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経営プランD

2012-11-09 23:26:56 | 実務知識
経営プラン 平成20年12月

昭和42年度に始まる第一次行政改革

「基本構想」「基本計画(目標年次:平成32年度)」の実現

現行の「経営改革大綱」「経営基本計画」の取組内容を継承

平成19年6月財政健全化法が成立



市政経営の基本的考え方

限られた財源の範囲内で多様な行政需要に対応していくための2つの視点
・市民、NPO、企業等との協働
・選択と集中



市政経営の基本戦略

○持続可能で安定的な財政の確立
・平成21~22年度に200億円規模の収支改善対策

・扶助費の避けられない増加分は人件費や公債費の抑制によってカバー

・産業雇用戦略で税収増


○多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築
・公民パートナーシップの推進
・市民ニーズへの対応と「選択と集中」
・職員の育成と組織体制の確立

※市民ニーズの把握
→これまで以上に事務事業に活かす仕組みを構築






取組内容

持続可能で安定的な財政の確立

★歳入の確保
・市税収入等の確保
債権回収基本計画
(H20~22で34億円増)
※市営住宅家賃も

・未利用資産の処分活用
(30億円処分)

・使用料手数料の見直し、補助金の活用確保、広告その他収入

★歳出の見直し
・職員8千人(H25)と給与見直し

・事務事業の見直し40億円

・公共施設適正管理委員会
(H16~22で35億円縮減)
※アセットマネジメント
(対症療法→予防保全)

・印刷物の一元管理など庁内の事務経費も節減

・投資的経費、7%削減

・特別会計の負担区分見直し
※公営企業会計等

・外郭団体の経営改革の促進
※外郭団体経営改革プラン(H20.5)





多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築

★公民パートナーシップの推進

・民営化、民間委託等の推進
※サービス向上、経費節減
※指定管理者、PFI


・市民・NPO等との協働の推進


★市民ニーズへの対応と「選択と集中」
・市民ニーズの把握

・区役所機能の見直し
(ワンストップ窓口)

・評価システムの活用
※PDCAマネジメントリサイクル
※指定管理者の評価制度、公共事業の評価制度など


★職員の育成と組織体制の確立
・職員の意識改革と育成
→職員一人ひとりを「人財」として育み組織力を高める
※人材育成基本方針
※女性活躍推進アクションプラン


→時間外削減とWLB

・能力主義・成績主義の徹底
→年齢等にこだわらず、多様な経験、専門分野に強い人材を登用

・簡素で効率的な業務執行体制の確立
→ITの活用や内部事務の効率化、管理部門の縮小


実務知識D危・自

2012-11-09 14:52:32 | 実務知識
危機管理基本指針 平成18年4月

危機管理に統一的組織・体制や対応要領を示す

本市が自ら定めた方針


災害対策基本法
国民保護法
大気汚染防止法
鳥獣保護法
家畜伝染病予防法
海岸法・港湾法等
学校保健安全法等
水道法等
動物愛護法等
→危機管理方針の内容を踏まえ、各個別計画の見直し修正をはかる



カテゴリー12は原因が把握できてる
カテゴリー34は原因が把握できてない
→34では、原因の調査と除去、拡大防止、専門家・国等との連携が不可欠



危機管理に取り組む7つの基本姿勢
1担当事務のあらゆる危機を想定
2予兆をつかんだら、情報収集、関係機関へ連絡、危機の事前防止・回避
3初動対応は長時間を要する完璧な対応より拙速でも迅速に対応
4初動対応の次期対応は、後方支援、引き続く事態の想定と対応
5各局区室は情報共有、連携
6過去の教訓から合理的かつ科学的な根拠に基づき決定
7収束後の復旧復興、記録、再発防止




イエロー危機発生のおそれ、警戒が必要
オレンジ危機発生のおそれ、厳重な警戒や事前対策が必要
レッド危機発生、危機が生じるおそれが切迫

危機レベルに応じ、危機対策(警戒)本部等を設置(危機管理のための組織)
→必要に応じて関係局区室長等で構成する危機対策(連絡)会議を開催

危機レベル/組織体制 /会議
イエロー/注意体制  /危機連絡会議
オレンジ/危機警戒本部/危機連絡会議
レッド /危機対策本部/危機対策会議
※注意体制は平時の組織で対応



局区室長は勤務時間外の危機の発生に備え、動員計画、緊急連絡網を作成、周知
※年1回以上見直す


個別計画の策定、修正・見直しは副市長指示を遵守し、危機管理監に要協議


夜間・休日等に消防指令センターが通報を受けた場合、関係局区室に連絡



危機が発生したときの初期情報は、原則としてWEATHER の原則を基本に収集
W発生時間(When)
E発生場所(Exact Location)
※特定場所か不特定な場所か
A危機の概況(Aspect)
T危機の種類(Type of Incidences)
※種類と原因は?
H危機拡大等の可能性(Hazard)
※拡大、継続、反復の可能性
E必要な後方支援(Emergency Services)
R被災者数等の被害状況・程度(Rank)

☆特にHERについて繰り返し確認。関係局区室長に連絡


続く対応は、後方支援と次に起こりうる事態の想定を視点に対策

報道機関の情報提供は、局区室長が内容、発表時期、方法等を危機管理監と緊密な連絡を取り合って行う





自治基本条例

○平成19年11月学識経験者5名、市民団体代表6名、公募市民5名の計16名で検討委員会を発足
○平成21年6月市長に最終報告提出
○市民の意見募集に968件
○平成22年10月1日施行



前文
市民、議会、行政がそれぞれの役割を認識
私たち自身の手で市民による自治を実践
ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展
市民、議会、行政が一体となって公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市

心豊かな、人が大切にされる地域社会
近隣自治体と共生
アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信
自治の理念と原則を宣言



市民
住民、市内に勤務者、在学者、不動産所有者、事業活動を行う者

市長等
執行機関及び地方公営企業の管理者


基本理念
・自分たちのまちのことは、自分たちで考え、決定していく
・人が大切にされるまちを実現すること
※すべての市民が年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分又は門地等にかかわりなく人として尊重されるまち

基本原則
・市民自治
・住民の信託
・市政情報の共有
・人材の育成
・国県と対等な自主性、自立性確保


市民の権利
・幸福追求権
・知る権利と情報を提供する権利


市民の責務
・人権を尊重
・発言と行動に責任
・負担を分任


事業者の責務
社会的責任を認識、共生する地域社会の維持発展に努める



議会の役割
・住民の代表機関
・意思決定機関
・執行機関の監視
→政策の立案に積極的に努める

・開かれた議会運営


議員の責務
・住民の信託にこたえる
・市政全般に配慮
・公正誠実に職務を遂行
→調査研究その他活動で審議・政策立案


市長等の役割及び責務
市長
・住民の信託
・市を統轄代表
・条例を遵守、公正誠実に市政を運営
・市民自治を実現

市長等
・権限責任を自覚
・公正誠実に職務を執行


職員の役割
・市民視点で公正誠実に職務を遂行
・市民とコミュニティが相互に連携する機会を提供
・絶えず自らを研さん、職務能力を向上



法務
・条例、規則その他制定改廃
・法令の主体的な解釈と運用
・法令の制定改廃に関する提言
→積極的に行う
・訴訟に的確に対応


財政運営
・財政の健全性の確保
・予算、決算その他財政事項を分かりやすく公表


行政評価
・施策事業の成果、達成度を評価
・結果を分かりやすく公表
・施策事業に適切に反映


市民の権利利益を保護
→苦情、不服等の適切簡易迅速な処理解消を図る仕組みを整備


情報共有
・文書、図画、電磁的記録の適正効率的な管理運用
→規程を整備
・市民の知る権利
→情報公開を推進
・個人の権利利益を保護
→個人情報を適正取扱い


市民が市政に広く意見を提出提案するための多様な機会を確保
→内部で適切に共有、活用
※市長への手紙、市民のこえ、市政モニターなど


住民投票
・事案ごとに条例で定める
・市長は結果の取扱いにあらかじめ見解を述べる


コミュニティ
・市民は活動に自由に参加可
→共生する地域社会の維持形成に努める
・活動内容、運営状況を明らかに
→市民の理解と共感を得る
・他のコミュニティの自主性を尊重
・市はコミュニティの自立性に配慮
→地域特性に応じて行われるよう支援
※区役所を最大限に活用
・区長は連携して活動が行えるよう支援


・国県と対等な立場で市民福祉の増進
→政策、制度の意見提出、提案を行う
・他の地方公共団体と共通課題に連携
・アジアほか外国の政府や地方公共団体等と連携



条例の見直し検討機関を設置
→条例施行日から5年を超えない期間ごと必要な措置を講ずる

実務知識D人・心

2012-11-09 11:31:17 | 実務知識
人材育成基本方針

趣旨・目的

市制45周年を迎え「人と文化を育み、世界につながる、環境と技術のまち」を目標に新たな基本構想を策定

一個の経営体を支える資源は「ヒト」「モノ」「カネ」そして「情報」の4つ

職員が自分自身の成長に意欲的であることが不可欠



人材育成の取組みは「時代の変化に的確に対応するために、能力と意欲をもった職員を育成するために取り組んでいる活動」

人事考課や庁内公募制、ジョブローテーションなどで職員の強みや個性、伸ばすべき点を把握
新たな職務を与えて成長の機会を提供
→人材育成面において大きな役割



市職員の目指すべき職員像は、市民目線、強い志、改善意識、挑戦する勇気と行動力、自分と組織の成長の5つ

※「公」(公助)と「私」(自助)の中間にある「新たな公」(共助)
※「全体の奉仕者」として、高い倫理観や遵法精神
※常に改善意識を持ち、費用対効果の検証や優先順位、民間のノウハウの活用など、経営感覚
※斬新な視点から新たなアイデアを生み出す「知恵」や先例のないことに挑戦する「勇気」
※後輩や部下職員の新たな知識・技能の修得に力を貸し、自分自身の成長と組織全体の成長の両方を実現



