(「河北新報」平成23年10月9日(日)付け記事より引用)
国土交通省は8日、東日本大震災によって仙台市内などで宅地の斜面が崩れるなどの被害が相次いだことから、復旧事業を公費で行う方針を固めた。通常は自然斜面の崖崩れ対策に適用される「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」に特例を設け、造成された宅地など人工斜面を対象に加える。
人工斜面の崖崩れ対策は本来、所有者が費用を負担して行うが、震災では敷地に加え家屋も被災した世帯があり、自力での早期復旧が困難なケースも少なくない。被災地では、ひび割れなどができた宅地斜面の崩壊を防ぐため、ビニールシートを掛けるといったような応急対策を施しているが、降雨時には危険が高まるという。
対策事業は、崖崩れが発生した場合に、2戸以上の人家に二次被害が及ぶ恐れがある高さ5メートル以上の崖を対象としている。特例では、人工斜面を対象に加え、崖の高さの要件も3メートル以上に緩和する。道路などの公共施設にも被害が及ぶ恐れがあることが適用の条件となる。事業の実施主体は市町村で、国が事業費の2分の1を負担する見とおし。残りは県と市町村で負担する。
仙台市内では震災で、青葉区折立、泉区南光台など郊外の丘陵地に造成された団地を中心に、4000ヵ所以上の宅地で地滑りなどの被害が確認されている。市は国に対し、対策事業の要件緩和や補助率のかさ上げなどを求めていた。
宅地斜面向けの特例は、2007年に発生した新潟県中越沖地震の際などにも設けている。国交省水管理・国土保全局は「来年の梅雨までに崖崩れ対策が完了している状態が望ましい」と、早めの活用を呼び掛ける考えだ。
国土交通省は8日、東日本大震災によって仙台市内などで宅地の斜面が崩れるなどの被害が相次いだことから、復旧事業を公費で行う方針を固めた。通常は自然斜面の崖崩れ対策に適用される「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」に特例を設け、造成された宅地など人工斜面を対象に加える。
人工斜面の崖崩れ対策は本来、所有者が費用を負担して行うが、震災では敷地に加え家屋も被災した世帯があり、自力での早期復旧が困難なケースも少なくない。被災地では、ひび割れなどができた宅地斜面の崩壊を防ぐため、ビニールシートを掛けるといったような応急対策を施しているが、降雨時には危険が高まるという。
対策事業は、崖崩れが発生した場合に、2戸以上の人家に二次被害が及ぶ恐れがある高さ5メートル以上の崖を対象としている。特例では、人工斜面を対象に加え、崖の高さの要件も3メートル以上に緩和する。道路などの公共施設にも被害が及ぶ恐れがあることが適用の条件となる。事業の実施主体は市町村で、国が事業費の2分の1を負担する見とおし。残りは県と市町村で負担する。
仙台市内では震災で、青葉区折立、泉区南光台など郊外の丘陵地に造成された団地を中心に、4000ヵ所以上の宅地で地滑りなどの被害が確認されている。市は国に対し、対策事業の要件緩和や補助率のかさ上げなどを求めていた。
宅地斜面向けの特例は、2007年に発生した新潟県中越沖地震の際などにも設けている。国交省水管理・国土保全局は「来年の梅雨までに崖崩れ対策が完了している状態が望ましい」と、早めの活用を呼び掛ける考えだ。
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