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猪名川町議会の権限、奪われる!(修正・再掲載)

2023年02月07日 05時37分12秒 | 町議会

 一昨年12月9日に、久々にアップした記事ですが、今だに多くの閲覧を頂いています。不慣れで非常に読みにくかったので、少し読みやすく編集し直して再度アップしました。

 その後の町長の姿勢については議会毎の報告チラシやブログでお知らせしている通りです。これから3月議会が始まりますので、随時報告してまいります。引き続きお読み頂きますよう、お願いいたします。

久々にアップしました。

 7月の町長選挙以来町政運営に大きな疑問が生じ、大変混乱しています。

9月議会以降の議会の様子をまとめました。ただ、大変読みにくくてすみません。

 専決処分の不承認は、猪名川町始まって以来初めての、恥ずべき事態です。専決処分が不承認となった場合は、住民や議会に報告をしなければなりません。

 既にホームページ(新着情報→11月24日)に掲載されていますが、議会にも12月議会初日に町長より報告がありました。御覧になられた方は「なに、これ」と、あきれられたことと思います。

 報告の内容は

①町長選挙で民意を得た私の政治姿勢で決断した。

②しかし議会は不承認にした。

③自治法の規定があるから、町民に報告する。

の3点に要約されます。そこで、

①不承認は民主主義に沿って出された結論である。町長の言われている民意を得た私の政治姿勢で決断したという「町長の民意」に当てはめれば、賛成・反対の数に関係なく議会の民意(意思)は不承認である。敗軍の将兵を語らずという諺を送る。                     なぜ不承認になったかが理解できていなければ、「引き続き町政運営にご理解とご協力を賜ります」と言われても、町民の納得は得られない。そのことを理解しているか。

②最後を、「この様な事態が起こらないよう適正な事務執行に努める」と結んでいるということは、適正な事務の執行をしなかったと認めたものである。                                                                では、何が適正でなかったか。その気になれば臨時議会は1日、2日あれば要請できる。それをせず、地方自治法の規定に合わない専決処分をしたこと以外、議会が判断した理由はない。臨時議会での反対討論で明白。このことが適正な事務の執行でなかったということか。

③専決処分されると、議会はその内容・執行・予算について何ら関与ができない。立ち入り禁止・進入禁止であり、町長の独断となる。それを避けるために、「緊急の場合に」と自治法に規定されている。国のコロナ対策補正は当然だ 。                          しかし、検証委員会については町長が設定したもの。それを今回専決処分したため、議会の権限が奪われた。先決処分は議会の権限を奪っていくのだから、議会での審議を大切に考えているのなら、それなりの覚悟を持って臨時議会にのぞむのは町長として当然の義務である。報告が遅れたとかなら議会軽視とも言えなくもないが、今回の専決処分は町長の決断に議会の関与を認めない、議会無視になる。そのような行為だとの認識はあるのか。

 と、質問しましたが、

①自治法に従って行っており、不承認の理由は当たらない。解釈の違い。

②解釈は問題なかったが、議会との関係で齟齬が生じた。採決で賛否同数となった。このことを事前に予見できていなかった。

③今後、より慎重に進めたい。

と言った(要約)具合でした。特に②の答弁、理解できますか?

 

次の議会は10日に一般質問を行います。私は午後からで、「ごみ当番支援について、その後の進展」を質問します。

是非、傍聴にお越しください。

 

 

 


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