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債権~徴収停止、履行延期、免除

2015-09-11 22:46:21 | 地方自治法
(徴収停止)
第百七十一条の五  普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

一  法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。

二  債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。

三  債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)
第百七十一条の六  普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

一  債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

二  債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

三  債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

四  損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

五  貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2  普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(免除)
第百七十一条の七  普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2  前項の規定は、前条第一項第五号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

3  前二項の免除をする場合については、普通地方公共団体の議会の議決は、これを要しない。

地方自治法の復習編

2015-07-16 21:32:08 | 地方自治法
国地方係争処理委員会は総務省

自治紛争委に不服があるときの訴訟は高等裁判所

公有水面の埋立→議決後知事に届け出

従来区域に属さなかった区域の編入→内閣が定める

県境にわたる市町村の廃置分合、境界変更→都道府県の境界もまた変更

境界に争論がない→決定

境界に争論があり申請(議決)があった→調停→裁定→届出or出訴

署名の偽造→3年以下懲役禁錮か50万以下罰金

署名収集期間外の収集→10万以下罰金

主要公務員の解職請求、議決に不服申立て可、出訴も可

不服申立ては被解職請求者、請求代表者、議員、長が可

除斥は自己・配偶者・2親等内血族の業務と利害関係のある事件

傍聴に関する規則の制定は議長の権限

財産の譲与条例があれば個別の処分の議決は不要

区域内の公共的団体に関する方針は議決事項

議員定数の半数以上が出席しなければ会議は開けない

会議規則は議決により制定
(本会議・委員会の議事手続、選挙の手続、請願、陳情等)

専決処分-議会を招集できない、法113条但し書きでなお会議を開けない、議会招集の時間的余裕がない、議会が議決しない

会計管理者は出納事務等で地方公共団体を代表~領収書の名義

出納員は原則必置(町村除く)

教育事務の議案は教育委員会の意見を聞く必要がある

履行延期の特約か処分をして10年経過したら債権を免除できる

公の施設の利用につき規則で過料を定めることはできない

指定管理者の指定は条例でなく議決

住民監査請求の監査は60日以内

外部監査人、暫定停止勧告権限は当然にはない(条例事項)

不当利得返還の対象は善意者は現存利益、悪意者は利得全てに及ぶ

執行機関の敗訴確定から60日以内に支払がなければ、これを目的とする請求訴訟を提起しなければならない

協議会による管理執行の効力は長その他の執行機関の行為(代理に準じた効果)

特例条例の対象となった知事の事務は市町村長が行う

特例条例の対象となった知事の事務への大臣等の法令による関与は知事を通じて行う

特例条例の対象となった知事の事務に都道府県の条例規則を適用させるには条例内に特別の定めが必要

指定都市に条例で区地域協議会を置くことができる

中核市:知事の改善等の指示その他命令→各大臣の命令を受ける

政令市:知事や委員会の処分(許認可、承認ほか)、命令(改善・停止・制限・禁止・指示ほか)
→処分、命令に関する法令の規定を適用しない、もしくは知事等の処分、命令に代え各大臣の処分、命令を受ける

特別区には都が条例で特別区財政調整交付金を交付し、都区協議会の意見を聴く

組合の解散は総務大臣等の届出だけでよい

組合の設立や構成団体の増減は許可が必要

複数県にわたる組合の設立は市町村のみでも総務大臣許可

協議は自治事務・法定受託事務ともに当然には行えない(各施策の調整が必要な場合)

同意は自治事務のみ当然には行えない(施策の整合性を確保しなければ施策の実施に著しい支障がある場合)

許可、認可、承認は自治事務のみ当然には行えない(他の方法では適正な処理の確保が困難な場合)

具体的・個別的な関与は自治事務・法定受託事務ともに当然には行えない

国地方係争処理委員会の委員は5人、非常勤(2人以内は常勤可)

審査申出は関与の日から30日以内、不作為への不服申出も可

一の団体のみに適用される特別法
国会の議決→内閣総理大臣→(直ちに)総務大臣→(5日以内)団体の長→(31~60日以内)選管をして賛否の投票→(5日以内)総務大臣→内閣総理大臣→公布

秘密会は議長が発議することも可

懲罰動議は事犯の日から3日以内に提出

公共用財産の黙示的な公用廃止に判例は取得時効の成立を認めた

行政財産の目的外使用許可に管理者の裁量はある
→判断の事実の基礎を欠いたり著しく妥当性を欠く場合は裁量権の逸脱濫用、違法

事務監査請求は住民監査請求と違って請求方式に制限がないとはいえない
(監査のみ、取消とかはない)

指定管理者は公益上必要がある場合を除き、条例で基本的枠組み(利用料金の範囲、算出方法等)を定め、利用料金を定めることができる

違法な議決に対する再議の議決に、審査請求を行えるほか出訴することも可(議会側からも出訴可)

国地方係争処理委員会は地方公共団体からの審査申出で開始

職権で証拠調べや職権で他の行政機関の参加も可

申請に対する不作為も対象(是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使、申請に対する不作為、協議の3つ)

申し出の日から90日以内に審査・勧告を行う

基金の運用状況を示す書類は長が作成

議会の委員会において、委員の選任その他必要な事項は条例で定める(閉会中の委員の選任のことととかも)


公の施設第244条の2

2015-06-30 19:45:43 | 地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。




要約してみると・・・

・法律政令に定めがあるほか、公の施設の設置・管理には条例の定めが必要(1)

・条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものを、廃止、条例で定める長期独占的な利用をさせるときは出席議員の三分の二以上の者の同意が必要(2)

・公の施設の設置目的を効果的に達成するため、条例にて法人その他の団体である指定管理者に管理させることができる(3)

・条例には、指定管理者の指定手続、管理基準、業務範囲その他を定める(4)

・指定管理者の指定は期間を定め、あらかじめ議会の議決を経なければならない(5、6)

・指定管理者は、毎年度事業報告書を作成し、公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない(7)

・公の施設の利用料金は指定管理者の収入として収受させることもでき、条例の定めるところによりあらかじめ承認を得て指定管理者が定める(8、9)

・普通地方公共団体の長又は委員会は、管理の適正を期するため、管理業務や経理の報告を求め、実地調査し、必要な指示をすることができ、指示に従わないときその他の場合には、指定を取り消し、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる(10、11)


定足数113条

2015-05-28 19:58:04 | 地方自治法
第百十三条  普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
但し、
○第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、
○同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、
○又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき
○若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

第二百四十五条の八 是正の勧告~代執行

2015-03-29 20:38:37 | 地方自治法
大臣→知事の是正の勧告(法令違反・怠る事実)
1 各大臣は、都道府県知事の法定受託事務の管理執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反、又は管理執行を怠るものがある場合に、他の方法で是正を図ることが困難で、放置することが著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

大臣→知事の是正の指示(是正の勧告に従わない)
2  各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

大臣→知事の高裁への訴訟提起(是正の指示に従わない)
3  各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

大臣→知事への訴訟の告知
4  各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

高裁の呼出状
5  当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

高裁の裁判(理由があるとき)
6  当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

高裁の専属管轄
7  第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

大臣→知事の代執行と通知(裁判に従わない)
8  各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

上告の期間
9  第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

10  前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

高裁の裁判(理由がないとき)
11  各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

市町村長への関与の準用
12  前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

大臣→知事(知事→市町村長)の指示
13  各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

訴訟規定の特則
14  第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。

裁判手続きの最高裁規則の適用
15  前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。



第四節 条例による事務処理の特例

2014-11-08 11:55:41 | 地方自治法
【制度】
第252条の17の2 都道府県は、知事の権限の一部を条例に定めて市町村の処理とすることができる。この場合市町村の長が管理執行する。

2 条例(条例により規則に委任して事務の範囲を定め、規則に基づき処理する場合の規則を含む)を制定改廃する場合、知事はあらかじめ市町村の長に協議しなければならない。

3&4 市町村長は、議決を経て知事の事務の一部を市町村に委譲するよう要請することができ、知事は速やかに市町村の長と協議しなければならない。

第252条の17の3 条例の定めにより市町村が処理する事務について規定する、法令・条例・規則中の都道府県に関する規定は市町村に関する規定として取り扱われる。


【是正の要求等】
2 国の機関が市町村に行う助言等・資料の提出要求等・是正の要求等は、知事を通じて行うことができる。

3 市町村が国の機関と行う協議は知事を通じて行い、国の機関が市町村に行う許認可等に係る申請等は知事を経由して行う。

第252条の17の四 知事は、特例条例で市町村が処理する事務(自治事務が法令違反・著しく適正を欠き明らかに公益を害している)への是正の要求は、大臣の指示がなくても行える。