人材育成に当たっての基本的考え方

「能力の開発」「能力の実践」「実践の評価」が人材育成の一連のサイクル


すべての職員が、性別にかかわりなく公平に育成され、評価・処遇される
→平成20年8月「女性活躍推進アクションプラン」

※前提としてWLBの確保、時間外削減



職員一人ひとりがどのような職員を目指したいのか、それぞれ具体的なイメージを持ち、自身の能力開発に積極的に取り組んでいくことを期待

研修→「何を修得してどう職場で生かすのか」


管理監督者重要な責務
→仕事を通じた部下の能力開発と良好な職場環境づくり



総合的な取組の柱
1 有用な人材の登用(採用人事配置)
2 能力・実績の評価と反映
3 研修の充実
4 働きやすい職場環境づくり



採用や配置、昇任等制度的には男性と女性は機会均等
→過去の配置や固定的な男女の役割分担意識等から実質的な機会均等は実現できてない
→「育て方」における男女差を是正



管理職については「自身の職務の遂行」に加え「職員の指導育成」を人事考課における重点項目に

本市の人事考課は、業績を重視したものとなっている(上位の職層になればなるほど)


様々な指導や研修を行って改善が見られなかったり、適格性の欠如が顕著で長期にわたり簡単に矯正されない職員
→「勤務実績が良くない職員等の分限処分に関する取扱い方針」分限処分(免職、降任)も視野





職員の心の健康づくり計画
第二期 H23.4
※第一期計画(平成20~22年度)


《基本構成》
1心の健康の保持増進(一次予防)
2メンタルヘルス不調への気づきと対応(二次予防)
3円滑な職場への復帰と再発予防(三次予防)
4その他の取組み
・アルコール依存症の予防と対応
・自殺の予防と対応



1心の健康の保持増進(一次予防)
→情報提供・研修と職場環境評価


2メンタルヘルス不調への気づきと対応(二次予防)
→自発的相談の促進、早期発見と対応

※「相談窓口の充実」はここ

給与課健康管理スタッフによる相談
※10:00~15:30

事業場外資源を活用したEAPによる相談
※9:00~22:00



階層別研修
・新任係長
・新任課長

※ほかにメンタルヘルスケア研修(監督者向け)、衛生管理者研修



3円滑な職場への復帰と再発予防(三次予防)
→復職支援プログラム


○試し出勤
休職中の職員で、主治医・産業医が復職準備段階にあると判断
所属の受け入れが可能
実施を希望する職員

月~金8:30~17:15
※まず午前中から

職場環境や業務に徐々に慣れる
復職後の業務を擬似的・段階的に経験
※休職中であるため、職務に対する責任は負わない。



○復職準備講座
休職中の職員で、主治医・産業医が復職準備段階にあると判断
受講を希望する職員

金13:00~17:00

専任コーディネーターと休職に至った経過や復職に関する不安・課題を確認
具体的なストレス対処法を身につける
・個別面談
・グループセッション
・全体活動
・個別活動

☆どちらも概ね3~4ヶ月間
☆試し出勤と復職準備講座の併用は可能



4その他の取組み
・アルコール依存症の予防と対応
・自殺の予防と対応
→各々さらに一次~三次予防に分化


平成18年10月自殺対策基本法が施行
→自殺予防対策を総合的に推進

自殺を図った人の多くがうつ病やアルコール依存症等の心の病を発症
→調査等で明らかになった

実務知識D会・契

2012-11-09 01:46:53 | 実務知識
会計管理者は、収入支出現計表、歳計外現金及び有価証券現計表、基金会計収支状況表を作成
→翌月の25日までに市長、監査委員に提出

局区長の指定代理納付者指定は会計管理者の協議が必要


事前合議
(1)支出負担行為規則で事前合議を要するとされる経費

(2)概算払、前金払の方法で支出する経費。次を除く。
ア 概算払
・旅費、官公署、診療報酬、6号、保険料
・補助金等、訴訟費用、委託料で定例的なもの

イ 前金払
・官公署、土地買入れ、移転補償、定期刊行物等、工事請負費、ボート登録、移転料

(3)局区長が重要・異例と認める経費



支出命令書の審査で確認しがたいものは支出命令権者に返さなければならない。



資金前渡
(1)外国経費【前】
(2)遠隔地、交通不便地の経費
(3)船舶経費
(4)給与等
(5)地方債の元利償還金
(6)払戻金
(7)報償金
(8)保険料【慨】
(9)官公署【慨、前】
(10)生活扶助費
(11)児童福祉経費、母子寡婦貸付金、老人福祉費用
(12)介保、国保の給付金
(13)事業現場での支払経費
(14)非常災害の即時払経費
(15)犯則調査、護送費
(16)訴訟経費【慨】
(17)使用料、手数料、借上料、運搬料、郵便料で即時払経費
(18)交際費、負担金、補助金、貸付金、賠償金
(19)集会等直接支払を要する経費
(20)即時払しなければ調達困難な物品の購入加工修繕費
(21)競輪競艇の常時払を要する経費、場外発売経費
(22)首都圏本部、学校経費
(23)集金事務の委託料
(24)保育材料で緊急の購入経費

☆即時払いが必要なもの、支払先が非常に多くかつ均質なもの、遠隔地で一般支払いがあまりに非効率なもの

資金前渡の精算
・継続的経費は期後7日まで
・前号以外の経費は用務終了後5日以内

概算払
(1)旅費
(2)官公署【資、前】
(3)補助金等【前】
(4)診療報酬
(5)訴訟経費【資】
(6)児童福祉費用、老人福祉費用
(7)保険料【資】
(8)委託料
(9)損害賠償金


前金払
(1)官公署【資、慨】
(2)補助金【慨】
(3)前金でなければ契約しがたい請負等
(4)移転補償費
(5)定期刊行物、電灯電力料、NHK
(6)外国経費【資】
(7)運賃、運搬料、渡切経費
(8)公共工事の経費
(9)ボート登録手数料
(10)市営住宅移転料




繰替払
(1)競輪競艇の報償金、的中投票券の払戻・買戻・事故補填金←投票券の発売代金
(2)競艇の場外発売委託料←投票券の発売代金
(3)徴収収納委託手数料←委託による収入金




局区長は予算執行実績の資料を出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出
→歳入歳出決算書を調製


局長は毎年5月末日までに基金増減現在高調査表を会計管理者に提出
→基金記録管理簿を設けて記録


局区長は毎年5月末日までに債権増減現在高調査表を会計管理者に提出
※歳入以外の債権
→財産に関する調書を調製





契約規則

入札保証金全部一部の免除要件(2つ)
・入札保証保険
・過去2年に種類規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結&誠実に履行又は契約を締結しないおそれがない



入札書に記名押印がない、入札首標金額を訂正、記載事項について判読できない入札は無効

再度入札の公告期間は5日に短縮可
※入札・落札者がない、落札者が契約を結ばない場合

特別の事情のある場合は、入札の中止、延期、取消可

契約にかし担保期間を定めたときは、その期間内契約保証金の全部一部を保留可

契約に関する権利義務は、他人に譲渡、担保に供してはならない。
※市長の承認があれば可


工事・製造の請負契約の部分払回数
(1)契約金額 100~ 500万円未満 1回
(2)契約金額 500~1000万円未満 2回
(3)契約金額1000~3000万円未満 3回
(4)契約金額3000~5000万円以下 4回
以降3千万ごと1回

実務知識D文・情

2012-11-07 21:59:30 | 実務知識
文書管理規則

保管文書は課長が保存する完結文書
保存文書は文書主管課長が保存する完結文書



文書主管課到達文書の処理区分は5つ
(1)市長・副市長あて文書(親展等除く)、配布先不明文書

(2)(1)以外の文書
※新聞、雑誌、庁内文書、軽易な文書除く

(3)書留扱い、特別送達扱いの郵便物

(4)不服申立て、訴訟に係る文書
※受付日が権利の得喪変更にかかわる文書

(5)開封した文書で現金、金券等を同封した文書



文書の作成は、常用漢字表、現代仮名遣い、送り仮名の付け方、外来語の表記等により的確簡潔に記載



一応供覧を要する文書
(1)市長副市長の閲覧に供する必要のあるもの
(2)特に重要異例の文書等で上司の指揮により処理する必要のあるもの



起案文書の再回を求められたときは、関係のある局部課に決裁済み起案文書の送付等で通知する。

※再回を求められてなくても決裁の趣旨変わったときや廃案となったときも同様



・条例等の記号は区分の前に北九州市
・達及び指令の記号は北九州市達(指令)
・区長が行う告示・公告は区分の前に北九+区の頭文字
の次に局部課の頭文字



文書課長は、毎会計年度行政文書目録を作成し、文書館長に送付する

保存種別が第1種第2種の完結文書は製本すること。


保存文書の借覧期間は7日以内(文書主管課長の承認で延長可)

