親の土地を子供が借りている場合
同居の場合は借地権割合は無い
子供の住所が違うときは借地権割合は有る
親に相当の地代を支払うとは:売買相場の6%以上:近隣の地代相当
:固定資産税だけでは無し
親の土地を子供が借りている場合
同居の場合は借地権割合は無い
子供の住所が違うときは借地権割合は有る
親に相当の地代を支払うとは:売買相場の6%以上:近隣の地代相当
:固定資産税だけでは無し
親の土地を子供の会社が借りている
一般借地契約としての借地権割合
要税務署と相談すること、案件により割合が違ってくる
借地権:20%より50% 減額される
子供の会社が親の住所と同じでも
1,無償で借りている:20%になる
2,他人の会社が借りている:50%になる
3,子供の会社が借りている:建物を建てている:50%
※ 会社の資産勘定に借地権の金額が出る