法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

IT化研究会で提案された和解に代わる決定(2019年7月)

2019-08-27 16:48:08 | 研究会資料
IT化研究会において、最高裁から提案された和解に代わる決定という新たな制度の内容は以下の通りです。提案では、「簡易裁判所の訴訟手続における和解に代わる決定の制度(法第275条の2)と同様の制度を簡易裁判所の訴訟手続以外の訴訟手続にも導入することと」すると説明されていますが、その内容を見ると、簡裁で行われている現行制度とは全く異なるものです。

第12回研究会において配付された資料12-1というものです。
この中の5頁から8頁をご覧下さい。

和解に代わる決定が提案されている資料12-1

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https://www.shojihomu.or.jp/documents/10448/6839369/0726kenkyukai-siryou12-1.pdf/1765dcdb-0338-486b-8a5b-28ca2f8c98e1


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