借覧、閲覧を受けた保存文書は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない



オール第1種(30年)
○市政の総合企画運営についての基本方針、基本計画
○市の区域に関するもの
※行政区画の決定、変更等
○市の組織の基本に関するもの
○人事管理の基本に関するもの
※職員の任免、賞罰、職員団体との交渉等
○市議会に提出する議案等
○条例、規則、訓令の制定改廃


○事業計画と実施
○訴訟不服申立て等
○公有財産の取得処分
○契約工事の執行
特に重要=第1種、重要=第2種、普通=第3種


○予算決算
特に重要=第1種、重要=第3種、
普通=第4種、軽易=第5種





情報公開条例

市民の知る権利
開示請求権を明らかにする
情報公開の推進
市民に説明する責務
公正で民主的な市政の推進に資する


固定資産評価審査委員会、地方独立行政法人も実施機関


実施機関でないもの
区長、福祉事務所長、保健所長、建築主事等
→市長の管理下

付属機関
→対外的に有効な行政処分を行わない

地方公務員災害補償基金、職員共済組合
→別個の法人格
※土地開発公社、住宅供給公社等も同じ

職員厚生会
→権利能力なき社団で市とは別個の独立した組織体、独自活動



実施機関には情報提供や情報公表に関する施策の充実等の総合的な推進について努力義務がある。

実施機関は開示請求権を十分尊重するよう条例を解釈運用し、個人に関する情報に最大限の配慮が必要



開示請求は、次の事項を記載した開示請求書を実施機関に提出して行う。
(1)開示請求をするものの氏名・名称、住所・事務所等の所在地、法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3)ほか規則で定める事項



開示請求の不開示情報該当性の判断の時点は、開示決定等の時点



法令の規定や慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報は開示に応じることとなる。
※予定情報も含むことに注意

開示請求者本人の情報であっても特定の個人が識別される情報は不開示

実施機関の要請には、法令に基づく報告又は提出の命令は該当しない



市や国等の事務事業に支障を及ぼすおそれのある情報の例示
・監査、検査、取締り、試験、租税の賦課徴収
→正確な事実の把握、違法不当な行為の発見を困難にするおそれ
・契約、交渉、争訟(市、国等の財産上の利益、当事者としての地位)
・調査研究(公正かつ能率的な遂行)
・人事管理(公正かつ円滑な人事確保)
・公営企業、独立行政法人等の事業(企業経営上の正当な利益)



法令秘情報は、法令の趣旨目的から開示禁止の場合含む

不開示決定の理由の提示は、行政処分が適法に成立する手続的要件(欠ければ、かしある行政処分)



事案の移送
正当な理由とは、行政文書に記録される情報の重要な部分が他の実施機関の事務事業である場合など




意見提出を行った第三者が反対の意思を表示した場合
→少なくとも2週間、開示決定日と実施日の期間をとる
→第三者の不服申立て、訴訟を提起する期間の確保

暴力団排除条例D

2012-11-05 23:55:37 | 実務知識
条例の目的
暴力団が市民の生活や社会経済活動に介入し、暴力団の威力と資金獲得活動で市民、事業者その他に多大な脅威を与える本市の現状から制定。

基本理念を定め、市や市民等の責務を明らかにし、暴排基本施策の方針等を定めて、市民が安全安心に暮らせ、社会経済活動の健全な発展に寄与することが目的



暴力団、暴力団員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の暴力団、暴力団員と同じ

※暴力団:その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体



基本的な考え方
暴力団の排除は、暴力団を利用しない・暴力団に金を出さない・暴力団を恐れないことを基本に、市と市民等が連携協力して推進

※暴力団を恐れるがゆえに、脅し等に応じて資金提供を行い、警察等の関係機関への相談をためらって問題が拗れたり根深くなってから行政機関等に相談を行う事例が多かった
※暴力団排除、暴力追放の三ない運動

市は市民等の協力を得て、県、県警その他関係機関、その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携

市長その他執行機関は、暴力団の排除に資する情報を知ったときは県知事、県警その他関係機関に情報を提供

※暴力団の排除に資する情報は、暴力団の集金システムに関する情報等の活動実態、暴力団事務所の所在地等の組織実態



市民等の責務
暴排活動について自主相互に連携協力して取り組み、市の暴排施策に協力するよう努める。

とくに事業者は、事業(事業の準備を含む)により暴力団を利さないようにし、市の暴排施策に協力する。

※事業者としての社会的責任の重さから協力義務の程度が高い

暴排に資する情報を知ったときは市、県警その他関係機関に情報提供するよう努める。



市の責務
事務事業で暴力団を利さないよう、暴力団員(密接な関係を有する者)を入札に参加させない等の措置を講ずる。

※建設工事に係る登録業者、物品等供給契約に係る登録業者の指名停止等の措置

※事務事業の相手方が暴力団員であることのみで一律排除が適当でないものや、許認可事務で暴力団員であることが法律上の欠格事由に該当しないときは、
○法律等により、地方自治体に委任された事務等であるか(暴力団の排除に関し、市が裁量権を有するか否か)
○暴力団の関与の実態があるか
○性質上、暴力団の利益となる可能性があるか
○条例等による法律の上乗せ的な規制が可能か
○暴力団の排除の実効性はあるか
などを勘案した上で、それぞれの事務・事業ごとに「必要な措置」を講ずる



市民等の暴力団員に対する訴訟提起等には、情報提供その他必要な支援を行う。

集会の開催その他の広報啓発を行う。

市民等が安心して暴排活動に取り組めるよう、安全確保に配慮する。

※暴力団対策法の地方公共団体の安全確保配慮義務と同趣旨の内容を、あえて明文化

暴排活動に取り組んだこと等で暴力団から危害を加えられるおそれがあれば県警等と連携して必要な支援を行う。

※具体的な脅迫行為や威圧行為等を受けた者のほか、暴排活動を実施した結果、平穏な日常生活や、健全な事業活動の継続等に不安を感じている者を広く含む。

学校で生徒等が、暴力団に加入したり犯罪被害を受けないような教育等適切な措置を講ずる。

地域、家庭、学校が一体となって青少年を暴力団から守るよう、青少年の育成に携わる者向けの情報提供その他支援を行う。



市民等の禁止事項
債権の回収、紛争の解決等のため暴力団員やその威力の利用をしてはならない。

暴力団の威力を利用する目的で金品の供与をしてはならない。

暴力団の活動、運営に協力する目的で金品の供与をしてはならない。



暴排の日
暴力団の排除の気運を醸成し、暴力団の排除の重要性についての市民等の認識を深めるため

市民暴排の日は8月18日

市民暴排の日の啓発を行い、趣旨にふさわしい行事を行い、市民等の参加を広く呼びかける。



この条例に定めるほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

実務知識D子・議

2012-11-04 23:21:05 | 実務知識
子育ていきいきハンドブック

妊産婦の健康診査は、所定の回数のほか医師の特別指示で増えることもある

妊産婦の勤務時間短縮は、勤務時間のはじめと終わりに1時間ずつの短縮は不可


妊婦の通勤緩和
出勤時と退勤時に分けての取得は可

部分休業や育児時間との関係
→分割して引き続いてとることは不可
→分割せず初めと終わりにとることは可

○出勤時に通勤緩和1時間、退勤時に育児時間90分(又は部分休業2時間)
×出勤時に通勤緩和30分+部分休業1時間、退勤時に部分休業1時間+通勤緩和30分


部分休業と育児時間
→引き続いてとることは可



産休にて出産当日は産前期間に含める

育児休業中も年次休暇は20日付与
※休業中は使えないが休業明けに使える

育児短時間勤務で、勤務形態を変更することは可(1カ月前に請求)
※1週間だけの変更は不可、月単位


育児短時間勤務
部分休業の併用は不可
育児時間は半日勤務の場合は1回可
子の看護休暇は併用可


市内保育所の入所基準
昼間に居宅外で「1日4時間以上かつ1ヶ月15日以上」労働していること


女性が育児時間を申請
→母性保護の観点から他に自宅で子の世話ができる家族がいても可


子の看護休暇は予防接種のためでも可、リハビリは不可

育児等を行う職員の勤務制限
配偶者との重複請求は
→深夜勤務制限は不可
→時間外勤務制限は可

休憩時間の選択制度
→部分休業等との併用は可



事実上の配偶者、配偶者の子でも認められる支援
・配偶者の出産休暇
・男性職員の育児参加
・子の看護
・短期介護休暇
☆ちょっと差し迫ったもの


他に世話できる人等がいても認められる支援
・配偶者の出産休暇
・男性職員の育児参加
・育児休業
・育児短時間勤務
・部分休業
△育児時間(配偶者が部分休業、短時間勤務で同一時間でなければ可)
・子の看護
△深夜勤務制限(妊婦とかなら可)
・時間外勤務制限
・休憩時間の選択制度






会議規則

議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議開催可

出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告可

会議中定足数を欠いたときは、議長は休憩又は延会を宣告可

議事が終わらない場合の延会は、議長が必要と認めるとき、議員から動議が提出されたとき(討論なく会議にはかる)