【???】→解説本で確認しよう。
2 特例条例で、法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用(大臣・知事→市町村長への関与への準用)する同条第1~11項の規定は、第12項にて読み替えて準用する同条第2~4項、第6項、第8項、第11項中の「都道府県知事」は「各大臣」とする。同条第13項の規定は適用しない。

3 是正の要求を行った知事は、各大臣の指示がない場合も、是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認の訴えを行うことができる。

4 法定受託事務に係る特例条例に基づく市町村長の処分についての、都道府県の機関による審査請求の裁決に不服がある者は、各大臣に再審査請求をすることができる。





(条例による事務処理の特例)
第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

4 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

(条例による事務処理の特例の効果)
第252条の17の3 前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。

2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。

3 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。


(是正の要求等の特則)
第252条の17の四 都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5第2項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第3項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第2項から第4項まで、第6項、第8項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項の規定は適用しない。

3 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

4 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

行政財産の貸付等(238条の4第2項)

2014-11-03 13:27:23 | 地方自治法
次に掲げる場合は、行政財産でも貸し付け、私権の設定ができる

1号 地方公共団体以外の者が土地の上に堅固な建物(鉄骨造とか)を所有し、土地の供用目的を効果的に達成できると認めるときに土地を貸し付けるとき

2号 国、地方公共団体、政令で定める法人(いわゆる出資法人や公共的団体・法人)と建物を区分所有するために、土地を貸し付けるとき

3号 地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分所有するために、土地(隣接地とあわせる場合含む)を貸し付けるとき

4号 庁舎等の建物の床面積・敷地に余裕がある場合に、地方公共団体以外の者に貸し付けるとき

5号 国、地方公共団体、政令で定める法人(鉄道、高速道路、電気ガス水道、電気通信網を運営するところ)に、土地の地上権を設定するとき

6号 国、地方公共団体、政令で定める法人(電気を運営するところ)に、土地の地役権を設定するとき




地自法250問(3)

2014-03-10 21:13:29 | 地方自治法
77
請願できる事項には制限がなく、地方公共団体の事務と全く関係ない事項にも許される



78
議会閉会中に所定の要件を備えた請願が提出され、議長が受理したが、議会付議前に辞職によって紹介議員がすべてなくなった場合は、新たな議員を付すべきこととすべき

学校長はその地位にかんがみて請願することはできないが、個人の資格において請願することは可

2人以上の紹介議員による請願書が議会で受理された後、その一部議員の紹介を取り消す場合は議会の同意が必要



79
議長が長に臨時会の招集を請求するとき、議会運営委員会の議決を経る必要がある

議長による臨時会招集請求のあった日から20日以内に長が招集しないときは、議長が臨時会を招集できる(阿久根市)

議会の招集は開会の7日前(町村は3日前)までに告示しなければならない(緊急を要する場合を除く)



80
議会の招集権は一身に専属ではなく、長の職務代理者もその権限を有する

定例会は条例で定める回数(×時期)召集することを要し、付議すべき事件がないときも招集する必要がある



82
H24改正で通年議会の規定が新設され、条例で定めることにより定例会及び臨時会とせず、毎年条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができるようになった

通年議会では条例で定める日の到来をもって長が招集したものとみなす

通年議会の会期中に任期が満了したときなどで会期が終了した場合、一般選挙で選出された議員の任期が始まる30日以内に長が招集しなければならない

長は通年議会の議長に会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日に会議を開くよう請求できる

通年議会の議長は、長等に出席を求めるときに執行機関の事務に支障を及ぼすことがないよう配慮する

通年議会では条例(×会議規則)により定期的に会議を開く日を定めなければならない



83
議員平等の原則(議員は法律上対等)は法定はされていない

審査独立の原則(委員会が付託された事件の審査調査は議会から干渉制約されない)にかからわず、審査等に期限を設けることはでき、期限までに終了しないときは期限の経過したときに議会が直接審議できる

委員会が決した可否の決定に議会は何ら拘束されない(審査独立の原則)

現状維持の原則(可否同数時に裁決を行う議長は現状を維持する方向で裁決すべき)には変更を認める説もあり、国会の裁決に事例がある

長は議会開催中は議場に出席し、議長・議員から説明を求められたときは速やかに応じる必要があるが、出席できない正当な理由があり議長に届け出た時はこの限りではない



84
議会の閉会中の常任委員の選任等については条例で定める(×議長が選任できる)



85
委員会は議会の内部組織で、本会議審議の予備的・専門的・技術的審査機関(×能率的議事運営をはかるための決定機関)



87
次の会期にわたり出席停止の懲罰議決をすることは違法



88
会議規則で定めた会議時間経過後に開議請求があったときは、議長はその日の会議を開かなければならない(実例)



89
会議規則は法120条に基づき議会の議決により制定され、本会議及び委員会の議事手続、議会における選挙の手続、請願、陳情等が定められる



91
議会に上程された提出案の撤回は、提案者の意思のみではできない



92
懲罰処分の効力は議決(本人への通知)時に生じる

一つの行為について重ねて(二重に)懲罰を科されることはない

懲罰には戒告、陳謝、出席停止、除名の4種があり、議会の自由裁量により科すことができる



93
収賄行為が議員に対する住民の信用を失わせるとしても懲罰の対象ではない(自治法、会議規則、委員会に関する条例に違反したときが懲罰の対象)

議会・委員会で侮辱を受けた議員は単独(×議員定数の8分の1)で議会に訴え処分することができる

懲罰は議会の内部規律にかかる自律作用なので懲罰を受けた者が他に救済を求めることはできないが、除名は審決の申請(知事又は総務大臣)や行政訴訟が可



94
議会における選挙について、公職選挙法の点字投票、代理投票の規定は準用される



97
議長の秩序維持権には、議場の秩序維持、傍聴に関する規定、注意喚起、品位の保持、侮辱に関する措置などがあり、発言を取り消させることも可



98
臨時会の開催請求は、議会の定数の4分の1以上の要請が必要

秘密会は議長又は議員3人以上の発議により出席議員の3分の2以上の多数決による



99
常任委員会は公聴会を開き、学識経験を有する者から意見を聴くことができるが、これを非公開とすることはできない



100
議会運営委員会の所管事項は法定されている(×条例で定める)










地自法250問(2)

2014-03-10 20:11:27 | 地方自治法
35
議員の解職要求があったときは選管は直ちに請求の要旨を公表しなければならない

同時に複数の議員の解職を請求するときは、各々の解職請求名簿に基づく投票が行われる

議員の解職請求にかかる選挙人の投票結果については、選管は直ちに請求代表者、関係議員、議長に通知し、公表するほか、地方公共団体の長にも報告する

36
長の解職請求後に長が失職または死亡した場合、解職の投票は行わない(議員の解職も同じ)



38
副知事・副市町村長等の主要公務員の解職請求があったとき、長は議会に付議しなければならないが、その期限の明文規定はない

主要公務員等の解職請求にかかる議決に不服があるとき、解職請求代表者のほか被解職請求者・議員・地方公共団体の長は21日以内に不服申立てを行うことができる
※不服申立ては総務大臣又は知事に審査請求を行い、その裁決に対しさらに出訴することができる



39
法律に違反する条例は無効であるが、何らの処分を要することなく無効になるわけではなく、裁判所の判断による



40
条例では行政刑罰として2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収の刑を、秩序罰として5万円以下の過料を科することができる



41
従前、機関委任事務に係る事務手数料について、地方公共団体は法律政令に基づき委任していたが、機関委任事務の廃止に伴い、地方公共団体の条例により徴収されることになった



44
長は、再議などの措置を講じた場合を除き、議長から議決書の送付があった日から20日以内に公布しなければならない。
※公布されないときは長が政治的責任を追及される

