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勤務条件に関する措置の要求

2015-07-05 12:04:31 | 地方公務員法
第四十七条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

※「勧告」しかしないわけではない。事案の「判定」や、自らの権限に関しては「実行」もする。

地方公務員法200問5

2014-02-08 11:49:36 | 地方公務員法
171
不利益処分の不服申立てに執行停止制度規定は適用されない



174
職員団体は登録の有無にかかわらず、職員以外のものを役員におくことができる



175
クローズドショップ:特定労働組合への加入が採用・雇用継続の要件

ユニオンショップ:特定労働組合に加入しないこと、除名されたことが解雇要件



176
職員団体は条例(×規則)で定めるところにより、申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる



177
登録を受けた職員団体は、規約又は申請書の記載事項を変更したとき又は職員団体を解散したときには、人事委員会又は公平委員会に届け出なければならない



181
在籍専従の許可は、地方公務員の団結等を保護するため特に法律によって認められた制度であって、団結権等に内在し又はそれから当然に派生する権利に基づくものではない



182
地方公営企業の職員が組合の役員として専従できる期間は、当面7年以内で労働協約で定める期間

特定地方独立行政法人の職員は職員団体を結成できない(企業職員に準じる)



184
地方公営企業において、具体的にいかなる職にあるものが管理職員等に該当するかは、地方労働委員会がその範囲を告示する



185
不利益な取扱があった場合の救済の形態は不利益処分の不服申立に限られない(処分の形態でないものは勤務条件の措置要求)

職員団体への加入を理由とした不利益取扱い禁止に任命権者の主観的要件は必要ない



186
職員団体と当局は管理運営事項について交渉の対象とすることができないが、職員の勤務条件が管理運営事項と密接な関係をもつ場合は交渉の対象となる



192
公営企業の労組と結んだ協定が条例に抵触するときは、10日以内に条例の改正・廃止を議会に付議し、議決を求めなければならない

※条例の改廃まで協定は効力を持たない



193
労働契約に定めのない部分は、効力を有する労働協約に定める労働条件その他労働者の待遇に関する基準によるものとされている



194
三六協定は、時間外勤務を必要とする具体的事由、業務の種類、労働者数、延長することができる時間が定められなければならない

公営企業で結ぶ三六協定は労働基準監督署への届出を要する

労組が2つありいずれも過半数に満たないときは、過半数代表者と三六協定を結ぶことになる



195
労働組合を結成でき、労働協約締結権を有し、勤務条件の条例主義が適用されない企業職員及び単純労務職員については、労働基準法の労働協約、就業規則及び労働協約の規定が適用される

地方公務員に適用されない労基法の規定は「労働条件の決定」「賃金の支払い」「災害補償」「就業規則」など



196
職員の給与の支払に関して、企業職員、単純労務職員の職員は、労働基準法の賃金支払い三原則が適用されるが、それ以外の職員は適用されない

非常勤特別職には労基法の災害補償(×公務災害)の規定が適用される



197
非常災害の場合以外に清掃事業に従事する単純労務職員に時間外労働をさせるには三六協定を結ぶ必要がある

労働基準監督機関の職権は人事委員会もしくは労働基準監督機関(別表1の職員)が行う



198
地方公務員法の勤務条件の決定方式、不服申立制度、職員団体に関する事項等は企業職員には適用されない

企業職員に適用されない地方公務員法の条文は「勤務条件の決定方法」「措置要求」「不服申立て」「職員団体」「労働基準法の除外規定」

企業職員にも地方公務員法は原則として適用される



200
不利益処分の不服申立てにおいて、人事委員会が行った指示に従わないときは罰則の適用がある


地方公務員法200問4

2014-02-08 11:49:29 | 地方公務員法
144
職員及び組合員等以外の第三者が地方公営企業職員に争議行為等をあおる等の行為は禁じられていない(地公法と違う)



153
人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に対し勧告することができる

研修について基本的な方針等を定めるべきなのは地方公共団体(×任命権者×長)である

研修に参加させるときの身分取扱いには公務としての命令、職免、休職などがある



154
人事委員会は福利厚生制度について調査・研究を行い、その成果を地方公共団体の議会もしくは長又は任命権者に提出することができる



155
共済制度は相互救済の性格のほか、社会保険制度としての性格も有しており、共済事業の中に民間労働者に適用される健康保険制度や厚生年金制度に相当する給付がある



156
地方公務員法は職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、実施すべき義務を地方公共団体が負うことを明確に規定している



