不動産に関する 法律 税務 条例 開発 投資 相続 保険

不動産業務の実務に関して掲載します 相続 法律 税務 条例 

固定資産税  住宅部分を200㎡に分筆

2012年03月25日 | 固定資産税 不動産の所有

小規模住宅用地

 

住んでいる土地を建物が建っている部分と分筆することにより

200㎡までは6分の1になる

節税になるのでは

分筆は土地家屋調査士に頼むと50万円くらい必要

しかし固定資産税は何十年になる

市町村役場で相談下さい


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法廷相続分

2012年03月25日 | 相続税

法廷相続分

■相続人が配偶者と子供だけの場合

配偶者   :2分の1

子供     :2分の1   何人いてもの数字

■相続人が配偶者と直系尊属(父母、祖父母の場合)

配偶者    :3分の2

直系尊属  :3分の1

■相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者    :4分の3

兄弟姉妹  :4分の1

■ 妻と子と孫以外の者が相続したときは、税額に2割加算されます


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相続税の控除 計算

2012年03月25日 | 相続税

相続税の基礎控除  

3000万円と一人600万円

相続による取得価格   :税率  :控除額

1000万円以下     :10%  :

3000万円以下     :15%  :50万円

5000万円以下     :20%  :200万円

1億円以下        :30%  :700万円

2億円以下        :40%  :1700万円

3億円以下        :45%  :2700万円

6億円以下        :50%  :4200万円

6億円以上        :55%  :7200万円

■ 1億円を相続した場合、両親が死亡し子供二人が2分の1を相続したとき

1億円ー3000万円ー600万円×2=5800万円

5800万円×30%ー700万円=1040万円  

■子供の控除

1,未成年者の場合は、6万円×20歳ー相続開始時の年齢

  18歳の時は、6×(20-18)=12万円が控除される

2,障害者の場合は、6万円×85歳ー相続開始時の年齢


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都市計画税

2012年03月25日 | 固定資産税 不動産の所有

都市計画税

固定資産税以外で市町村が不動産の所有に課税できる制度

徳島県では徳島市と北島町が課税されている

課税は決められた範囲内であれば自由に決めることが出来るとされている

100分の0.275・・・徳島市


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固定資産税

2012年03月25日 | 固定資産税 不動産の所有

固定資産税

1月1日に登記されており、所有している人にかかる税金

資産の評価額÷100×1.4=固定資産税

資産の評価額、市町村が定めた土地建物の評価額、路線価とか公示価格とは違います

■ 免税される不動産

土地:30万円 、家屋:20万円 、償却資産:150万円

■土地の所有

住宅用地は以下のように緩和されている

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)          :6分の1

一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地)  :3分の1

 


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短期譲渡所得

2012年03月24日 | 譲渡税 土地建物を 売った時 

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以内の土地建物を譲渡したときの譲渡所得税

課税短期譲渡所得    :30%

県民税            :3.6%

市町村民税         :5.4%

合計              :39%

■ 例として

購入価格       :5000万円

売却価格       :1億円

譲渡に要した費用 :500万円

1億円ー5000万円ー500万円=4500万円

4500万円×39%=1755万円   税額となります


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境界確定書     筆界特定の制度

2012年03月24日 | 法務局  

境界確定書

土地を売却するについて境界確定書を必要とする場合があります

隣地の地主さんが応じてくれないときは

筆界特定の方法と裁判による方法があります

筆界特定は最寄りの法務局へ問い合わせてください

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html  法務局


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長期譲渡所得税 5年以上の所有

2012年03月24日 | 譲渡税 土地建物を 売った時 

■ 長期譲渡所得税ー譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を越える土地や建物を譲渡した場合。

課税長期譲渡所得×国税15%

課税長期譲渡所得×県民税2%

課税長期譲渡所得×市町村民税3%

3つの合計が税額です  合計20%になります

■ 控除されるもの

1,土地の取得費又は購入価格が不明なときは売却価格の5%

2、仲介料・測量費・登記費用・改良費・

3,立ち退き料・建物解体費

4,土地の購入価格

■ 計算例(土地の売却) 

土地の取得費が不明     :5%適用

売却時の費用         :200万円          : 

売却価格              :1000万

 ■ 取得額が分からない、昔からの所有とか

1000万円×5%=50万円         :取得価格

1000万円ー50万円ー200万円=750万円

750万円×20%税額=150万円     :譲渡税額

750万円×80%=600万円

600万円+50万円=650万円      :手取り金額

■ 土地購入額が200万円の時、売却時の費用200万円

1000万円ー200万円ー200万円=600万円

600万円×20%=120万円       :譲渡税額

600万円×80%=480万円       

480万円+200万円            :手取金額

1,土地の取得価格が1000万円とかの場合は、売却損が大きいので税金はありませんが申告はしてください。

■ 特別控除   以下のような条件の場合は控除があります

1,自らが住んでいた居住用資産を譲渡したとき   :3000万円

2,収用などで資産を譲渡したとき            :5000万円


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領収書 印紙税

2012年03月24日 | 印紙税 領収書  

領収金額           :印紙税

  5万円未満        :無税

5万円~100万円以下  :200円

100万円~200万円   :400円

200万円~300万円   :600円

300万円~500万円   :1千円

500万円~1千万円    :2千円

1千万円~2千万円    :4千円

2千万円~3千万円    :6千円

3千万円~5千万円    :1万円

5千万円~1億円      :2万円

1億円~2億円       :4万円

2億円~3億円       :6万円

3億円~5億円       :10万円

5億円~10億円      :15万円

      10億円以上   :20万円

 


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売買契約 印紙税 ・ 金銭消費貸借 印紙税

2012年03月24日 | 印紙税 領収書  

 印紙税         :売買契約  :借地権・金銭消費貸借

1万円未満         :非課税    :非課税

1万円~10万円     :200円    :200円

10万円~50万円    :400円    :400円

50万円~100万円   :1千円     :1千円

100万円~500万円  :2千円     :2千円

500万円~1000万円 :1万円     :1万円

1000万円~5000万円:1万5千円  :2万円

5000万円~1億円   :4万5千円  :6万円

1億円~5億円      :8万円     :10万円

5億円~10億円     :18万円    :20万円

10億円~50億円    :36万円    :40万円

      50億円超    :54万円   :60万円

売買契約の軽減税率は、平成25年3月31日まで


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