条例に特別の規定がなければ、公布の日から10日を経過した日から施行される



45
条例案の提出は議員には認められているが議長には認められてない



46
条例において行為者だけでなく法人に対して同時に財産権を科する両罰規定を設けることはできる

行政罰と刑事罰に質的な差があり行政罰に刑法総則が適用されない、ということはない




47
過料は納入の通知をして督促後、地方税の滞納処分の例により強制徴収できる



49
長が定める規則の公布手続きは、法令又は条例に定めがある場合を除き、条例の公布手続きを準用する



53
条例と規則は別個の対象領域を持つ相互並列的な法規だが、所管事項が競合するときは条例が規則に優先する
※条例が議会により制定されること、条例の制定議決に対する長の再議に議会の再議が優先することが根拠

長は法律(×条例)に特別の定めがない限り刑罰規定を設けることはできない



54
憲法は93条で法律の定めるところにより議会を設置することを定め、間接民主制を採用しているが、小規模な町村においては議会をおかず、選挙民(×住民)全員で構成する町村総会を置くことを地自法が認めている



55
普通地方公共団体のほか、特別地方公共団体においては、特別区及び一部事務組合は必ず議会を置かなければならない

財産区は都道府県知事(×長)が議決を経て市町村等の条例を設定(×制定)し、議会を設けることができる
※本当にそう書いてある、知事が市町村の条例を設定できる



56
議員定数は条例で定め、定数の変更は申請に基づく都道府県合併及び市町村の廃置分合・境界変更の場合を除き、一般選挙の場合に限る



57
議会の議員は、自己、配偶者、二親等内の血族が従事する業務に直接の利害関係のある事件について参与することはできない

※議員の除斥、議題となっている事件と密接な関係があるときに議事に参加することが審議の公正と信用から適当でないから



58
議員は議会の閉会中(×休会中)においては議長の許可を得て辞職することができる

都道府県議会の議員が住所を移して被選挙権を失ったとき、同一都道府県の区域内にある場合は失職しない



59
議長の選挙事由は議長が欠けて生じ、欠員が生じない以前に行われた議長の選挙は違法

議長・副議長がともに事故あるときに議長職務を行う仮議長の選任を、議会は議長に委任することができる



60
議長・副議長が常任委員会の委員になれないという制約は、地方自治法上ない



61
議会、議長の処分・裁決にかかる普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が被告を代表する

意見書の提出、証人喚問、請願受理等対外的な行為は法律上の行為、事実上の行為を問わず議長名で行う(代表する)



62
議長(×議会)は会議の傍聴に関し、必要な規則を定める



64
議会の議員(×その家族)は当該普通地方公共団体からの請負が禁止されている

議員の兼業禁止に該当するかどうかは議会が決定し、出席議員の3分の2の特別多数決による



66
普通財産を適正な対価なく譲渡する譲与条例を設けた場合、処分に当たっては更に議会の議決は必要ない



67
議会がもつ契約締結の議決権限につき、予定価格の下限は都道府県、指定都市、他の市、町村ごとに異なる(地自令)

区域内の公共的団体の活動の総合調整における個々具体的な調整は長の権限だが、その基準となる方針等は議会の議決を経るべき



68
議決に付すべき負担付贈与とは、契約に付された条件により地方公共団体が法的義務を負いその義務が不履行の場合に契約解除されるもの

→単に用途を指定しているだけの贈与は該当しない(実例)

議決を経た請負金額の減額変更の結果、条例に規定する金額に達しなくなったときは議決を要しない

地方公共団体の義務に属する損害賠償の額を定めるには議決が必要だが、確定判決により損害賠償義務の発生と金額が明らかなときは議会の議決は不要



69
検査権では、議会は長その他の執行機関の報告を請求して議決の執行を検査できるが、実地に検査することはできず、監査委員に行わせることになる



71
意見書の提出先は国会又は関係行政庁に限られており、裁判所に提出することはできない(行政庁ではない)



72
議会は当該普通地方公共団体の事務に関するもので、公益に関するものにつき意見書を関係行政庁に提出できる



73
長は議会から調査に要する経費に充てるための補正予算案の提出を求められたときに当該補正予算を提出できるが、法律上の義務を負うわけではない

H24に政務調査費の名称を政務活動費に、交付目的を議員の調査研究その他の活動に資するものにあらため、それまで禁止していた酒食を伴う会合の経費にも支出可とした自治体もある



74
議会の調査権は議会固有のものであり、一般的に委員会、議長に委任することはできないが、特定事件を指定して委員会に委任することは可

議会は調査権の行使に当たり宣誓した選挙人が虚偽の陳述をした場合に、調査終了の議決前に自白したときは告発しないことが可



75
地方公共団体の区域内の公共的な団体に対し、照会・記録送付を求めた時は応じなければならない



76
常任委員会に与えられた一般的調査権限は、100条調査権と異なり強制力を伴わず、外部の関係人に直接証言等を求め得ない

議会の調査権は現に審議されている事項のほか世論の焦点となっている事件の実情解明のための必要な調査(政治調査等)が可

H24改正により、調査権における関係人の出頭等を請求できる場合を特に必要があるものと認めるときに限ることとした

議会は会議規則(×条例)の定めにより、議案の審査、議会の運営に関し、協議調整の場を設けることができる


地自法250問(1)

2014-03-10 20:11:21 | 地方自治法
1
地方公共団体は、財産を管理し(自治財政権)、事務を処理し、行政を執行する権能(自治行政権)を有し、法律の範囲内で条例を制定(自治立法権)することができる(94条)

住民自治(×団体自治)を具体的の保障するものとして住民が長・議員を直接選挙することと直接請求



2
都道府県以外の地方公共団体の名称を変更するときはあらかじめ都道府県に協議(×報告のみ)しなければならない

特別地方公共団体には特別区、財産区など(×全部事務組合、役場事務組合、地方開発事業団)がある

市となる要件は、人口5万人以上、市街地の区域戸数が全戸数の6割以上、商工業の従事者と同一世帯人員数が6割以上あることである

※町ー都道府県の条例の要件のみ

特別区は都制度の中の区であり法に則した名称変更の手続きにより新たな都制度の設置は可能



3
特別区は地自法の中で基礎的自治体であると明示されている

国の役割
→国際社会における国家の存立にかかる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動・地方自治に関する基本的準則に関する事務、全国的規模・視点に立って行われる施策・事業

国・都道府県は
自治事務に関して、助言勧告、資料提出要求、是正要求、協議を行える

法定受託事務に関して、助言勧告、資料提出要求、同意、許可認可、承認、指示、代執行、協議等を行える



4
国地方係争処理委員会は総務省(×内閣府)

自治紛争処理委員は3人が事件ごとに任命され、事件が終われば失職

自治紛争処理院の審査に不服がある市町村長等は都道府県の行政長等を被告として違法な関与の取消を求める訴訟を高等裁判所に提起できる

※機関訴訟は高裁



5
特例市の指定手続き
→市議会の議決後知事の同意(都道府県議会の議決を要する)を得て、総務大臣に申請し、総務大臣が政令の立案を行う



6
地方公共団体が地方債を起こすときは総務大臣又は都道府県知事に協議(×報告)しなければならない

地方交付税の意見具申制度では、市町村は都道府県を通じて申し出なければならず、総務大臣はこれを誠実に処理し、地方財政審議会に処理結果を報告しなければならない

市町村が法定外普通税を新設変更するときは、あらかじめ総務大臣に協議し、同意が必要



7
市町村の事務が法令に違反している場合、担当大臣は都道府県に是正改善のため必要な措置を講ずるよう指示できるほか、緊急を要するときは自ら違反の是正等を求めることができる
※法定受託事務のことかな?