動議は、法や規則に規定がある場合を除き、2人以上の賛成が必要
※ほかはだいたい5人、珍しい



会議に付す事件は、提出者の説明、質疑の後に、議長が委員会に付託

委員会の提出議案は付託しないが議長が必要と認めるときは、議決して付託も可

提出者の説明及び委員会への付託は、討論なく会議にはかって省略可



委員会報告は、委員長が経過及び結果を報告し、ついで少数意見報告をする


討論は、最初に反対者、次に賛成者、なるべく交互に発言させる


記名投票は、賛成者は白票、反対は青票を投票箱に投入


議員提出の修正案は、委員会の修正案より先に表決をとる。

議員の修正案が複数あるときは、原案に最も遠いものから表決をとる



委員の修正案の発議は、案をあらかじめ委員長に提出

委員会が調査するときは、調査事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知(要承認)

委員を派遣するときは、日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出



表決には条件を付けることができない。



請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をする

委員会は請願を審査区分し、議長に報告
(1)採択すべきもの
→市長等への送付を適当
 処理経過、結果報告の請求を適当
→その旨付記
(2)不採択とすべきもの

議会が採択した請願
→市長等に送付すべきものは送付
→処理経過、結果報告を請求すべきものは請求



何人も議場において喫煙してはならない



懲罰の動議は、文書をもって発議者が連署して議長に提出しなければらない。

※懲罰事犯があった日から3日以内、秘密の保持違反を除く。

議員は、自己に関する懲罰事犯について委員会の同意があったときは、出席して自ら弁明できる。

出席停止は5日を超えることができない


予算規則D

2012-11-04 09:47:37 | 実務知識
予算規則

予算の編成及び執行は法令その他別に定めるほかこの規則の定めによる。

財政局長は、必要に応じ局区長に、資料の提出、報告を求め、予算の執行状況について調査可

※市財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため

区長は区に係る予算全般について情況を総合的には握し、予算の編成・執行について必要な意見の具申が可



予算の編成
市長は、予算の編成に当たって、あらかじめ予算の性格、重点事項等について予算編成方針を策定

財政局長は、予算編成方針に基づき予算編成要領を作成、局区長に通知(原則として9月30日まで)

局長は、所管事務の予算見積書を作成し、10月31日までに財政局長に提出

※区役所事務含む

※添付資料
(1)重点施策等の概要
(2)新規・投資的経費は事業概要がわかる具体的な計画書
(3)建設、改良経費は工事の大要がわかる図面・設計見積書
(4)予算に関連する条例、規則案等
(5)その他必要な資料

※款項目(細)節は歳入歳出予算で定めるが、歳出予算の節は地自法規則、細節は別表

※使用数値
(1)法令、議会の議決、契約等の数値
(2)確定種別、員数の数値
(3)用品単価表、価格協定表単価、最近の購入価格
(4)前年度実績その他適正な数値の最少値

※千円未満端数は歳入切捨、歳出切上
※千円未満は歳入計上せず、歳出千円

局長は、予算の補正も求めるときは見積書を指定期日までに財政局長へ提出

※継続費、債務負担行為の補正含む


財政局長は、予算見積書の提出を受けたときは内容を審査、調整。

副市長の審査を経て、市長査定

※必要に応じて関係局長の意見、説明を求め、区の事案は区長の意見を聴取しなければならない。

査定終了後、直ちに局長に通知

査定内容に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製し、市長決裁

※局長は、予算に関する説明書の作成に要する資料その他財政局長が定める資料を、指定期日までに財政局長に提出
※提出資料
(1)歳入歳出予算事項別明細
(2)給与費明細
(3)継続費明細
(4)繰越明許費明細
(5)債務負担行為明細

予算成立後、財政局長は局長に所管する予算を通知




予算の執行
最少の経費で最大の効果をあげるよう計画的、効率的に執行

歳出予算は、配当、令達を受けた範囲内でのみ執行

財源を国県支出金等特定収入に求めるもの、許認可等を要するものは、収入の確定、許認可等後でなければ執行不可

※前年度からの継続費、繰越明許費、事故繰越し経費を含む
※収入が歳入予算から減少したときは減少割合に応じて減額執行
※市長の承認を受けたとき除く



予算の執行までの手続き
市長は、予算成立後、速やかに予算執行方針を財政局長に指示

※予算の適正厳正な執行を確保するため

財政局長は、予算執行要領を作成し、局区長に通知

局長は、四半期ごとの執行計画書を作成し、財政局長が指定する期日までに提出

※歳出予算執行計画書、歳入予算収入計画書

財政局長は執行計画書を審査調整。

予算配当書により歳出予算を配当、会計管理者へ通知

※資金、財源確保その他の状況から全部、一部を配当しないことも可

局長は予算配当令達原簿を、令達をうけた課長は予算管理簿を備え、予算執行状況が常に明らかとなるよう措置

※歳入歳出予算は款項目節(細節)に区分して経理

局長は、財政局長に配当後の事由での配当額に追加その他変更を求めることも可

※提出された予算執行変更計画書を財政局長が審査



年度中の局長による予算異動
他の局長での執行が適当と認めるときは予算再配当書により再配当が可

※再配当額の変更は予算再配当変更書で
※副本を直ちに財政局長に送付、通知書を直ちに会計管理者に通知

課長が執行することが適当と認めるものは予算令達書により令達する

※令達額の変更は予算令達変更書で
※副本を直ちに財政局長に送付、通知書を直ちに(区)会計管理者に通知

予算の流用を必要とするときは予算流用申請書を財政局長に提出

財政局長は、予算流用申請書を審査。

必要と認めたときは局長に、節以上の流用は(区)会計管理者に予算流用通知書により通知

※局長が財政局長が別に定める予算の流用をしたとき
→通知書により財政局長に、節以上の流用は(区)会計管理者に通知

※予算の流用は令達額変更等による予算措置ができない場合に限る。

※予算の流用により新設できる科目は、節、細節のみ


予備費の充用を必要とするときは予備費充用申請書を財政局長に提出

財政局長は、申請書を審査。

必要と認めたときは、予備費充用通知書により(区)会計管理者と局長に通知

※通知は予算の再配当とみなされる。



歳入予算の科目を新設するときは歳入科目新設申請書を財政局長に提出

財政局長は、申請書を審査。

必要と認めたときは、歳入科目新設通知書により(区)会計管理者、局長に通知



弾力条項を適用する必要が生じたときは弾力条項適用申請書を財政局長に提出

財政局長は、申請書を審査。

必要と認めたときは関係局長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長決裁

適用決定したときは、弾力条項適用通知書により(区)会計管理者、局長に通知



継続費、繰越明許費の繰越し、事故繰越しをする必要があるときは、2月末日までに繰越申請書を財政局長に提出

財政局長は、申請書を審査。

必要と認めたときは市長の決裁を受け、局長、(区)会計管理者に繰越額を通知

局長は、5月20日までに繰越報告書で財政局長に報告

財政局長は、繰越計算書を作成し、5月末日までに市長決裁

※継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越繰越計算書
※(区)会計管理者、局長に通知
※2月の通知額は、5月の通知で効力を失う



財政局長に合議が必要な事項
(1)予算外に新たに義務の負担を生ずる事務、事業の計画等
(2)予算に関連のある条例、規則その他規程及び通達
(3)予算に定める経費の内容の変更を伴うもので、財政局長が別に定める事項
(4)予算に関連のある事項で、市長、副市長の決裁に係るもの等で、財政局長が別に定めるもの



局長の主要な施策の成果書類
前年度決算に係る主要な施策の成果その他予算の執行実績の報告書を7月20日までに財政局長に提出

所管する継続費に係る継続年度が終了したときは継続費精算報告書を7月20日までに財政局長に提出



地方公営企業法の財務規定等適用事業に関する特例

財務規定等適用事業の所管局長は、予算の査定内容に基づき、次の資料を財政局長の指定期日までに提出
(1)予算の実施計画の明細
(2)資金計画の明細
(3)給与費明細
(4)継続費に関する明細
(5)債務負担行為に関する明細
(6)予定貸借対照表、前年度予定損益計算書、予定貸借対照表に関する明細

※財務規定等適用事業:地公企法2条2項の事業、第3項に基づき2項に定める財務規定等の適用事業


所管局長の職務等
継続費、繰越経費を使用する必要があるときは、2月末日までに繰越申請書を財政局長に提出

財政局長は、内容を審査。

必要と認めたときは、市長決裁。局長に繰越額を通知

所管局長は、5月20日までに繰越報告書で財政局長に報告

財政局長は、繰越計算書を作成し、5月末日までに市長決裁。所管局長に通知

※継続費繰越計算書、建設改良費繰越計算書、事故繰越繰越計算書
※2月の通知額は、5月の通知で効力を失う


毎月末日をもって計理状況の試算表、資金予算表を作成。

試算表は翌月20日、資金予算表は翌月10日までに財政局長を経由して市長に提出




この規則の施行に必要な書類の様式は、財政局長が定める。

財政局長は行政機構改革等特別の事由でこの規則により難い場合、市長の承認を得て特例を設ける。

書類等は電磁的記録の作成で代えることができる。

※書類等:書類、計算書その他文字、図形等人の知覚で認識できる情報が記載された紙その他の有体物
※電磁的記録:電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるもの

この規則に定めるほか、予算の編成執行に必要な事項は市長が別に定める。

工事執行規則D

2012-11-04 01:14:00 | 実務知識
工事執行規則

この規則は工事の適正かつ合理的な施工を図るため工事の執行について必要な事項を定める。

「工事」とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。



工事の執行方法
直営工事は、請負が不利・不適当、臨時・急施を要し請負に付する暇がない、請負契約を締結できないなどに可

※直営工事の執行手続は市長が別に定める。

委託による工事は、工事の性質上必要があるときで、相手方は国、他の地方公共団体その他公共団体等で市長が指定

これら以外は請負による。



工事の準備
市長は請負人の工事の執行に必要な監督を行う監督員を置く。

監督員の職務は、請負人(現場代理人)に対する指示や図面・仕様書等に基づく工程管理、立会い、工事の施行状況の段階確認、工事材料の試験・検査

市長は発注する工事が施工上密接に関連する場合、必要があるときは円滑な施工を図るため必要な調整を行う。



請負人の責務
現場代理人等の行為にすべての責任を負う

工事は特に期日の定めがなければ契約日から7日以内に着手し、着手後直ちに工事着工届を市長に提出

水中地中に埋没する工事その他施工後外面から点検することが不可能となる工事は監督員の立会いのうえ施工

※監督員は立会いに遅滞なく対応

工事目的物の引渡し後かしにより生じた工事目的物の滅失き損に修補しなければならない。
○コンクリート造、石造、金属造その他これに準ずるもの 3年以内

○これ以外のもの 1年以内

○請負人の故意、重大な過失で生じたものは10年

※市長は工事目的物の性質等により期間を伸長・免ずることも可



施工中のトラブル等
現場代理人等が監督員の職務執行を妨げたときその他工事の執行、管理が著しく不適当
→市長は理由を明示して請負人に現場代理人等の交代を求めることが可

工事を継続して執行できない理由が生じた
→市長は工事中止通知書で工事の施工の全部一部を一時中止させることが可

※技術上の支障、天災地変が生じた等
※工事の施工の一時中止を解除するときは工事中止解除通知書を交付



市の検査の体制
市長は、工事の検査を行わせるため、市に検査員及び検査補助員を置く。

※設計図書を伴う工事のみ

検査員は職員から市長が任命し、検査補助員は職員から検査員が指名する。

検査員は技術監理室長、検査課長の命を受けて工事の検査を担当

※検査補助員は検査員の命を受けて検査を補助



工事の完成と検査
請負人は工事の全部一部が完成したときは直ちに完成(出来形)届を市長に提出する。

市長は受理から14日以内に請負人の立会いのうえ検査を行う。

※請負人が検査に立ち会わないときは検査結果に異議申立てが不可
※請負人に完成検査に必要な設備をさせ、工事の目的物を検査に必要な限度で破壊も可
※設備、破壊部分は請負人が市長の指定期間内に原状に復す。費用も負担。

市長は、完成検査の結果合格と認めるときは速やかにしゅん工認定通知書を交付

請負人は完成検査に合格しなかったときは、修補指示書に従い修補する。

※修補に要した期間は遅延日数に算入しない。
※修補を完了後、直ちに修補完了届を市長に提出し、市長は14日以内に再検査を行う。
※修補とともに損害賠償の請求も可



その他
軽微な工事のうちこの規則によらないことが適当と市長が認めるものは、別に市長が定める方法により処理できる。

この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、技術監理室長が定める。

請負工事監督要領D

2012-11-03 21:59:20 | 実務知識
この要領は市が発注する請負工事の適正な施工を確保するため、監督員等が守らなければならない一般的事項。



監督員は課長又は事業所長が監督員任免簿により任命(市長名だとおもう)

※課長等は特に専門的知識を必要とする等特別の理由があれば上司の承認を得て監督員以外の者に委託できる。



監督員の一般的責務
工事の設計図書その他関係書類を熟知し、現場状況等を把握し、立会い・指示・検査等で工事の適正な施工を確保。

関係法令及び共通仕様書等に規定する現場管理、交通対策の関係事項を請負者に徹底させ、工事の安全と円滑を図り、施工に支障をきたさないよう配慮。

監督記録に監督上必要な事項を記録(指示票で指示した事項は省略)。

請負者から工程表が提出されたら設計図書と審査(必要に応じて修正指示)

設計図書に定められた工事では請負者に施工記録を提出させる。



監督員が整備する図書等と取扱い
必須ぽいもの
○契約書(写)、着工届、現場代理人・主任技術者等選任及び資格届出書、建退共報告書
○設計図書、工程表と施工計画書、安全管理、施工記録、監督記録、指示票、工事記録写真、外注計画書

※材料・機器検査関係書類(試験成績表等)、工事支給材料関係書類、建設リサイクル通知書、段階確認表

※監督員が交代する場合、前任者は図書その他を新任者に確実に引き継ぐ。



施工中の監督員の留意点
工事材料の調合、外部からの検査が不可能な部分の施工、特に重要な部分の施工時
→必ず立会いを行い、設計図書との適合を確認。請負者に工事記録写真を撮影させる。

主要な作業の区切り目、施工管理基準等に基づく段階確認時
→設計図書との適合を確認。請負者に監督員立会状況の工事記録写真を撮影させる。

※監督員が立会いできない場合、係長か同僚職員が代理。

工事の施工が設計図書に適合しないと認めたとき
→遅滞なく修補・改造を指示

※相当の理由があって必要と認めるときは、構造物の安全性等を考慮して最小限度破壊する検査も可。

工事用支給材料を請負者に引き渡す
→請負者立会いのうえ受領書を徴する。

※使用保管状況も把握して必要な指示をする。
※返還時は、数量、品質その他を検査。滅失、毀損等の有無は上司に報告。



施工前・施工中のトラブル等
設計図書の誤り、現場との不一致等を発見(含請負者から協議)
→軽微なもの・明らかに判定のつくものは速やかに指示。
それ以外は上司に報告・指示を受ける(必要に応じて設計者と協議)

工事が遅延するおそれがある
→警告して上司に報告

工事の変更、一時中止、打ち切り
→直ちに上司に報告・指示を受ける。

請負者が正当な理由なく工事に着手しないその他契約の履行が危ぶまれる
→速やかに上司に報告

災害防止その他で請負者に臨機の措置をとらせる必要がある(請負者から臨機の措置をとった旨の届出があった)
→直ちに上司に報告・指示を受ける。

※急迫の事情で暇がないときは自己の判断で指示。てん末を上司に報告。

工事施工中に事故等の緊急事態が発生
→関係機関への連絡等、請負者に応急措置を指示。
事故原因・被害状況等を遅滞なく上司に報告・指示を受ける。

※報告を受けた課長等は、速やかに事故(災害)報告書を所属局長に提出。
※請負者の責があるときはてん末書を提出させ、報告書に添付。

工事に係る工作物・工事材料に損害を生じた、第三者に損害を及ぼした
→上司に報告・指示を受ける。

請負者の現場代理人、主任技術者、下請負業者が施工に著しく不適当
→理由を付して上司に報告・指示を受ける。

一括下請負と思料される
→事実を確認し、上司に報告・指示を受ける。

請負者から工事期間延長申請書が提出された
→遅滞なく内容を審査し、上司に報告。




工事の完成と検査
請負者から工事の完成(出来形)届が提出された
→工事の完成を確認のうえ遅滞なく検査要求の手続きをとる。

※検査員検査に立会い、必要な資料等を提示。

工事の完成を確認したときは、直ちに工事成績評定表を上司に提出。

修補の指示があったときは、修補部分の施工を監督し完成後検査要求の手続等をとる。



その他
この要領の執行に関し必要な帳票の様式は技術監理室長が定める。

この要領に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は各局の長が定める。

子育てD

2012-11-02 11:11:40 | 実務知識
妊産婦の健康診査
妊娠中・出産後1年以内の職員
母子保健法の保健指導・健康診査を受けられる
○妊娠  ~6月末 →4週間に1回
○妊娠 7~9月末 →2週間に1回
○妊娠10月~出産 →1週間に1回
○産後1年間 →1回
女性職員、有給職免


妊産婦の勤務時間短縮
妊娠中及び出産後1年以内の職員が医師・助産師に指導を受けた場合
勤務時間の始めか終わり
(半日休暇相当の範囲)
女性職員、有給職免


妊娠障害(つわり職免)
妊娠に起因する諸障害で勤務が著しく困難な場合
1回の妊娠を通じて(40時間)
女性職員、有給職免


妊婦の通勤緩和
妊娠中職員の通勤に使う交通機関の混雑が母体・胎児の健康に影響がある場合
勤務時間の始めか終わり(1日1時間)
女性職員、有給職免


妊婦の休憩
保健指導、健康診査で妊娠中職員の業務が母体・胎児の健康に影響がある場合
休息、補食に必要な時間(10分程度)
女性職員、有給職免



職員の出産
職員が出産する場合
出産予定日前8週間目(多胎妊娠は14週間目)~出産後8週間目
女性職員、有給特別休暇


配偶者の出産
配偶者が出産する場合
配偶者が出産のため入院する日~出産後2週間(3日)
男性職員、有給特別休暇


男性職員の育児参加
出産に係る子・小学校就学前の子を養育する場合
出産予定日前8週間目(多胎妊娠は14週間目)~出産後8週間目(5日)
男性職員、有給特別休暇


育児休業
3歳未満の子を養育するため
全職員、無給


育児短時間勤務
小学校就学前の子を養育するため
●選択できる勤務形態
3時間55分×週5日勤務、週19時間35分
4時間55分×週5日勤務、週24時間35分
7時間45分×週3日勤務、週23時間15分
7時間45分×週2日+3時間55分×週1日
週19時間25分
※休憩時間は労基法どおり
全職員、勤務相当額の給与

