文言による執行力は、更新前の契約にのみ及び、更新後の契約に対しては及ばないと判断されています(神戸地裁昭和31年7月31日判決、東京地裁平成8年1月31日判決等)。
その理由は、①更新前の契約と、更新後の契約は一応別個の契約であること、