9
法定受託事務は国の行政機関への審査請求が認められるが、自治事務は個別法に具体的定めがない限り当該地方公共団体への異議申立てによる

議会の検閲・検査請求権・監査請求権は国の安全・個人の秘密等に係る事務などは従前通り対象外

※法定受託事務の議決に追加できる事項からも除かれている



10
法定受託事務に関しては、法に定めがなければ異議申し立ては行えない(審査請求のみ)



12
普通地方公共団体が処理する事務は、地域における事務及びその他の事務で法令により処理することとされているもの(2条2項)

地方公共団体は当該団体において歴史的社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日を休日と定めることができ、あらかじめ市町村は都道府県知事、都道府県は総務大臣の協議が必要



13
都道府県の名称変更は一の地方公共団体に適用される特別法として住民投票が必要

市町村の名称変更は条例制定にあたりあらかじめ都道府県に協議が必要で、報告があったときは知事は直ちに総務大臣に通知する

特別区の名称変更は市の規定を準用する



14
市町村の廃置分合・境界変更は、関係市町村の申請に基づき都道府県知事が議会の議決を経て定め、直ちに総務大臣に届けなければならない

市町村の境界変更は知事が総務大臣の同意を得て告示を行った(×同意、各大臣への通知)時点で効力を生じる



15
市町村の区域に公有水面の埋立により土地ができた場合、市町村長は議会の議決後都道府県知事に届け出なければならない

都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う廃置分合・境界変更を行う場合、関係市町村(×都道府県知事)の申請に基づき総務大臣が定める

※境界変更では、都道府県の境界もまた自ら変更する

地方公共団体の区域に属さなかった地域を都道府県市町村に編入するには内閣(×総務大臣)が定める



16
廃置分合は分割、分立、合体、編入の4種類



17
市の廃置分合は都道府県知事があらかじめ総務大臣に協議し、同意を得なければならない



18
自治紛争処理委員の調停により市町村の境界が確定しないとき、市町村の境界に争論がありすべての関係市町村から裁定を求める申請があるとき、都道府県知事は裁定を行える



19
地方分権推進計画に基づき撤廃された市町村の義務付けは、基本構想の策定義務、内部組織条例の届出義務、予算決算の報告義務、条例の制定改廃の報告義務などである(×予算決算の住民への公表義務)



24
選挙運動の総括主宰者の選挙犯罪による連座制が適用になり当選無効が確定した者はその後5年間同じ選挙で同一の選挙区から立候補できない



25
解職請求等に必要な署名の数は、その総数が、40万を超え80万までについては6分の1を乗じて得た数、80万を超える数に8分の1を乗じて得た数、40万に3分の1を乗じて得た数を合算した数である



26
直接請求は間接民主制を補完し、住民自治の理念を実現する手段として保障される住民の参政権である



27
請求代表者が署名の収集を選挙権を有する者に委任する場合に、地方公共団体の長等に提出する署名収集委任届出書は事務負担軽減の観点から廃止された(事務監査請求、解職請求を問わず)

事務監査請求があった場合は、監査委員は監査を行う義務を負う



28
条例の制定改廃請求の署名収集期間、署名簿提出期間、本請求期間、本請求補正期間は、都道府県・指定都市とも同一



29
条例の制定改廃請求の署名は、当該地方公共団体内で国政選挙・議員・長の選挙が行われる一定期間は収集できない

条例の制定改廃請求では、請求代表者証明書交付の告示以降都道府県・指定都市で2か月間、指定都市以外の市町村では1か月間に収集しなければならない



30
条例の制定改廃請求の署名提出後、選管は30日以内に審査し署名の効力を決定・証明しなければならない

選管は署名の効力を決定する場合に必要と認めるときは、関係人の出頭証言を求めることができる

署名を偽造した者は、3年以下の懲役・禁錮・50万円以下の罰金に処せられる

署名は選管が署名を証明した後7日間指定した場所で関係人の縦覧に供する



31
監査委員は、事務監査の結果を請求代表者に送付し、公表し、長・議会・教育委員会等の関係委員会・委員に監査結果を提出しなければならない(×長が公表)



32
監査請求は特定の監査委員に請求することはできず、監査委員全員により処理される事項である

監査請求は受理した日から監査を行うべき期限は特にない(×2か月)

監査の結果に関する報告の決定は監査委員の合議により決定される



33
議会解散の請求があったとき、選管は直ちに請求の要旨を公表し、選挙人の投票に付する

議会解散の請求は、その議会の議員の一般投票の日から1年間、解散請求による選挙人の投票の日の会った日から1年間は行うことができない

議会解散請求の投票結果が確定したときに、都道府県知事(総務大臣)への報告義務はない



34
議会の解散請求で署名収集の期間は、都道府県・指定都市では62日以内、指定都市以外の市町村では31日以内

条例の制定改廃請求では、直ちに請求の要旨を公表する必要があるが、議会の解散要求では要旨を公表すべき規定はない

議会の解散請求で所定の期間外に署名を求めた者は、10万円以下の罰金に処せられる

議会の解散の投票で過半数の同意があったときに解散するが、有効投票率についての規定はない



地自法123問(6)

2014-03-05 22:43:41 | 地方自治法
105
特別区は原則として市の規定が適用され市に属する事務を処理するが、都道府県が処理する事務は処理しない(市+法令で特別区が処理する事務)

特別区財政調整交付金は、都と特別区、特別区間に財源均衡化のため、都の地方税の収入額に条例で定める割合を乗じた額を交付

→特別区が等しく行うべき事務を遂行できるための制度

都知事の関与は技術的な助言・勧告のほか(×のみ)事務処理の基準を示すなどの助言・勧告も可




106
地縁による団体は町・字の区域その他市町村内の一定区域内に住所をもつ者の地縁で形成された団体(町会・自治会等)で、不動産を保有する権利義務の帰属主体

認可を受けるには相当の期間の活動実績と不動産の保有または保有予定が必要

市町村長が認可した時は総務省令の定めにより告示し、証明書も請求に応じて発行する

地縁団体を特定政党のために利用してはいけない



107
公の施設は住民の福祉増進を目的とし、住民の利用に供するために設置される

公の施設には移動図書館のような動産も含まれるが、庁舎や利用者が限定される研究施設は該当しない

公の施設の設置は法律政令のほか条例(×規則)で定める

利用者が他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合は利用を拒むことが可



108
区域外にも関係普通地方公共団体との議決を経た協議により公の施設の設置が可

条例で定める重要な公の施設の特に重要なものの廃止や長期独占的利用をさせるときは、出席議員の3分の2以上の同意(設置は通常多数決)が必要

公の施設は設置した普通地方公共団体の住民の利用が主体の施設

他の住民利用のための観光ホテルや物品陳列場、社会公共の秩序維持のために設置される留置場は公の施設ではない



109
公の施設に物的要素は必要だが人的要素は必須ではない(道路、墓地)

使用料を所得に応じて減免することは不当な差別ではない



110
公の施設の設置目的を効果的に達成するため、条例に定めて法人その他の団体(×個人)で普通地方公共団体が指定するものに管理を行わせることができる

指定管理者制度によりPFIの導入も可

利用料金は原則として指定管理者が定めるが、公的な監督を確保するため普通地方公共団体の承認が必要

制度の導入には、条例で指定手続き・管理の基準・業務の具体的範囲の定めが必要

業務報告書を地方公共団体の求めがあった場合のほか年度終了後にも提出する義務がある



111
指定管理者の指定は期間を定めてあらかじめ議会の議決を経て行う

指定管理者は使用料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可など長のみが行える一部権限を除き、条例の定めにより使用許可は可

指定管理者の資格に、旧管理委託制度のように2分の1以上の出資法人、公共的団体という制約はない

公の施設の利用料金は適当と認めるときは指定管理者の収入として収受させることが可



112
地方自治は地域住民がその意思で住民のための事務を行い、国家から独立して認められるのでなく、国家の法制度のもとで保障される

一の地方公共団体に適用される特別法の制定は、国会の議決と住民投票で過半数の同意が必要

団体自治は国等の干渉を受けず自主的な決定運営を行うことを意味する

議院内閣制をとることは住民自治の一つとして考えられるが、憲法の規定に違反するので制度上不可能

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づき法律で定める(憲法)



113
地方自治の本旨とは地方自治の本来のあり方で国から独立した法人格を有する存在を認め、国家から独立して住民により自主的に団体の事務を処理すること

長、議員、法律で定めるその他の吏員(現在定めはない)は住民が直接選挙する(憲法)

明治憲法には地方自治の規定がなく、その反省で現憲法に設けた

住民自治は地方の政治や行政は地域住民が参加し、住民自らの責任で運営を行う考え方

一部事務組合の議員の選出は規約で定め、直接選挙を義務付けていない



114
廃置分合は地方公共団体の廃止新設(法人格の変動)を伴う区域の変更、境界変更は伴わない変更

合併後の一定期間、市町村を単位とした合併特例区(特別地方公共団体)の設置が可

都道府県の廃置分合・境界変更は原則として法律で定める

2以上の都道府県の廃止による1の都道府県の設置、1都道府県の廃止とその区域の他都道府県への編入は、関係都道府県の申請に基づいて内閣(×総務大臣)が国会の承認を経て定める

