相続税 相続権の放棄
借金が多くて相続権を放棄する場合
死亡した日より3ヶ月以内に相続権を放棄する事
放棄すると他の人に相続権が来る
知り得た日より3ヶ月以内に放棄しないと相続権が来る。
そのままにしておくと相続権が発生し借金を背負わなくてはならなくなる。
井上
相続税 相続権の放棄
借金が多くて相続権を放棄する場合
死亡した日より3ヶ月以内に相続権を放棄する事
放棄すると他の人に相続権が来る
知り得た日より3ヶ月以内に放棄しないと相続権が来る。
そのままにしておくと相続権が発生し借金を背負わなくてはならなくなる。
井上
家 族 信 託
一、信託とは
信託とは信頼できる人に財産を管理し運用してもらうこと。
財産管理:自分が病気とか認知症になる前に信託すると、受託者は財産の管理と処分とかが出来る。
生年後見人は後見人と裁判所に管理されるので、管理と処分は裁判所の許可がいる。
実務は委託者と受託者が信託契約を公正証書で行う、不動産は受託者に所有権が移転する。
二、費用など
※ 登録免許税
1,固信託の場合:定資産税評価額の 0.3% 平成31年3月31日まで
贈与の場合 :2.0% :
※ 不動産取得税
1,登記簿に所有者欄に受託者の名前入ります
2,受益者は誰になっても課税されません
※ 固定資産税
1,納税義務者は受託者になります、実際は受益者負担にする事が出来ます
※ 信託できる物・出来ない物
1,農地は出来ない
2,預金、不動産は出来る
相続した空き家 売れば節税になるって
空き家が発生するタイミングとしては、実家で一人暮らしをしている親が亡くなって相続が発生した場合が一番多いと言われています。そのため相続により取得した空き家を、一定の要件のもとで譲渡した場合には、譲渡益から3000万円を控除できるようにしたのです。これについては16年4月以降の譲渡が対象となり、「特定空き家」かどうかは関係なく、下の表のような独自の要件が設けられているので確認が必要です。
・耐震リフォームしてから、もしくは取り壊してからの譲渡であること
・1981年5月31日以前に建築された一戸建てであること
・相続開始直前まで被相続人が居住していたこと
・相続開始日から3年後の12月31日までの譲渡であること
・譲渡代金が1億円以下であること
・相続発生以降、住んだり貸したり事業したりしていないこと
相続した不動産を3年10カ月以内に売却し、かつその不動産について相続税を負担している場合には、譲渡にかかる税額を軽減する制度(取得費加算)があります。こちらは空き家税制と異なり、建築時期や売却額の制限などはありませんので、併せて検討してみるといいでしょう。