法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

大阪市立大学名誉教授松本博之先生のご意見

2021-04-09 18:18:19 | 意見書

民事訴訟法がご専門の大阪市立大学名誉教授松本博之先生は、憲法上の法的審問請求権を侵害する可能性があること等を指摘されています。

松本博之先生のご意見は次の通りです。

   ↓

IT化関係中間試案についての意見(松本博之) 2021.3.8.pdf

 



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