都道府県は市町村の合併推進の構想の策定や合併協議会の設置勧告もできる



115
財政面の優遇措置のあった旧特例法は平成17年3月に失効

市町村の境界変更は、関係市町村の申請により知事が議決を経て定め、総務大臣に届ける

市町村合併の背景は、市町村財政が悪化する中で基盤強化の必要性が高まったこと、少子高齢化社会へ備えて体質強化を図ろうとしたこと

都道府県の境界変更にわたる市町村の設置を伴う廃置分合・境界変更は、関係普通地方公共団体の申請に基づき総務大臣(×内閣)が定める



116
自治事務は法定受託事務以外の事務、法定受託事務は国などが本来果たす役割に関する法令で委ねられた事務

自治事務であっても法令で処理が義務付けられるものがある

法令により処理する自治事務は地方公共団体が地域の特性に応じて事務処理ができるよう配慮しなければならない



117
都道府県の事務は、広域事務、市町村の連絡調整事務、補完事務(規模・性質にて市町村の処理が適当でないもの)

1号法定受託事務は国が本来果たすべき役割にかかる事務、2号法定受託事務は都道府県が本来果たすべき役割にかかる事務

市町村・都道府県は対等協力の関係にあり、事務処理にあたり競合しないよう回避する義務がある



118
普通地方公共団体は事務処理に関し、法律政令によらなければ国等の関与をうけ、関与を要することとされない(必要最小限)

普通地方公共団体が民間と同じ立場で対象となる行為には、国等の関与に関する規定は適用されない

市町村の事務が法令違反・不適正で公益を害しているとき
・是正の勧告は自治事務につき大臣の指示なく都道府県が市町村に行う

・是正の要求は自治事務につき大臣の指示を受けて都道府県が市町村に行う

・是正の指示は法定受託事務につき都道府県が市町村に行う

自治事務の関与の類型は4つ
・助言・勧告(是正の勧告)
・資料の提出の要求
・協議
・是正の要求

法定受託事務の関与の類型は7つ
・助言・勧告
・資料の提出の要求
・協議
・同意
・許可・認可・承認
・指示(是正の指示)
・代執行



119
市町村への代執行は各大臣ではなく都道府県知事が行う(指示して行わせる)

※法定受託事務のみ、他の方法での是正が難しく放置することが公益を害するとき

国が是正の要求を行ったが地方公共団体が応じず、審査請求もしないとき、国から不作為の違法確認訴訟(×委員会への審査請求)を提起できる

国は普通地方公共団体の申出で意見を述べる際、その趣旨・内容を記載した書面を求められたら応じる義務がある

国又は都道府県の関与の法定主義は地方自治法に限られない



120
国等の関与に関する争いを処理するため総務省(×内閣府)に国地方係争処理委員会、普通地方公共団体間の紛争処理のため自治紛争処理委員制度がある

自治紛争処理委員は都道府県(機関)が当事者となるものは総務大臣、その他は都道府県知事が当事者の申請か職権により任命

自治紛争処理委員の調停に不服があっても取消訴訟の提起は不可(調停は当事者の受託が前提)

国地方係争処理委員会へは、処分その他公権力の行使、不作為、協議に不服があるときに審査申出できる




121
住民は普通地方公共団体の構成要素の一つで、区域内に住所を有する者をいう

日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は議員・長の選挙権を有する

住所を有するとは生活の本拠を有することが必要で災害避難のための一時滞在は含まれない

自然人だけでなく法人も含まれ、外国人も住民(○地自法上×住基台帳法上)

被選挙権の要件は議員と市町村長が満25歳以上、知事が満30歳以上(×その選挙の選挙権を有する→議員のみの要件)



122
非常勤職員に対する報酬・費用弁償や、常勤職員に対する給料・手当・旅費等についての額・支給方法は条例で定める

給与その他の給付は法律とこれに基づく条例によらずに支給できない

手当は地方自治法に列挙され、別に条例で手当を設けることは不可

常勤職員には給料、非常勤職員には報酬を支払う(一般職・特別職問わず)

議会が出頭を求めた参考人その他関係人には交通費・宿泊料・日当等の実費弁償をする

報酬、費用弁償、期末手当の額だけでなく支給方法も条例で定める

短時間勤務職員を除く非常勤の職員に条例で定めて給料を支払うことは不可



123
地方独立行政法人は、地方公共団体が直接行わずに民間にゆだねて必ずしも実施されないおそれがあるもの(×民間の経営能力・技術を活用)を効率的、効果的に行わせるため設立

各事業年度実績は評価委員会が評価・通知を行い、業務運営の改善その他勧告もできる

試験研究機関や大学事務のほか公営企業に相当する事業、社会福祉事業の運営なども行う

大学・高専の設置管理を行う法人には公立大学法人の名称が使われる

設立団体の長は議決を経て3~5年の期間で中期目標を定め、指示し、公表する


地自法123問(5)

2014-03-04 22:52:43 | 地方自治法
88
住民監査請求の期限は行為の日から1年(×6月)以内だが、正当な理由があればこの限りではない

暫定停止勧告は、違法と思うに足る相当の理由、回復困難な損害を避ける緊急の必要、当該行為の停止で人の生命身体に重大な危害等公共の福祉を著しく害するおそれがないときに可

住民監査請求に基づく監査の対象は、長、委員会または委員、職員



89
監査の結果、請求に理由がなければ請求人に通知して公表し、理由があれば議会や長等に勧告し、行った措置を監査委員へ通知し、監査委員(×長)が結果を請求人に通知して公表

怠る事実に対する住民監査請求の期間制限はない(×3年)

勧告を受けた長や委員会は勧告に拘束されないが、必要な措置を講じなければならない

必要があれば関係執行機関や請求人を立ち会わせることができる

不当とは職員などに裁量権があって基本的に判断に委ねられるがその判断が公益を損なう結果となること



90
住民訴訟は住民監査請求をした住民が監査の結果や監査に基づきとられた措置に不服がある場合に提起可

他の住民による訴訟が係属中は同じ案件を提訴できず、訴訟参加する

行為がなされることが相当の確実さで予測される場合は差止め請求可

住民訴訟は財務会計上の行為・怠る事実の相手方に損害賠償・不当利得返還請求を行うよう求める(×代位請求)



91
住民訴訟は違法(×不当)な行為や怠る事実が対象

住民訴訟の短期出訴期間(30日)は不変期間

住民勝訴のときは地方公共団体に弁護士報酬の相当額(×全額)を請求できる

※原告勝訴により普通地方公共団体と住民が違法行為の是正という利益を受けるから

住民監査請求・訴訟・職員の賠償責任



92
会計職員・予算執行職員・工事の監督員が故意重過失(現金は過失)で地方公共団体に損害を与えた時は地方自治法の規定により損害賠償責任を負う

請負工事の監督権限を有する職員が賠償責任を負うのは故意重過失のとき

会計管理者と会計職員が共謀して公金を横領したときは職分と損害発生の原因の程度に応じて賠償責任を負う

長は職員の賠償責任につきやむをえないと認めるときは、監査委員の意見を付け(×同意を得て)、議会の同意を得て、全部・一部を免除できる



93
職員の賠償責任の制度は、地方公共団体の利益保護、損害補填の容易さのほか、責任を追及されやすい会計職員等の責任の軽減が目的

損害賠償責任を命じられた職員に不服があれば異議申立てと審査請求どちらも可

賠償責任の一部免除を監査委員から提案することはできない

2人以上の行為で損害が発生した場合、その責任は連帯しない



94
直接請求は住民自治に基づき間接民主制を補完する制度

監査委員も解職請求の対象となる

※H23に直接請求代表者の資格制限(×選管委員・職員、選挙人名簿の選挙権停止、失権、転出表示者、抹消者)と署名運動で地位利用した公務員等に罰則(2年以下禁錮・30万円以下罰金)を設けた



95
解職請求の期間制限は、長・議員が就職日や解散の投票日から1年間、副知事・副市町村長が就職日や解職日から1年間、監査委員、選挙管理委員、公安委員、教育委員が同6か月

議会の解散請求は投票人の過半数の同意で解散される



96
議会の審議の結果は議長が長に通知し、長が代表人への通知と公表を行う

地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収については条例の制定改廃を請求できない(財政的基礎を揺るがす)

長は条例の制定改廃請求を受けた日から20日以内に議会を招集し、賛否その他の意見を付して(×付さずに)付議する

議会は条例の制定改廃請求の代表者(×知識経験者、利害関係人)の意見を聞く機会を与えなければならない



97
事務監査請求は事務執行の実情を明らかにし、住民の監視と批判を通じて適正な行政運営を図ることを目的に認められる

事務監査請求の結果に訴訟、差し止め請求の制度はなく、期間制限もない(×1年)

