障害者差別解消法が、来月1日に施行されますねぇ。
僕の勤務先が、その取扱いについての研修があったんです。
僕は公務員だから、勤務先は役所、つまり行政なんですねぇ。
ちょっと話はズレますが、
僕は、勤務先の、とある上司から
障害者虐待防止法に抵触する行為を受けました。
まぁ、障害者虐待防止法の罰則規定は
役所の中での職員同士の虐待は対象外なんだけどね。
でも、そいつがやらかしたことは、まだまだたくさんあるんですよぉ。
こっちは証拠は全部押さえたから、いつでも反撃できるから
厄介払いの異動を食らわせて、安心してたら大間違いなんですよ~ん!
話を元に戻しましょう。
今回は、障害者差別解消法の研修だっただけど、まず会場がダメでしたよ。
障害物が多過ぎてさ。
だから、勤務先にはこんな忠告をしておきました。
それではどうぞ~↓
この研修は、障害者差別解消法が施行される4月1日を
迎えるにあたっての職員の取るべき対応の研修だろうなと思いました。
と言うことは、障害者のためを思っての研修なのであり、
それならば、なぜこの施設を会場にしたのか私は理解できません。
これも縦割り行政に悪い面だと思います。
駐車場から施設に向かうための屋外の通路には
点字ブロックはあるにはありますが、
施設入口への点字ブロックは全くない状態で、段差や障害物もあり、
軽度の視覚障害者の私でさえ転倒しかけないほどの危険な状態でした。
また、駐車場から場内に進入するための入り口の部分に
ステンレス製の防護柵がチドリ(互い違いに設置すること)で設置されていますが、
点字ブロックがある部分の防護柵は外されています。
しかし、その開口部は約90センチ程度で、
これは新バリアフリー法に抵触しています。
この施設は、駐車場から施設敷地への唯一の狭い入り口には、
自転車進入禁止を目的にした大きなコンクリートの工作物が
点字ブロックぎりぎりに置かれ、
これは、車いす使用者や、視覚障害者の円滑な進入を拒んでいる状態でした。
そもそも、新バリアフリー法では、障害者用駐車場は、
その施設の入口にいちばん近い場所に設置することとされており、
離れた広い駐車場の中で施設の入り口にいちばん近いところに
設置することという意味ではありません。
新バリアフリー法のとおり対応するならば、
障害者用駐車場は入り口付近に単体で設置されることになり、
ここを近道に利用されることはないので
自転車進入禁止の大きな工作物は不要なのです。
また、当日は雨でしたが、晴れているときの障害者用駐車場には、
バイクや自転車が置かれていることが多くあり、
ここを障害者用駐車場とすることについての課題は多いと思います。
そのような状態でしたが、私は転倒せずに無事に会場にたどり着けて、
視覚障害、聴覚障害がある私は、
講師の先生がよく見える講堂の最前列でご講義を拝聴しました。
講師の先生が仰ったのは、『この役所の各課所に対する調査で
「障害者が来ることがあるか否か」という質問をしたところ
「障害者は来ない」という回答が多かった』とのこと。
講師の先生曰く「障害者がこないのではなく、障害者が
来たことに気が付かないだけなのであろう」とのことでした。
また、「実際にいろいろ苦情を言ってくるのは来庁した障害者の約1割で、
残りの約9割は役所側に対する不満を我慢しているだけである」とのことでした。
私のように、黒メガネで杖をついていれば、
身体障害者であることは理解するのでしょうが、
私は身体障害者だけではなく精神障害者でもあるのです。
これで杖と黒メガネがなければ、
私が障害者であることに気付く人はほとんどいないでしょう。
講師の先生は、
『来庁者の様子を見て、その人が障害者であることに気が付いたとき、
この人を最初からクレーマーとして扱ってはいけません。
最初に、その障害者が言うことを聞くのではなく、
「どのような目的ですか?」と役所にきた理由を確認しやすいよう
対応することが大事です。』とのことでした。
講師の先生の説明は続き
「このように合理的配慮をすること。これが、行政の役目なのです」
と仰いました。
私は、この説明に物凄く感激して納得しました。
私は決意しました。
「障害者差別解消法」施行後は、法の趣旨に則り、
これが「絵に描いた餅」で終わらぬよう
役所に苦情を言ってくる障害者の約1割の一員として、
今後も担当課所に改善するよう求めていきたいと思います。
ちなみに私は、とある担当課所の担当者に対して、
とある施設の改善をお願いしたことがありますが、
「予算がないので今はムリ」と私の要望は断られました。
もう、それから5年以上経ちますが、
今も改善されていない状態なので、
仮に、予算があっても改善する気はなかったのでしょう。
その課所の担当者は、講師の先生の言葉
「問題が起きてからでは遅過ぎるので予防策が大事」
ということには何も感じないことでしょう。
しかしながら、「障害者差別解消法」が施行される来月からは、
このような職員の対応のミスは、その課所の長の責任も問われ、
改善が見られない場合、懲戒処分の対象となります。
職員のみなさんは、障害者を「特別扱い」をするのではなく、
「合理的配慮」を心がけていきましょう。
という感じですが、これは忠告としては甘すぎたかな?
まぁ、とりあえず様子を見てみましょうか。