部分休業
小学校就学前の子を養育するため
勤務時間の始めか終わり
(2時間以内、30分単位)
全職員、無給


育児時間
生後2年に達しない子を養育する場合
1日2回1回45分(15分単位)
全職員、有給特別休暇


子の看護
12歳以後3/31までの子を養育する職員が看護(負傷、疾病)を行うため
子が1人(5日)2人以上(10日)
全職員、有給特別休暇





妊産婦の時間外勤務・深夜業務制限
妊産婦(妊娠中、産後1年未満)の請求
週40時間日8時間を超える勤務と22時~5時の深夜勤務が制限
女性職員


妊産婦の危険有害業務就業制限
妊産婦(妊娠中、産後1年未満)
重量物の取り扱い、有害ガスの発散などの危険有害業務の従事を制限
女性職員


育児・介護を行う職員の深夜勤務制限
小学校就学前の子を養育する職員の請求
+配偶者が次の場合
・深夜業務が月に3日を超える
・負傷、疾病、身体・精神上の障害で養育困難
・8週間(多胎妊娠14週間)以内に出産
・産後8週間を経過してない
22時~5時の深夜勤務が制限
(制限開始日から1~6月)
全職員


育児・介護を行う職員の時間外勤務制限
小学校就学前の子を養育している場合
月24時間、年150時間を超える時間外勤務を制限
(制限開始日から年又は月単位)
全職員


育児を行う職員の時間外勤務制限
3歳未満の子を養育する職員の請求
時間外勤務を制限
(制限開始日から年又は月単位)
全職員



休憩時間の選択制度
子を保育施設への送迎、放課後児童クラブへの迎え、介護をする職員から申し出
○標準8:30~17:15
(休憩12:00~13:00)
○特例8:30~17:00
(休憩12:15~13:00)
全職員


介護休暇・短期介護休暇
負傷、疾病等で2週間以上日常生活を営むのに支障がある要介護者の介護
・1親等の親族
・事実上子と同様で職員と同居
○介護休暇:1人につき一の継続する状態ごとに6月又は60日以内
○短期介護休暇:1人の場合5日、2人以上の場合10日
全職員
介護休暇は無給、短期介護休暇は有給

人材育成基本方針

2012-10-12 23:31:46 | 実務知識
人材育成基本方針(平成21年2月)
策定の背景には、社会経済状況の変化、地方分権、行財政改革の推進、基本構想、経営プランの策定がある。

市制45周年を迎え「人と文化を育み、世界につながる、環境と技術のまち」を目標に新たな基本構想を策定

厳しい財政状況が見込まれる中、本市の経営方針として市経営プランを策定


一個の経営体を支える資源は「ヒト」「モノ」「カネ」そして「情報」の4つ

中でも「ヒト」は、組織の競争力を向上させ、組織目標を達成する上で極めて重要性の高い

限られた行財政資源で市民ニーズに的確に対応していくため、一人ひとりの職員がかけがえのない財産「人財」として育ち、組織が活性化していくことが必要

職員が自分自身の成長に意欲的であることが不可欠


人材育成の取組みは「時代の変化に的確に対応するために、能力と意欲をもった職員を育成するために取り組んでいる活動」

研修所で行う職場外研修(OffJT)を代表的なもの

人事考課や庁内公募制、ジョブローテーションなどは、職員の強みや個性、伸ばすべき点を把握し、新たな職務を与えることにより成長の機会を提供
→人材育成面において大きな役割


人材育成の到達目標として北九州市職員が目指すべき職員像や求められる資質を掲げた

人事、研修などの各制度の趣旨や取組内容を人材育成の視点から体系立て



市職員の目指すべき職員像は、市民目線、強い志、改善意識、挑戦する勇気と行動力、自分と組織の成長の5つ

※「市民目線を忘れず、市民とともに働き、市民に信頼される職員」
「強い志のもと、高い専門性や責任感を備えた職員」
「改善意識や経営感覚を持って多様化するニーズに応える職員」
「社会の変化に敏感で新しいものに挑戦する勇気と行動力をもつ職員」
「自分自身の成長と組織の成長に喜びとやりがいを見出せる職員」



職位ごとに求められる基本的な役割として、局長から職員まで7段階で求められるもの、必要な能力をグラフや表にして表示。

※部長の役割は部内・部外の政策調整、部内各課の目標達成支援

※課長の役割は課の目標設定、目標達成に向けた組織の指揮

※係長の役割は具体策の企画立案・実行、部下の業務遂行の指導

※計画力は係員~係長に、企画力は主任~課長に、政策立案力は係長~部長に求められる

※局部課長には保有能力として政策形成力を、発揮能力として経営者意識を求めている。

仕事の役割と責任を明確にし、職員の能力・意識の向上や組織の活性化を図るため、平成18年度に主任制を導入

主任の役割は、サブマネージャーとして係のマネジメントの補佐、主体的・積極的な業務上の課題把握と解決策の模索、係長不在時の職務代行




第4章 人材育成に当たっての基本的考え方
職場外研修、OJT、自己啓発による能力の開発、身に付けた能力の職場での実践、結果の評価を人事考課を行うマネジメントリサイクルを運用


個性と組織の調和
独自性ある政策を立案し実践していくためにそれを支える職員に個性が必要

→一人ひとりの個性や多様性を認めた上で、その強みを伸ばすことが大切

→職員の成長は組織の成長につながっていくものでなければならない

→自分の能力を伸ばしたいという個人の思いと、与えられた使命・目標の達成に向けた職場の取組み、双方の方向性を一致させることで、人材を育む



性別にとらわれない人材の育成

行政にとっての顧客は市民

→政策決定の場に多様な個性や生活背景を持つ男性と女性がともに参画、最適な意思決定をすることが求められる

→平成20年8月に策定した「女性活躍推進アクションプラン」

※前提として、仕事と家庭の調和の取れた働き方(WLB)の確保が必要



職員の役割

人材育成の主役は職員本人

→職員一人ひとりがどのような職員を目指したいのか、具体的なイメージを持ち、自身の能力開発に積極的に取り組んでいくことを期待

→例えば職場外研修では、一方的な知識・技能の教授ではなく「何を修得してどう職場で生かすのか」、具体的なイメージを持って受講できるよう力を注ぐ

→研修に対する職員の目的意識や責任意識


管理監督者の役割

職場外研修で得た知識・技能を実践する場もまた個々の職場

→管理監督者(係長級以上の職員)の2つの重要な責務は、仕事を通じた部下の能力開発と良好な職場環境づくり




求められる職員像を実現する総合的な取組
新規採用方針として、コミュニケーション力・協調性など社会人としての基礎力を備え、何より公務員として働くことに意欲を燃やし、高い志や使命感に溢れた人材を確保する。

民間経験者の積極採用、退職者の活用(再任用制度)、人事交流の推進

新規採用職員のジョブローテーション
○育成期(約10年間)
○開花期(係員~主任)
○発揮期(主任・係長~)

単なる提案にとどまらず、アイデアを出した職員が事業の企画から実施まで携わる庁内ベンチャーにも取り組む。

女性職員の育成と登用のため、政策決定の場における活躍の推進、男女間の育成格差是正、能力を発揮しやすい風土づくりをめざす。

女性活躍推進アクションプランでは、登用、人材育成、意識変化、ワーク・ライフ・バランスの4分野で最終指標のほか中間目標を設定した。

※取組内容は、計画的・意識的な人材育成と登用、女性のチャレンジを応援する組織風土への改革、WLBの推進、推進体制の確立



能力・実績の評価と反映としての本市の人事考課の特徴は、能力開発、意欲高揚、業績重視、挑戦加点、組織目標の達成、コミュニケーション、公平公正性の確保、処遇への反映

人事考課には、局長級を対象とした業績目標管理と部長級以下を対象とした定期評定が中心

補完ツールとして多面評価(by同僚部下)、自己評価、職務行動記録、組織目標管理、評定結果の開示



課長の昇任基準は係長在職4年、部長の昇任基準は課長在職3年、局長の昇任基準は部長在職

本市では昭和43年度から係長昇任試験、平成18年度から主任試験を実施

希望降任制度は係長級以上の職員に降任を申し出る機会を与え、本人の希望する職務段階での任用を行うもの。



日常の業務遂行に支障をきたしている職員は本人にその自覚を持ってもらい、能力開発を図るため、本人に告知して職員の状況に応じた指導育成計画書による指導育成制度を実施

→指導や研修を行ってなお改善が見られない、適格性の欠如が顕著で長期にわたり矯正されない

→「勤務実績が良くない職員等の分限処分に関する取扱い方針」に基づき、分限処分(免職、降任)を視野に対応



職員研修
日常の職場を離れて行う職場外研修、職場で仕事を通じて行う職場研修(OJT)、職員自身が自発的努力で行う自己啓発の3つ

基本研修は、職務経験、年齢、職位等により層分けし、各階層に必修の階層別研修と、研修のテーマごとに研修生を募集する特別研修に分類



働きやすい職場環境づくり
WLBの推進(仕事と家庭の両立支援、時間外勤務の削減)、健康管理体制の充実(身体の健康管理、メンタルヘルス)、相談制度の充実


相談制度
公益通報、セクハラ、不当要求等、心身の健康、給与・勤務時間その他の勤務条件等に対する制度が規定

公益通報制度
一般職の職員、嘱託員、派遣労働者等が

人事課、局区室庶務担当課、監察官、内部通報相談員(弁護士)に

市の事務事業の法令違反、適正な職務執行を妨げる行為を

文書・電話・面談・Eメールで行う(通報内容の調査、是正措置)