事務監査請求を受理したときの要旨の公表は監査委員(×長)が行う

監査の結果は議会・長のほか行政委員会等の関係機関にも提出する



98
主要公務員の解職請求は議員(×定数)の3分の2以上が出席、4分の3以上の同意があったときに成立



99
我が国の直接民主主義的制度には直接請求、住民投票、住民監査請求、住民訴訟(×納税者訴訟)がある

条例の制定改廃請求と事務監査請求に請求期間の制限はない

住民監査請求と違い、直接請求は選挙権をもつ者のみ行える

現行法上の直接請求には地自法に定めるほか、市町村の合併特例法に基づく市町村合併協議会の設置請求がある



100
指定都市は人口50万人以上の政令で指定する市をいい、都道府県の事務の一部を処理し、知事等に代え国の各大臣の許可を要する(監督を受ける)

大都市における特別区の設置に関する法律により設置される特別区は法人格をもつ

事務配分の特例は、都道府県の事務のうち、民生、保健衛生、都市整備、環境保全の分野など17項目の事務



101
中核市は人口30万人以上の市から指定され、指定都市の事務のうち都道府県の一体的処理が効率的なもの以外を処理

特例市は中核市(×政令市)の事務のうち特例市の処理が適当でない事務以外を処理

中核市・特例市の指定は、市が都道府県の同意を得て総務大臣に申し出る(要市議会と都道府県議会の議決)



102
特例市は人口20万人以上の市から指定され、騒音規制、悪臭防止、振動規制、都市計画などが委譲される

特例市の区域を含む新たな市を設置する処分の届出・申請は、特例市の指定に係る関係市から申し出とみなす

中核市が指定都市に指定された場合、中核市としての指定は効力を失う

中核市・特例市と都道府県との連絡調整は原則として一般の市町村と異なるところはない



103
地方公共団体の組合は一定の事務を共同処理する目的で設立され独立した法人格を持つ

一部事務組合には都道府県も参加可

市町村・特別区の事務組合の特例として、一部の事務のみ参加する形態も可(複合的一部事務組合)

構成団体の議会が一部事務組合の議案を直接調査審議する組織形態を選択可(H24)

都道府県知事(×総務大臣)は公益上必要があれば市町村や特別区に一部事務組合を設置するよう勧告できる

構成団体は議決を経て脱退の2年(×3か月)前までに全構成団体に予告して一部事務組合から脱退できる(H24)

※一部事務組合の解散は理事会で解散決定→関係自治体の議決→都道府県知事か総務大臣へ届出



104
広域連合は都道府県市町村が連合して医療、福祉、ニュータウンなど地域開発、廃棄物処理、自然保護など広域行政に取り組むための特別地方公共団体

広域連合(×関係団体の長)はその議決を経て広域計画を作成

広域連合も構成団体相互間で同一でない事務とすることも可

広域連合の協議会の設置、運営は広域連合(×関係団体)の条例で定める

広域計画の「公表義務」や総務大臣、知事への提出義務は撤廃(H23)

広域連合に長に代えて合議制の理事会を置ける(H24)

※広域連合の議会の選挙は、広域連合の選挙人の投票のほか、組織する地方公共団体の議会の選挙でも可

※組織する地方公共団体の事務処理が広域計画の実施に支障があれば、広域連合の長が勧告や規約変更を要請することも可

一部事務組合・広域連合




地自法123問(4)

2014-03-02 23:19:32 | 地方自治法
67
債権とは債務者に一定の行為や給付を請求する権利をいい、長は督促・強制執行等保全・取立ての必要な措置を取らなければならない

国家賠償法上の損害賠償請求権は私法上の債権であり、時効成立に援用を要する

地方公共団体の金銭給付を目的とする債権(公法上の債権)は、法の特別の定めがなければ債務者は時効の利益を放棄できない

債権の督促は最初のものに限り時効中断の効力をもつ

債権とは地方税、分担金、使用料等のように法令条例に規定があるものに限られない



68
物品とは地方公共団体の所有及び使用のために保管する動産(現金、公有財産・基金の動産、警察が使用する国有物品を除く)

物品の出納は長の通知を受けて会計管理者が行う

物品に関する事務に従事する職員は特定の場合(例:粗大ごみ券等)を除いて譲り受けたときは無効



69
地方公共団体の財産は公有財産・物品・債権・基金をいい、公有財産(社債・地方債等を含む)は行政財産と普通財産に分かれる

行政委員会が財産を取得・用途変更・私権設定をするには、長に協議して整える必要がある

公有財産事務に従事する職員が取り扱う公有財産を譲り受けることはできないが、過去に扱っていたものは問題ない

旧来の慣行で公有財産を使用する者があるときに新たな住民に権利を付与するには議決(×全権利者の同意)を経て長が許可する



70
条例は地方自治の本旨に基づいて直接憲法94条の規定により制定が認められる自治立法

住民の権利を制限し義務を課すには法律のほか条例(×規則)の定めが必要

地方公共団体が新たに税を課すには、法律の根拠が必要(国の課税権の一部分与)



71
法律によるべき刑罰を条例で規定できる根拠の2説は、条例が議会により制定される法に準じた法規範であること、地方自治法による委任があること(判例)

地方公共団体の自主法には条例のほか規則も含まれる

市町村が権利を制限し義務を課す事務に都道府県が条例で必要な規定を設けること(統制条例)はできない



72
横出し条例は法が規制していない事項を規制するもので、原則として任意の規制が可(法が別目的で法の目的・効果を阻害しない)

上乗せ条例は法と同目的でより厳しい規制をするもので、法が最小限のナショナルミニマムの規制(×全国一律の規制)をするときに制定可(判例)

市町村の条例は国の法秩序のもとにあるから、法令のほか都道府県の条例の制約もうける



73
条例の制定において違反できない法令には国の行政機関が定める命令を含む

法律不遡及の原則に関わらず、対象者に不利益にならない場合は遡及適用が認められる

条例の形式的効力は法律に劣り、法に反する条例は無効



74
自治事務、法定受託事務とも条例制定は可能

長その他の執行機関の専属的事項は条例を制定できない

長専属
契約締結の議決等/支庁・地方事務所・支所等の設置条例/行政機関の設置条例/長の直近下位の内部組織の設置と分掌事務の条例/地域自治区の設置等条例/指定管理者の指定議決

議員専属
委員会条例/議会事務局の設置条例



75
条例に違反した者には懲役・禁錮などの刑罰のほか5万円以下の過料を科すこともできる

義務を課し、権利を制限するには、法律の定めのほか条例(×規則)による



76
長の権限に属する事務については議会の関与なしに長が規則を制定する

一般に条例では義務や権利の制限の細目を規則に委任することが可能

規則では刑罰を科すことができず5万円以下の過料のみを定めることが可

委員会が定める規則も法規たる性質をもつ規則と行政規則がある



77
条例と規則に形式的効力に優劣はない(無効ではない)が、共管事項で矛盾するときは条例に優先的効力がある(一般に条例の委任で規則を定めるから)

議決を要する事項のほか、長が規則を制定できない専管事項がある

長は行政委員会の権限に属する事務の規則を定めることはできない



78
条例の制定手続き
議長→条例の議決日から3日以内→長→再議を講じない限り送付日から20日以内→公布→附則に定めなければ10日経過日から施行

条例(規則)の公布手続き(長の署名、施行の特例手続き)は条例で定める

条例案の議会への提出権は長と議員(×行政委員会)、住民に発案権がある

再議等の措置を講ずる場合を除き、長には公布が義務づけられる



79
行政委員会は合議制の機関(監査委員は独任制)で、法律(×条例)により置かれ、任意に設置することはできない

行政委員会にも政令で定めるもの(現在のところない)を除き附属機関を置くことができる

行政委員会が定める規則は、法令、条例のほか長等が定める規則にも制約される



80
行政委員会は法の定めがなければ、予算の調製・執行、議案の提出、地方税等の賦課徴収、決算の提出を行えない

行政委員会は中立性を確保する事務、専門的な知識に基づく公正な処理、権利保護の公正な手続き・利害調整の3つを行い、能率的処理、民主的手続を確保すべき事務は長が適当

長は補助機関の職員を行政委員会の長や委員と兼ねさせることはできない

委員会予算の支出負担行為等を事務処理の委任によりその補助職員等が(×必ず長が)行うことも可

政治的中立性確保の観点から行政委員会は長の指揮監督を受けず、議会の同意を要する等により影響を排除



81
長は執行機関を所轄するものとして総合調整権をもち、行政委員会事務局の組織や職員の身分取扱いに勧告権(×決定権)を有し、行政委員会がこれらの制定・変更には長との協議が必要

