小規模住宅用地
住んでいる土地を建物が建っている部分と分筆することにより
200㎡までは6分の1になる
節税になるのでは
分筆は土地家屋調査士に頼むと50万円くらい必要
しかし固定資産税は何十年になる
市町村役場で相談下さい
小規模住宅用地
住んでいる土地を建物が建っている部分と分筆することにより
200㎡までは6分の1になる
節税になるのでは
分筆は土地家屋調査士に頼むと50万円くらい必要
しかし固定資産税は何十年になる
市町村役場で相談下さい
法廷相続分
■相続人が配偶者と子供だけの場合
配偶者 :2分の1
子供 :2分の1 何人いてもの数字
■相続人が配偶者と直系尊属(父母、祖父母の場合)
配偶者 :3分の2
直系尊属 :3分の1
■相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 :4分の3
兄弟姉妹 :4分の1
■ 妻と子と孫以外の者が相続したときは、税額に2割加算されます
相続税の基礎控除
3000万円と一人600万円
相続による取得価格 :税率 :控除額
1000万円以下 :10% :
3000万円以下 :15% :50万円
5000万円以下 :20% :200万円
1億円以下 :30% :700万円
2億円以下 :40% :1700万円
3億円以下 :45% :2700万円
6億円以下 :50% :4200万円
6億円以上 :55% :7200万円
■ 1億円を相続した場合、両親が死亡し子供二人が2分の1を相続したとき
1億円ー3000万円ー600万円×2=5800万円
5800万円×30%ー700万円=1040万円
■子供の控除
1,未成年者の場合は、6万円×20歳ー相続開始時の年齢
18歳の時は、6×(20-18)=12万円が控除される
2,障害者の場合は、6万円×85歳ー相続開始時の年齢
都市計画税
固定資産税以外で市町村が不動産の所有に課税できる制度
徳島県では徳島市と北島町が課税されている
課税は決められた範囲内であれば自由に決めることが出来るとされている
100分の0.275・・・徳島市
固定資産税
1月1日に登記されており、所有している人にかかる税金
資産の評価額÷100×1.4=固定資産税
資産の評価額、市町村が定めた土地建物の評価額、路線価とか公示価格とは違います
■ 免税される不動産
土地:30万円 、家屋:20万円 、償却資産:150万円
■土地の所有
住宅用地は以下のように緩和されている
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) :6分の1
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) :3分の1
短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以内の土地建物を譲渡したときの譲渡所得税
課税短期譲渡所得 :30%
県民税 :3.6%
市町村民税 :5.4%
合計 :39%
■ 例として
購入価格 :5000万円
売却価格 :1億円
譲渡に要した費用 :500万円
1億円ー5000万円ー500万円=4500万円
4500万円×39%=1755万円 税額となります
境界確定書
土地を売却するについて境界確定書を必要とする場合があります
隣地の地主さんが応じてくれないときは
筆界特定の方法と裁判による方法があります
筆界特定は最寄りの法務局へ問い合わせてください
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html 法務局
■ 長期譲渡所得税ー譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を越える土地や建物を譲渡した場合。
課税長期譲渡所得×国税15%
課税長期譲渡所得×県民税2%
課税長期譲渡所得×市町村民税3%
3つの合計が税額です 合計20%になります
■ 控除されるもの
1,土地の取得費又は購入価格が不明なときは売却価格の5%
2、仲介料・測量費・登記費用・改良費・
3,立ち退き料・建物解体費
4,土地の購入価格
■ 計算例(土地の売却)
土地の取得費が不明 :5%適用
売却時の費用 :200万円 :
売却価格 :1000万
■ 取得額が分からない、昔からの所有とか
1000万円×5%=50万円 :取得価格
1000万円ー50万円ー200万円=750万円
750万円×20%税額=150万円 :譲渡税額
750万円×80%=600万円
600万円+50万円=650万円 :手取り金額
■ 土地購入額が200万円の時、売却時の費用200万円
1000万円ー200万円ー200万円=600万円
600万円×20%=120万円 :譲渡税額
600万円×80%=480万円
480万円+200万円 :手取金額
1,土地の取得価格が1000万円とかの場合は、売却損が大きいので税金はありませんが申告はしてください。
■ 特別控除 以下のような条件の場合は控除があります
1,自らが住んでいた居住用資産を譲渡したとき :3000万円
2,収用などで資産を譲渡したとき :5000万円
領収金額 :印紙税
5万円未満 :無税
5万円~100万円以下 :200円
100万円~200万円 :400円
200万円~300万円 :600円
300万円~500万円 :1千円
500万円~1千万円 :2千円
1千万円~2千万円 :4千円
2千万円~3千万円 :6千円
3千万円~5千万円 :1万円
5千万円~1億円 :2万円
1億円~2億円 :4万円
2億円~3億円 :6万円
3億円~5億円 :10万円
5億円~10億円 :15万円
10億円以上 :20万円
印紙税 :売買契約 :借地権・金銭消費貸借
1万円未満 :非課税 :非課税
1万円~10万円 :200円 :200円
10万円~50万円 :400円 :400円
50万円~100万円 :1千円 :1千円
100万円~500万円 :2千円 :2千円
500万円~1000万円 :1万円 :1万円
1000万円~5000万円:1万5千円 :2万円
5000万円~1億円 :4万5千円 :6万円
1億円~5億円 :8万円 :10万円
5億円~10億円 :18万円 :20万円
10億円~50億円 :36万円 :40万円
50億円超 :54万円 :60万円
売買契約の軽減税率は、平成25年3月31日まで