すいーと雑記帳

とっこの独り言

目取真俊さんの国賠訴訟を傍聴

2018-03-06 23:07:51 | 日録・雑感など

3月6日 TUE  21℃ 

今日は午後、チョイさんと那覇地裁へ、目取真俊さんの裁判(国賠訴訟)の傍聴に行きました。 

目取真俊さんは、2年前の2016年4月1日、辺野古崎付近でカヌーでの抗議行動中、米軍の軍警(米軍に雇われた日本人警備員)により不当拘束されました。その後米軍に引き渡されて、濡れた身体のまま着替えも許されず、8時間にわたって外部との連絡も全く取れない状態で、銃を持った兵士に監視されて基地内に監禁状態に置かれました。この間、拘束理由の説明もなく、弁護士を呼ぶことも許されなかったそうです。

なぜ自分が拘束されたのか理由がわからない。弁護士も呼べない、外部との連絡が一切取れない。横には銃を持った米兵が立って監視している。

いかに米軍基地内といえども、日本国民が長時間にわたってこんな人権無視の状態に置かれることが、許されるのでしょうか!! あり得ない。

そもそも日本国憲法第31条には法定手続の保障 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」

第33条には「逮捕の要件 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」(令状主義)

第34条には、「抑留・拘禁に対する保障  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」とあります。

 なのに米軍基地内では、この憲法も適用されないというのでしょうか? それはおかしいよね。米軍基地内は全くの治外法権で「憲法番外地」なんですか? そんなこと絶対におかしいと思います。日本国内で起こる事象について、日本国憲法より日米安保条約(それに基づく刑事特別法)の方が優先されるなんてあり得ない。これでは、まるで米国の属国・植民地そのものですね。全くおかしい。

「刑特法」(正式名称は長ったらしいの!「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」)こそ、日本国憲法に違反しているのじゃないのかな、と思います。

公判後、弁護士さんから詳しい説明がありました。法律の詳しいところ(刑事訴訟法や刑特法の「緊急逮捕の要件」とかイロイロ)は、私には難しかったのですが、少しずつ理解できるように努めます。

次回公判は5月8日(火)14時30分からです。傍聴よろしくお願いします。     

 


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