建物を建てる場合、事前に図面を作成し建築確認申請を出し確認検査済証を交付してもらい、始めて工事に着手出来ます。昨年来の耐震偽装事件の影響で建築基準法及び建築士法等建築関係の法律が6月20日より一部改正され施行されました。事件に関しては新聞・ニュース等でご存じでしょう、しかし法の改正による影響はあまりご存じない方のほうが多いと思います。実は建築確認申請が以前より厳格に法律に合致しているか審査されるようになりました、同時に一定の規模、一定の条件以上の鉄筋コンクリート造や鉄骨造の構造計算は第3者の専門機関で審査されるようになりました。事件の社会的影響は計り知れない物があるとは思います。しかし、今回の法改正による審査の厳格化はちょっと方向が違っていると思います、防火・不燃・シックハウス等の大臣認定書を認定の写しだけではなくその認定の詳細まで全部添付(愛知県建築住宅センター)は単に法律に書いてあるからであって他に全く利用出来る場面が無く経費の無駄でしかないと思われます。6月20日以降毎日大臣認定書の収集に追われている毎日です。このような全く生産性の無い法律の運用は一刻も早く是正して、本来の国民の利益になるよう法律を運用して欲しい。
*昨日も資料収集と確認審査期間とのやりとりで忙殺されとうとう1日ブログが書けませんでした。残念!!!!!
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