老兵は死なず

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警視庁捜査二課の対応

2015-05-29 08:56:13 | 日記

前回は本件を東京地検特捜部に持ち込んだところ担当検察官から思わぬ法的判断を示されて一同大喜びをしたという経過、しかしながら地検特捜部の特別な事情により検察捜査の開始がしばらく遅れるということから担当検察官のアドバイスを受けて再び本件を警視庁に戻すことになった経緯を綴りました。
 その後、改めて本件を警視庁に持ち込みますと、前回と同じ警部が対応をしてくれ、検察は面倒な事案は多忙を理由にこちらに振ってくるンですヨと苦笑しながらも快く引き受けてくれたので地検特捜部の本件に対する法的判断も伝えて早急に捜査を開始して欲しいと伝えました。
 そうした経緯があって担当警部は以前に増して積極的に捜査に向けた尽力をしてくれ、理事長秘書が行った架空領収書を使った現金仮払精算手続きの学内での会計処理、の仕組みの確認、さらに会計処理を終わった後の現金の流れなどについて精力的に取り組んでくれました。
 そして平成22年も押し迫った12月になり、漸く本件の事前審査を全て終了して、新年早々に本件を正式に受理し、直ちに捜査を開始するとの確約をしてくれました。
 年が明けて1月8日に約束どおり本件は警視庁捜査二課で受理をされ、捜査は練馬署・知能犯捜査係が担当する旨が告知されました。
 こうした警視庁の対応は、これまでの様々な対応に比べて明らかにスピードアップされたものとなり、そうした警視庁の対応の変化は、偏に東京地検特捜部の法的判断によるものであろうと受け止めたのであった。そして、結果的に地検特捜部の指示に従って本件を再度警視庁に委ねたことは間違いではなかったと得心したのでした。
 担当警部から、本件は取り敢えず理事長秘書が行った架空領収書の偽造工作・有印私文書偽造同行使罪に関する件から捜査がスタートしますが、いずれ秘書が架空領収書を使って大学から受け取った現金が理事長の手に渡ったという事実関係も明白になるであろうとのコメントがありました。
 弁護士からも常識的に考えて警視庁が正式に受理した案件は、間違いなく東京地検に送致され、その案件の殆どは検察が起訴相当との判断をし、その公判における有罪確定率は世界有数の99%を超えているのであるから期待しましょうと話があり学内関係者は一様に安堵の胸を撫で下ろしたのでした。
 このようにして、本件は無事に警視庁捜査二課の関門を脱して警視庁管下の練馬署で捜査活動が現実的に始められることになったのでした。

 しかしながら、又してもと云いますか、事前に警視庁本庁の担当警部から本件捜査は翌月2月8日に練馬署で開始されるので当日は同署まで出向いて貰いたいとの話がありましたので約束通りに弁護士と告発人が同署に行きましたところ、その後で予測もしていなかった信じられない事態が突然発生することとなりした。
  このことにつきましては次回のブログで綴ることとします。


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