セクハラ
一般職の職員、嘱託員が

人事課、給与課安全衛生係、局区室総務担当課に

セクハラの苦情申出、相談を

文書、電話、面談で行う(事実確認、事情聴取、指導等で対応)



不当要求等
一般職の職員が

所属長に

不当要求行為報告書で相談(拒否、警告・告発等の必要な法的措置、公正職務確保対策委員会への審議要請等で対応)



給与、勤務時間その他の勤務条件等
市長部局、消防局、教育委員会、行政委員会の一般職職員(技能労務職除く)が

人事委員会事務局(苦情相談担当)に

文書、電話、面談で相談(職員への助言、関係者へ指導、あっせん等で対応)



心身の健康に関する制度
職員健康ホットラインは一般職の職員、嘱託員が職員保健室(本庁15階、北庁舎8階)で心身の健康管理全般、疾病等(飲酒相談含む)を来所、電話(10~16時)で行える。

職員健康相談は一般職の職員が給与課安全衛生係に心身の健康に関して(特に就労関連)来所、電話で行える。

心の健康づくり

2012-10-12 17:53:47 | 実務知識
心の健康づくり計画
職員のメンタルヘルス対策は、平成20年4月に「職員の心の健康づくりのための計画」(平成20年度~平成22年度)を策定して強化に取組んできた。

長期病休者とは、過去1年間のうち、30日以上の病休を取得した者(休職者を含む)である。

第二期計画は基本構成や内容は第一期計画を継承し、新たにアルコール依存症の予防と対応を加えて策定し、H23~27が計画期間。

基本構成は、心の健康の保持増進(一次予防)、メンタルヘルス不調の気づきと対応(二次予防)、円滑な職場復帰と再発予防(三次予防)に加えて、アルコール依存症の予防対応、自殺の予防対応である。

一次予防の施策は情報提供の充実、セルフケア促進のための研修の強化、一般職員向け研修の実施【新規】である。

二次予防の施策は相談窓口の充実と周知、過重労働に対する保健指導の実施、定期健診問診票の活用、管理監督者向け研修の実施である。

三次予防の施策は管理監督者等向けの啓発支援、復職支援プログラムの評価と改善である。

一次予防
セルフケア促進として採用時、2年次、5年次に加えて新たに10年次研修などすべての階層別研修で実施する。

※新規採用職員、採用2年次職員、採用5年次職員、採用10年次職員、新任指導員、新任主任

研修内容は、心の健康づくり計画、メンタルヘルスケアの基礎知識、心の健康問題に対する正しい態度、ストレス予防軽減対処法、自発的な相談の有用性、相談窓口情報など。

新規に、一般の受講希望者、定期健診問診票から抽出した受講希望者を対象にストレス対処の知識と方法を内容とした研修を実施する。

職業性ストレス簡易調査票等の質問票を用いて、職場ごとのストレス要因や状態を把握し、事務改善会議等を利用して職場単位で改善策について検討できるよう支援する。

メンタルヘルス不調者の多い職場や各衛生委員会における研修会等でモデル的に実施し、問題点を整理して実施の拡大を図る。

質問票でストレス調査の実施(各職員)

調査結果の集計(職場)

調査結果を意見交換、ストレス要因の拾出(職場)

職場環境の評価、改善策(職場)

改善策の実施(職場)

二次予防
自発的な相談には、職員と家族を対象とした給与課健康管理スタッフによる相談とEAP(Employee Assistance Program=従業員支援プログラム)による相談がある。

給与課健康管理スタッフによる相談は、保健師による職員健康ホットライン(土日祝等除く、10:00~15:30で12~13時除く)と産業医・保健師による面接の職員健康相談(産業医は予約制)がある。

EAPは平成22年10月に導入し、利便性向上のため相談日、時間帯、内容、対象者を拡大しており、相談者や相談内容などの報告は原則として求めていない。

EAPは職場の生産性向上を目的として仕事や対人関係によるストレス、職場外の不安や悩みに職員、家族、管理監督者等を支援して解決を図るプログラム。

EAPによる相談は電話相談(毎日9~22時)とEメール相談(24時間対応)がある。

セクハラ相談窓口は人事課人事係、給与課安全衛生係、各局区室総務担当課である。

パワハラ相談は公益通報制度(人事課)や人事委員会苦情相談制度(調査課)などが利用できる。

時間外勤務の特に多い職員には、問診票や疲労蓄積調査票を提出してもらい、産業医による保健指導を行う

産業医による保健指導の対象は、月100時間以上又は2ヵ月平均80時間以上の時間外勤務を行った職員で、翌月に保健指導を実施(必要に応じて継続)して結果を所属長に通知する。

定期健診問診票にメンタルヘルス項目を設け、該当数に応じて産業医や保健師による保健指導(必要に応じて継続)と臨床心理士によるカウンセリングを実施する。

問診票メンタルヘルス関連項目(直近2週間)
○毎日のように殆ど1日中ずっと気分が沈んでいる
○何に対しても興味がわかず楽しめない
・毎晩のように寝付けない、夜中や早朝に目が覚める
・毎日のように自分に価値が無い又は申し訳ないと感じる
・毎日のように仕事や家事に集中したり決断できない

5つ全て該当したときは至急実施、○2つを含む4つ該当のときは産業医が、3つ該当のときは保健師が実施。

(階層別研修は省略)

係課長の希望者を対象に、職員の相談対応(話の聴き方、相談方法)、心の問題で休業した職員の職場復帰支援法、給与課健康管理スタッフとの連携を内容とする研修を実施。

衛生管理者と、衛生管理員・衛生委員の希望者を対象に、心の健康づくり計画、衛生管理者の役割、給与課健康管理スタッフとの連携を内容とする衛生管理者研修を実施。

管理監督者の役割は日頃の業務や職員との会話を通じて業務の量質、職員の健康状態や職場の人間関係等を把握することである。


三次予防
病気休暇や休職は長期化するほど職場復帰の課題が多くなる。

職場復帰可否の判断、職場の受入れ準備、職場復帰後のフォローにつき管理監督者を対象とした研修や手引きを活用

休職者の復職支援プログラム(本人の任意)には試し出勤と復職準備講座があり、殆どが試し出勤を行うが、一旦復職しても再度休職となる職員が増加。

※病気休暇の職員は復職支援プログラムの対象ではない、たぶん。

病気休職は病気休暇を90日取得後に更に療養が必要な場合の分限処分で、市職員衛生管理審査会の答申に基づいて任命権者が決定する。

試し出勤は主治医と産業医が復職準備段階にあると判断し、所属の受入れが可能かつ希望する職員が対象で、概ね3~4ヶ月行う

試し出勤は通常の勤務時間のうち午前中から開始し、段階的に時間を延ばして職場環境に慣れながら業務を経験(休職中なので職務の責任は負わない)

復職準備講座は主治医と産業医が復職準備段階にあると判断し、希望する職員を対象に職員研修所で概ね3~4ヶ月行う

復職準備講座は毎週金の13~17時に専任コーディネーターと休職に至った経過や復職の不安・課題を確認し、個別面談、グループセッションなどを通じて具体的なストレス対処法を身につける。

試し出勤と復職準備講座の併用は可

【病気休暇開始から職場復帰の流れ】
病気休暇開始と療養
(病気休暇の申請と診断書の提出)

病状・日常生活の安定
(主治医の職場復帰の判断)

産業医面談
(職場復帰の判断と就業・健康の配慮)

職場復帰

フォローアップ(産業医面談)

【病気休職開始から復職の流れ】
休職の開始と療養
(職員衛生管理審査会答申+任命権者)

状況把握(産業医面談)

主治医の復職判断

産業医面談
(復職可否の判断助言、復職支援プログラムの判断助言、プログラムの実施)

復職の決定
(職員衛生管理審査会答申+任命権者)

フォローアップ

病気休暇が30日を超える見込みがある時は一度病状を確認し、職場復帰の検討をする。

職員不祥事が続く中平成20年度より飲酒運転撲滅をめざした取組みを開始。

アルコールが健康に及ぼす影響は肝機能障害等だけでなく、量や飲み方次第でストレス増大、不眠症やうつ病等の心の病の発生、病状悪化がある。

アルコール依存症職員の対策として、一次予防でアルコールの基本知識の普及啓発、二次予防でアルコール依存症や予備軍の早期発見と対応、三次予防で休職した職員の復職支援を定めた。

断酒のため通院や自助グループ(断酒会やAA【Alcoholics Anonymous】)に参加したり、産業医や保健師による保健指導を実施する。

※AA:問題飲酒者で飲酒をやめたい人たちの集いでニックネームでの匿名参加

日本の自殺者数は3万人を超え、平成18年10月に自殺対策基本法が施行、自殺予防に向けた対策を推進

給与課掲示板でメンタルヘルス基礎知識やストレスへの気づき、心の病と自殺の関係や相談窓口等の情報を提供

新たに、新任課長を対象とした研修で職員の変化を察知し、自殺予防の視点で連携・対応するための内容を盛り込む。

管理監督者や同僚がわずかな変化を捉えて対応するため、管理監督者の手引きを活用周知する。

職員が自殺した場合、周囲にメンタルヘルス不調が広がらないよう管理監督者や人事担当課、健康管理スタッフが連携・分担。

自殺者の家族、警察、病院等から情報収集し、周囲の職員への情報提供と外部への情報管理をはかる。

遺族との連絡対応は人事担当課や健康管理スタッフと連携をとりながら、窓口を所属に一本化

質問疑問に誠意を持って答え、職場としての悲しみも告げ、必要な協力は行う用意があると伝える。

実務知識まとめ(10)危

2012-08-31 00:09:10 | 実務知識
危機管理方針
自治体の危機管理の対応範囲が自然災害に加え社会的人為的な事象へと広がり、市民の安全安心の確保を目的として危機管理基本指針を定めた。

