法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

多くの市民は「新たな訴訟手続」に反対です! 日弁連は反対を明確に表明してください!

2021-07-08 18:46:18 | 意見

2021年2月19日にとりまとめられ、同月26日に公表された「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」に対する意見募集(パブコメ)が行われました。その節はご協力ありがとうございました。

その結果が2021年6月21日に公表されました。「新たな訴訟手続」について抜粋しましたので、以下のリンクからご覧ください。

パブコメ結果「新たな訴訟手続」.pdf

このパブコメの結果は、様々な個人や団体が、「新たな訴訟手続」に反対であることを示しています。当ブログでは、新たな訴訟手続と和解に代わる決定という、問題の多い制度提案に対して、これまで反対の意見を公表してきましたが、今般、大阪の松森彬弁護士が、これらの制度提案にどのような問題があるのかを指摘し、あわせて参考文献・資料を紹介する論文を書かれましたので、同弁護士の承諾を得て掲載させていただきます。

論文 新たな訴訟手続の法的問題 2021年7月8日.docx

この論文は、新たな訴訟手続と和解に代わる決定が民事訴訟にもたらす弊害を理解する上で極めて有用と思われます。ぜひご一読ください。

多くの反対意見が集約されたパブリックコメントの結果を踏まえて、日弁連はこれまで以上に明確に反対を表明し、市民とともに民事訴訟制度の改悪阻止に立ち上がってもらいたいと思います。市民のみなさまにおかれましては、機会あるごとに反対の声をあげ、日弁連の背中を押してあげてください。よろしくお願い申し上げます。