執行機関は長から独立(×分掌)して自らの権限と責任において事務を管理執行する



82
監査委員は都道府県・人口25万人以上の市は4人、その他の市や町村は2人おき、条例で増(×減)できる

監査委員は長が議会の同意を得て識見を有する者と議員から選任

監査は最小の経費で最大の効果をあげることや組織運営の合理化(×事務の不正や非違の発見)に留意して行われる

監査委員は関係人の出頭を求めることができる(×罰則)

監査委員は長から要求があれば監査しなければならない(×できる)



83
財務監査(財務事務の執行と経営の事業管理を監査)と行政監査(事務の執行を監査)

監査委員は独任制の機関だが、監査報告の決定と添付する意見の決定は合議による

監査委員の任期は識見を有する者が4年、議員は議員の任期

監査委員は地方公共団体が25%以上出資する団体(×全ての出資団体)を監査できる



84
特別監査の類型は、事務監査、議会の請求による監査、長の請求による監査、住民の監査請求による監査、職員の賠償責任の監査の5つ

監査委員は関係人の出頭・調査、帳簿等の提出を求めることができるが拒んでも罰則はない

監査委員は監査結果を長・議会・関係機関に提出し、公表する

行政監査は監査委員が必要と認めるときに行う

長は監査委員に職務上の義務違反や非行があるときは議会の同意を得て罷免することが可



85
外部監査は外部の専門家が契約により行う監査で、包括外部監査(事件を限定せずに委託)と個別外部監査(特定の事件を監査委員の監査に代えて委託)がある

包括外部監査人は条例の定めがあれば(×必要と認めるときは)財政的援助を与えている団体の援助にかかるものを監査できる

財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理のうち、必要と認める特定の事件を監査する

住民監査請求による個別外部監査は、監査委員が相当と認めるときに個別外部監査契約による監査を決定(×義務)

包括外部監査人と連続して4回外部監査契約を締結してはならない

事務監査請求による個別外部監査は、長が契約(監査委員の意見を付して議会に付議、議決)



86
農業委員会
→自作農の創設維持、農地等の利用関係調整、農地の交換分合等農地事務

選挙管理委員会
→公選法に基づく選挙管理事務、政治資金規正法の事務

労働委員会
→労働組合の資格証明、労働協約の地域的一般的拘束力の決定、不当労働行為の救済、労働争議のあっせん・調停・仲裁

収用委員会
→土地収用の裁決

固定資産評価審査委員会
→固定資産台帳の価格への不服審査決定

教育委員会
→学校その他教育機関の管理、教職員の身分取扱いの決定、社会教育他、学術文化の事務管理・執行



87
住民監査請求は、納税者たる住民が全体の利益確保から執行機関や職員の違法・不当な財務会計上の行為や怠る事実の監査を求め、予防・是正を求めるもの

公金の賦課徴収を怠るなどの不作為も含む

選挙権有無に関係なく住民であることのみが要件で、法人も可(住民として損失をこうむるのを防止する趣旨)

現在・過去の行為のほか、相当の確実さで予測される行為も対象



地自法123問(3)

2014-02-15 23:42:04 | 地方自治法
45
長は管理に属する行政庁への委任はできるが補助執行させることはできない

長が委員会等の補助機関に委任するには委員(会)への協議が必要

授権代理は委任と異なり長の権限は残るので代理者を指揮監督できる

委任と異なり、授権代理の場合は長は代理者を指揮監督できる

長が臨時代理させうる職員に、長の補助機関ではない行政委員会の職員は含まない



46
副知事・副市町村長の定数は条例で定め、置かないことも可

副知事等は議会の同意を得て選任し、任期(4年)中でも解職できる

副知事等にその地方公共団体の選挙権は必要ないが、公選法上の選挙権・被選挙権を有しない場合は欠格事由となる

副知事等は団体から請負う法人(政令で定める地方公共団体の出資法人を除く)の無限責任社員等となったときは長が解職(×失職)しなければならない



47
副知事等は長を補佐し、政策・企画をつかさどり、職員の担任事務を監督し、長の事故・欠けたときに職務を代理する

長の職務代理をしている副知事等は議長に退職を申し出るが、平常時は長に20日前までに申し出る

副知事等に長等との親族制限はない



48
会計管理者には長・副知事等・監査委員(×議員)と親族関係(親子、夫婦、兄弟姉妹)にあるものは就任できない

長(×会計管理者)は会計管理者の権限の一部を出納員に委任することができる

会計管理者の職務は支出の原因となる契約その他の行為の確認、支出、決算の調製



49
附属機関は執行機関に付属して調停・審査・諮問・調査等を行う(自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会など)

専門委員は長の委託を受け必要な調査を行う長の補助機関で非常勤

附属機関の庶務は法令に定めがなければ執行機関で行う



50
補助機関は執行機関の意思の決定と外部表示を補助する

附属機関は法律又は条例(×規則)で設置される



51
地方出先機関(支庁、地方事務所支所等)は交通事情、他の官公署との関係を考慮して位置、所管区域、名称を条例で定める

普通地方公共団体は、協議して規約に定め、議会事務局、長の内部組織、委員会等の事務局を共同設置できる(H23)

※地方出先機関は長の事務を地域的に分掌するもので特定の事務を分掌するもの(保健所、警察署等)ではない



52
一般再議の対象は条例・予算以外の議決事件(総合計画など)に拡大され、議決要件は過半数(条例予算は3分の2)となり、従来の執行不能の義務的再議の規定もなくなった(任意的再議の中で扱う)

義務的・任意的再議とも理由を示さなければならない

再議


53
再議制度は、長が議会の議決、選挙などに意義があるときにその効力の発生を拒否し、再度の審議・選挙を要求する制度


議会の選挙も権限を超えたり違法なときは再選挙を行わせる再議が可



55
長と議会の対立の調整手段は、再議、不信任議決、解散、専決処分などが法定されている

再議に付されると議会の議決はさかのぼって停止される

条例の再議は、異議ある部分のみを審議の対象として差し支えない(効率性)



56
議会は在職議員数(議長含む、×議員定数)の3分の2以上が出席し4分の3以上の同意を得て長の不信任決議を行える

不信任議決の通知を受けた長は、通知の日から10日以内に議会を解散でき、解散しなければ失職する

長が案件の否決を不信任議決とみなす意思表示があって、否決されても不信任議決ではない(判例)

不信任の議決を受けて議会が解散された後はじめて(×以降)の議会の不信任の議決には、長は解散で対抗できない

予算案の大幅削減議決は、その意義が政治的に重大であっても不信任議決にはあたらない(判例)



57
不信任議決はその理由を明らかにする必要はない

不信任決議の通知を受け10日以内に議会を解散しない場合、長は失職する(×辞職する)



58
副知事・副市町村長の選任は専決処分できない

条例や予算の専決処分が否決されたときは長は必要な措置をとり議会に報告しなければならない

請願の採択は軽易な事項とはいえず委任できない

専決処分の承認が次の議会で得られなくても法律上の効力に影響はない(長の政治的責任が残る)

長に委任した指定事項の議会の議決は無効だが、将来に向けて廃止する議決は可



59
議会を招集する時間的余裕がないことの認定は長の裁量だが、客観性がなければ処分は違法(行政実例)

長が委任された事項を専決処分したときの議会への報告を怠っても効力に影響はない

議会の委任による専決処分の指定事項を長が提案することは許されない(議会に専属)



60
専決処分できるのは、議会が成立しない、113条但書でなお会議を開けない、議会招集の時間的余裕なしが明らか、議決すべき事件を議決しないとき

議員の半数以上から請求があるのに議長が会議を開かず副議長に事故がある場合でも専決処分は不可(仮議長を選出し議長の職責を行う)

議会招集の法定期間(都道府県・市7日、町村3日)告示の暇がないときもそのことのみでの専決処分は不可(期間短縮)

