【制度】
第252条の17の2 都道府県は、知事の権限の一部を条例に定めて市町村の処理とすることができる。この場合市町村の長が管理執行する。
2 条例(条例により規則に委任して事務の範囲を定め、規則に基づき処理する場合の規則を含む)を制定改廃する場合、知事はあらかじめ市町村の長に協議しなければならない。
3&4 市町村長は、議決を経て知事の事務の一部を市町村に委譲するよう要請することができ、知事は速やかに市町村の長と協議しなければならない。
第252条の17の3 条例の定めにより市町村が処理する事務について規定する、法令・条例・規則中の都道府県に関する規定は市町村に関する規定として取り扱われる。
【是正の要求等】
2 国の機関が市町村に行う助言等・資料の提出要求等・是正の要求等は、知事を通じて行うことができる。
3 市町村が国の機関と行う協議は知事を通じて行い、国の機関が市町村に行う許認可等に係る申請等は知事を経由して行う。
第252条の17の四 知事は、特例条例で市町村が処理する事務(自治事務が法令違反・著しく適正を欠き明らかに公益を害している)への是正の要求は、大臣の指示がなくても行える。
【???】→解説本で確認しよう。
2 特例条例で、法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用(大臣・知事→市町村長への関与への準用)する同条第1~11項の規定は、第12項にて読み替えて準用する同条第2~4項、第6項、第8項、第11項中の「都道府県知事」は「各大臣」とする。同条第13項の規定は適用しない。
3 是正の要求を行った知事は、各大臣の指示がない場合も、是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認の訴えを行うことができる。
4 法定受託事務に係る特例条例に基づく市町村長の処分についての、都道府県の機関による審査請求の裁決に不服がある者は、各大臣に再審査請求をすることができる。
(条例による事務処理の特例)
第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
(条例による事務処理の特例の効果)
第252条の17の3 前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
3 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。
(是正の要求等の特則)
第252条の17の四 都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5第2項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第3項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第2項から第4項まで、第6項、第8項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項の規定は適用しない。
3 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
4 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。
第252条の17の2 都道府県は、知事の権限の一部を条例に定めて市町村の処理とすることができる。この場合市町村の長が管理執行する。
2 条例(条例により規則に委任して事務の範囲を定め、規則に基づき処理する場合の規則を含む)を制定改廃する場合、知事はあらかじめ市町村の長に協議しなければならない。
3&4 市町村長は、議決を経て知事の事務の一部を市町村に委譲するよう要請することができ、知事は速やかに市町村の長と協議しなければならない。
第252条の17の3 条例の定めにより市町村が処理する事務について規定する、法令・条例・規則中の都道府県に関する規定は市町村に関する規定として取り扱われる。
【是正の要求等】
2 国の機関が市町村に行う助言等・資料の提出要求等・是正の要求等は、知事を通じて行うことができる。
3 市町村が国の機関と行う協議は知事を通じて行い、国の機関が市町村に行う許認可等に係る申請等は知事を経由して行う。
第252条の17の四 知事は、特例条例で市町村が処理する事務(自治事務が法令違反・著しく適正を欠き明らかに公益を害している)への是正の要求は、大臣の指示がなくても行える。
【???】→解説本で確認しよう。
2 特例条例で、法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用(大臣・知事→市町村長への関与への準用)する同条第1~11項の規定は、第12項にて読み替えて準用する同条第2~4項、第6項、第8項、第11項中の「都道府県知事」は「各大臣」とする。同条第13項の規定は適用しない。
3 是正の要求を行った知事は、各大臣の指示がない場合も、是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認の訴えを行うことができる。
4 法定受託事務に係る特例条例に基づく市町村長の処分についての、都道府県の機関による審査請求の裁決に不服がある者は、各大臣に再審査請求をすることができる。
(条例による事務処理の特例)
第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
(条例による事務処理の特例の効果)
第252条の17の3 前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
3 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。
(是正の要求等の特則)
第252条の17の四 都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5第2項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第3項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第2項から第4項まで、第6項、第8項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項の規定は適用しない。
3 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
4 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。