危機とは市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ又は生じるおそれのある切迫した事態をいう。

危機管理は、危機の予測予知に基づく事前対策、危機の未然防止回避又は発生時の被害最小化・拡大防止の応急対策、危機収束後の復旧復興再発防止対策の3つ

個別計画は基本指針を踏まえて作成し、既に作成されている個別計画は今後基本指針を踏まえて見直しや修正を図る。

基本指針では初動対応を重視するため、法律体系と別に危機の事態や原因の把握の可否と被災地域から4つのカテゴリーに分類し、危機特性に応じて危機管理を実施する。

○カテゴリー1は被災地域が特定され事態の把握が可
○カテゴリー2は被災地域が広域か不特定だが事態の把握は可
○カテゴリー3は被災地域が特定されるが事態の把握は不可
○カテゴリー4は被災地域が広域・不特定で事態の把握は不可

※1航空機・鉄道事故、土砂崩れ等の自然災害など、対応方針が明確、短期間、市外応援要請等の必要性は低い

※2大規模停電、地震等の自然災害など、対応方針が明確、市内全域の警戒や情報収集が必要、長期間、市外応援要請等の必要性は高い

※3地下鉄サリン事件、水道水の集団感染など、初動対応が不明確、周辺地域の警戒や情報収集が必要、長期化、原因の調査除去・拡大防止策が重要、専門家・国県等との連携が必要

※4(SARS等の感染症、食物への異物混入事件など、初動対応が不明確、市内全域の警戒や情報収集が必要、長期化、原因の調査除去・拡大防止策が重要、専門家・国県等と密接な連携が必要


基本姿勢(抜粋)
危機管理は時間を要する完璧な対応より拙速でも迅速な対応を重視

過去の事例に基づく教訓等、合理的科学的な根拠に基づく決定


市長は危機管理者として危機管理の最高責任者となり、副市長は副危機管理者として危機管理者を補佐する。

危機管理監は危機管理の総合調整を行い危機管理室長(副危機管理監)が補佐する。

局区室長(局区危機管理責任者)は所管する事案の危機管理を統括し、総務担当部長(局区室副危機管理責任者)、総務担当課長(局区室危機管理補助者)が補佐する。


イエローは危機発生のおそれがあって警戒が必要なとき
オレンジは厳重な警戒や事前対策が必要なとき
レッドは危機発生又は生じるおそれが切迫したとき

危機レベル/組織体制  /会議
イエロー /注意体制  /危機連絡会議
オレンジ /危機警戒本部/危機連絡会議
レッド  /危機対策本部/危機対策会議


イエロー・オレンジは危機管理監又は関係局区室長が上申して副市長が決定、レッドは副市長が上申して市長が決定

危機対策(警戒)本部は本部長・副本部長・本部員で構成され、部・班を置くほか本部長判断で区対策本部、現地対策本部も設置できる。

危機対策本部の本部長・副本部長は市長・副市長、危機警戒本部の本部長は副市長又は市長が指名する局区室長、副本部長は本部長が指名する局長等

局区室長(局区危機管理責任者)は勤務時間外の危機の発生に備え、動員計画と緊急連絡網を年1回以上見直し、職員の住所等を考慮して動員体制に万全を期す。

局区室長は個別計画を策定・修正する場合、副市長の指示を遵守し、危機管理監に協議しなければならない。

個別計画の検証は想定される危機、対応策、部内・関係機関・国県の連絡体制や連携、専門家の把握と受援体制などを考慮する。

危機の予兆を察知した職員から連絡を受けた局区室長は危機の全容の早期把握に努めて関係機関に連絡を行う。

夜間・休日等に消防局指令課(消防指令センター)が通報を受けた場合関係局区室に連絡を行う。

初期情報は原則としてWEATHERの原則を基本に収集する。
W発生時間(When)
E発生場所(Exact Location)
A危機の概況(Aspect)
T危機の種類(Type of Incidences)
H危機拡大等の可能性(Hazard)
E必要な後方支援(Emergency Services)
R被災者数等の被害の状況・程度(Rank)

初動対応にあたる局区室長は被災者の救護を最優先し、HER、危機拡大等の可能性、必要な後方支援、被害の状況・程度を繰り返し状況確認し関係局区室長に連絡する。

本部長は現場で警察、自衛隊等との調整、被害状況が特定の地域に集中し被災者の支援、危機の原因特定のため必要があると判断される場合、現地対策本部を設置する。

危機対策(警戒)本部は市民の安全安心の確保と生活の混乱防止のため、二次災害の危険性、住民がとるべき対応、応急対策の窓口、要援護者への支援の呼びかけ、生活関連情報等を中心に危機の状況や対応体制等の情報提供に努める。

報道機関へ提供する情報は局区室長が内容・発表時期・方法等を危機管理監と緊密な連絡をとりあって行う。

市と関係機関は被災者の生活援護、都市機能の回復、地域経済の復興支援、危機の再発防止対策を講じ、市民生活の早期安定と自力復興の促進に努めなければならない。

実務知識まとめ(9)子

2012-08-28 22:19:13 | 実務知識
男性職員の育児参加の休暇(5日)の対象の子は職員が養育する実子、養子のほか配偶者の子(育休・部分休業・育児時間では対象外、子の看護は対象)をいう。

男性職員の育児参加の休暇は、配偶者が産休期間中でも他に子の面倒をみる家族の有無も関わりなく認められ、第1子の場合は事実上生まれた後のみ認められる。

配偶者の出産休暇と男性職員の育児参加がともに取得できる期間がある(出生当日とその後2週間)が、前者は出産入退院の付添い等配偶者のため、後者は生まれた子の世話等のためで趣旨が異なる。

出産後の子の養育支援制度として育児休業、育児短時間勤務、部分休業、育児時間、子の看護、介護休暇、短期介護休暇があり、すべて男女の別なく取得できる。

出産後の支援制度を対象となる子の年齢順に並べると、育児時間は2歳未満、育児休業は3歳未満、育児短時間勤務と部分休業は小学校就学前、子の看護が12歳に達した次の3/31まで。

育児休業は配偶者の就業や育児休業の有無等に関わりなく取得できる(育児短時間勤務、部分休業と同じ、育児時間とは違う)。

産後パパ育休(産後8週以内に終了する育休)を取得した職員は特別な事情がなくとも再び育休が認められる。

育児休業は産後休暇に引き続いてとる必要はなく、原則として1回まで延長でき、第2子が生まれるため産前休暇を取得した場合、育児休業の承認は効力を失う。

育児休業中の給与は支給されないが、期末・勤勉手当は基準日前6月以内に勤務期間があれば支給され、期末手当は休業期間中の1/2が、勤勉手当は全期間が除算されて支給される。

※育休中の退職手当は子が1歳となるまでの1/3と以降の1/2が除算され、勤務日と育休日が併存する月はすべて在職期間とする。

育児短時間勤務は、あらかじめ計画書で届け出て初回勤務終了から3月以上経過して再度の育児短時間勤務を取得可。

育児短時間勤務は1日の勤務時間や週の勤務日が異なる4つの勤務形態から選択する。

育児短時間勤務は請求した職員の業務を処理する措置を講ずることが困難なときは承認されないこともある。

育児短時間勤務は原則として直近の取得終了から1年を経過するまでは再度の取得はできず、例外は次子が生まれて短時間勤務の取消後に死亡するなど特殊な場合に限られる。

育児短時間勤務と部分休業は併用できないが、育児時間、子の看護休暇、職免とは併用できる。

育児短時間勤務の給与は給料・地域手当・管理職手当は勤務時間数に応じた額、扶養手当・住居手当・単身赴任手当・休日勤務手当はフルタイムと同じく支給される。

育児短時間勤務職員の期末・勤勉手当は、フルタイム勤務時の給料月額と同じ支給割合に、勤務しなかった時間につき期末手当で1/2、勤勉手当で全額を除算して計算する。

※退職手当は育児短時間勤務期間の1/3を除算。年休は週あたりの勤務時間・日数により換算。

部分休業は小学校就学前の子を養育するため勤務時間の一部を休業することをいい、勤務時間の始めか終わりに2時間以内を取得できるが、夫婦とも取得するときは計2時間に限られる。

部分休業時間の前後に時間休を取得するには部分休業を取り消して必要な時間休等を申請し、全日の年休取得、研修や業務等の必要があるときも部分休業を取り消す。

生後2年に達しない子を養育する場合は授乳や保育所等への送迎など育児のための時間を1日2回、1回に45分以内(15分単位)で取得できる。

育児時間は、配偶者が育休・産休・専業主婦の場合は取得できないが、けが等で子の養育が困難と所属長が判断した場合や母性保護の観点から女性が申請する場合のほか、部分休業・育児短時間勤務と組み合わせた取得もできるが制限がある。

※配偶者が部分休業等や育児時間を取得のときの同じ時間の取得は不可で、上限は部分休業と育児時間のときは二人合わせて2時間以内、育児時間のときはあわせて1時間30分以内となる。