議員の半数が召集に応じなくても専決処分はできないが、在職議員が定員の半数に満たないときは可

旧?
議会の選挙及び議会が否決した事項は専決処分できない



61
行政財産は公用・公共用目的で供される財産(庁舎、市民センター)で、用途目的を妨げない程度に使用させることが可

行政財産は道路予定地のような予定公物を含む

行政財産は交換・売り払い・譲与の対象とならないが、用途・目的を妨げない程度に貸付、地上権の設定ができる

行政財産の目的外使用許可に借地借家法の適用はなく、公用・公共用の必要が生じれば一方的に取り消しできるが、生じた損失は補償の対象(判例)



62
公営住宅の使用は法律・条例に定めがなければ民法や借地借家法が適用される(×行政財産の目的外使用)

行政財産は信託の対象とはならない

地方自治法に違反する行政財産の貸付等は無効(×取消)



63
普通財産は行政財産以外の一切の公有財産で、一般私人と同等の立場で経済価値を保全発揮するために管理する財産

普通財産の無償譲渡(譲与)は議決があればできる

行政財産の用途を廃止すれば普通財産となる

普通財産を売払条件に用途やその期限を指定して守られない場合は、契約を解除できる

普通財産の貸付契約には民法が適用されるが、公用・公共用に供する必要が生じれば解除できる特例規定がある



64
普通財産は管理処分により収益を得ることを目的とするからその性質上貸付などの行為は効率的運用の件から許される

普通財産のうち有価証券は指定金融機関等に担保を受けて貸し付ける方法で信託できる

財産の売払い代金の延納の特約の相手方が国や他の地方公共団体に限定されることはない

普通財産の交換で価額が異なる場合は差金で補填する



65
基金は特定の目的で財産を維持管理するもので積立基金と運用基金の2種類がある

定額運用基金(×基金)は毎会計年度に運用状況を議会に報告しなければならない

基金の設置・管理・処分は条例で定める

基金の運用から生じる収益や管理費は毎会計年度の歳入歳出予算に計上する

決算剰余金の積立基金の設置は、地方財政法のほか条例の定めが必要(特別会計とは違う)



66
特定の目的のために財産を維持・積み立てる基金はその目的以外(×正当な理由)には使用できない

基金を処分して設置目的のために使用する場合、処分による収入と財源とする経費を歳入歳出予算に計上する



地自法123問(2)

2014-02-15 14:57:09 | 地方自治法
28
議会の定足数は議員定数(×在籍議員)の半数(×過半数)で議長も算入される

議長は過半数議決の表決には加われないが、特別多数決・選挙には加われる

正当な理由なく召集に応じず、議長が招状を発しても理由なく出席しない議員に議長は懲罰動議を提出できる(×懲罰を課す)

議員は自己に直接の利害関係がある事件(除斥)に議会の同意をえて発言できる(×議決に加わる)



29
同一の事件につき再度招集して半数に達しない場合は議会を開会できるが定例会は対象外(特定事件についての招集ではない)

議員の請求により会議を開いたときや議員に異議あるときは議決がなければ閉会できないが、議場が騒然として整理が困難なときは議決なく議長が閉会できる



30
議会は会期中に限り活動能力を有し、前の会期の意思は次の会期に継続せず、議決に至らない案件は審議未了で廃案

会議原則(会議公開、定足数、過半数議決、会期不継続、一時不再議)は委員会にも趣旨はいかされる

選挙で議会の構成が変われば議会の同一性が失われて継続審査の案件は消滅する



31
副市長の同意議案は議会に修正権はない

議長・副議長の選挙は年長の議員が臨時に議長の職務を行う(拒むことはできない)



32
地自法上の議会の規律の方法は、議長の秩序維持権、議員の要求による秩序維持、議員の品位保持、傍聴人取締りを定める

討論とは議題である事件について賛成または反対の意見を述べること

会議を妨害する傍聴人を警察官に引き渡す権限は議長(×警察官、長)にある

議員への懲罰事犯は継続審査に付すか、秘密会の漏洩で秘密性が継続すれば次の議会で取り上げることができる

議場の秩序を乱すものがあれば議員は議長に注意喚起でき、議長は秩序の回復に努めなければならない

会議の開閉は議長の権限だが、議員定数の半数以上の請求があれば会議を開かなければならない



33
法定受託事務も条例で議決事件として追加できる(国の安全に関すること等政令で定めるもの除く、H23改正)

議決が必要な訴えの提起に応訴は含まれない

議会の議決すべき事項は、団体意思の決定、議会の機関意思の決定、長の事務執行の前提要件であり、団体意思の決定は長と議員に発案権がある

議会の議決が必要な契約は種類・金額を政令で定める基準に従って条例で定める



34
議会の調査権を個別の事件(×一般的包括的)につき委員会に委託することは可

調査のための関係人出頭・証言・記録の提出請求は、特に必要があると認めるときに限られる

関係人が公務員たる地位にて知りえた事実を職務上の秘密と申し立てた場合、官公署の承認がなければ証言を求めることができない



35
議案の提出は議員定数の12分の1の賛成が必要(4分の1は議会の招集、8分の1は懲罰動議)

長が提出した議案であっても議長の求めがなければ議場に出席できない

委員会の議案提出は、全員一致を要件としていない



36
条例による定例会・臨時会の区分を設けない通年会期では、条例で定める日から翌年の当該日前日までが会期となり、定例日も定める

定例会は条例で定める回数(×年4回)招集され開催時期の定めはない

臨時会の開会中に緊急を要する事件がある場合は告示を省略して直ちに付議できる

長等は出席できない正当な理由があれば議長に届け出ることで出席義務は解除される



37
臨時会は議長(議会運営委員会の議決)又は議員(議員定数の4分の1以上の賛成)は長に招集を請求できるが、長がこれに応じない場合は議長が招集できる

臨時会に付議する事件の告示は法定期限を短縮することはできても省略はできない




38
請願は憲法上の権利であり、国・地方公共団体の機関に希望を述べること

処理不可能な請願は形式・手続きが整っていれば受理して不採択とする

請願に住所要件はなく国籍・選挙権も問わない

議会は採択した請願を関係機関で措置することが適当と認めれば送付し、処理経過や結果の報告を請求できる



39
議会の解散とは現存する議会の組織を廃止することで、長による解散のほか特別法に基づく議会の自主解散がある

議会の自主解散の効力は議員定数の4分の3以上が出席し5分の4以上の議決(×長の告示)で生じる

直接請求は一般選挙・議会解散の住民投票の日から1年間は行えない(あまりに短期間は適正な参政権の行使といえない)

議会の解散は、直接請求、長の不信任決議への対抗、議会の自主解散のほか非常費の削減・減額への対抗が法定されている



40
地方議会の地位は国会と異なり最高機関でなく、議会と長がともに住民の選挙で選ばれる首長主義

町村は条例で議会をおかずに選挙権を有する者による総会を設けることができる

議会は地方公共団体の意思決定機関だが議決事項は法で規定する事項(及び追加事項)に限られる

議会事務局は都道府県は必置で市町村は条例の任意設置

議会と長は対等の関係にあり、それぞれの権限を自らの責任において行使する

議会は条例を定めるが唯一の立法機関とはいわない(憲法上の条例には規則を含む)



41
長は地方公共団体を統括するとともに代表する機関で、代表とは団体の意思を決定し外部に表示する全般的な権限をいう

長は普通地方公共団体の事務を管理し、執行するため、他の執行機関の権限とされた以外の事務は当然に長が行う

長の被選挙権は知事が満30年以上、市町村長が満25年以上の者

長は衆参議員と兼職禁止

長は域内の公共的団体(社会福祉団体等)の総合調整を図るための指揮監督権を有する



42
統括とは団体の事務全般の総合的統一性を確保する権限

会計事務は会計管理者がつかさどり、長は会計監督権限に基づき必要な指示命令ができる

長が退職するときは議長に申し出る(政治的、健康面、いかなる理由であれ)



43
執行機関は多元的で自らの判断と責任で団体の意思を決定・表示し、長の所轄におかれるが統括はされない

長は執行機関相互で権限につき疑義があるとき調整に努めるが、裁定はできない



44
長に事故あるとき、欠けたときは副市長等が代理し、さらに事故・欠けたときは長が指定する職員、規則で定めた上席の職員が代理する

長の権限の他の者への代行は、代理・委任のほか補助執行が法定されている

長は事務の一部を補助機関の職員に委任できるほか行政委員会やその職員に委任することも可(協議が必要)

委任等の整理