157
公務災害補償は、公務上の負傷・疾病に対して療養費用の支給のほか、休業補償(給与所得の補償)も行なう

公務災害は常勤の特別職にも適用される(非常勤特別職のみ対象外)



158
公務災害は、被災した職員に故意・重過失がなければ適用される



163
公務災害補償制度の充実について勤務条件に関する措置要求をすることはできる

公務災害の認定、療養方法、補償金の決定は措置要求の対象外(別に不服申立ての手段あり)



166
不利益処分の不服申立ては、労働基本権の制限の代償ではなく違法・不当な行為からの職員救済制度



167
不利益処分の不服申立ては不利益処分を受けた職員(×利害関係者)のみが行える



168
形式的には依願免職処分であっても退職の意思表示が真正のものでない場合には、不利益処分に関する不服申立を行うことができる

職員の申請に対する不作為は不服申立てができない



169
不服申立ては、処分を知った日から60日以内、処分のあった日から1年以内は申立てが可能



170
審査機関は、不服申立の審査結果に基づき、その処分の承認・修正・取消しのほか、必要がある場合には、職員への不当な取扱を是正するための指示を任命権者にしなければならない

不服申立期間は天災やむをえない理由等による延長は認められていない



地方公務員法200問3

2014-02-08 11:49:16 | 地方公務員法
93
職員が職務上の義務に違反し、重過失により公共施設に相当の損害を与えた場合は、懲戒処分を行うことができ、地方自治法に基づきその施設に与えた損害賠償も行うことができる



99
職員は懲戒処分により免職された場合、地方公務員共済組合法に基づく長期給付について支給が制限される

企業職員と単純労務職員は労基法の減給の限度額の規定が適用され、その他の職員は適用されない



105
懲戒免職は職員に帰責事由があって免職するので、解雇予告は必要ないが、行政官庁の認定は必要(人事委員会?)



111
再任用の更新回数に制限はない



118
服務の宣誓手続き等は条例(×規則)で定める



135
一般に公営企業職員には、政治的行為の制限規定が適用されない




地方公務員法200問2

2014-02-08 11:49:07 | 地方公務員法
52
条件付採用期間中の職員は、不利益処分に関する不服申立を行うことはできないが、不利益処分の取消又は無効確認の訴えを提起することはできる



58
人事委員会を置く地方公共団体の臨時的任用は人事委員会に権限を委ね、人事委員会を置かない地方公共団体の臨時的任用は任命権者に委ねている



63
職務給の原則は、条例主義の原則、情勢適応の原則および均衡の原則とともに給与の決定に関する原則である



64
給与の条例主義は、臨時的任用にも適用されるが、企業職員、単純労務職員には適用されない



66
人事委員会は、議会および長に同時に給料表の改定を勧告することができ、また諸手当の改定についても意見を申し出ることができる

普通昇給は無条件昇給ではなく(良好勤務)、昇給の基準は条例で定める(条例主義)



68
職員の給与請求権が時効によって消滅するためには地方公共団体の援用を必要としない

給与請求権は、民法により中断・停止がありうる

給与請求権の時効期間は2年である



69
公務員としての地位に基づく給与請求権は放棄できない

支分権としての給与請求権の譲渡・放棄は職員の申し出と生活や公務の遂行に支障がなければ認められる



71
一定の事業については、使用者は職員の任用の際及び定期的に医師に労働者の健康診断をさせなければならない



72
時間外勤務とは、正規の勤務時間外の勤務・週休日の勤務で、休日勤務又は宿日直勤務に該当しないものをいう

企業職員と三六協定を結んだ場合、労働基準監督機関に届出が必要である



73
多くの地方公共団体は原則として土曜日と日曜日を休日とし、これらの休日を週休日と呼んでいる

この休日は給与が支給されない



74
職員は、採用の日から起算して6ヶ月継続勤務し、前勤務日の8割以上出勤すれば少なくとも10日の年次有給休暇が与えられる



75
6週以内に出産予定の女性職員が休業を請求した場合は任命権者はその者を就業させてはならない

原則として産後8週を経過しない女性職員を就業させてはならない

高齢者部分休業は、定年退職まで5年以内となった者が申請できる



76
通常の勤務後のものに引き続き宿日直勤務を命ずることは可

宿日直勤務をさせるには、労働基準監督機関の許可を必要とする(断続的労働だから)

宿日直勤務を通常の勤務の延長として命ずることはできないが、別個の勤務として引き続き命ずることは可能



78
休息時間の目的は、勤務能率の向上にある



84
公務上で負傷した者を分限免職するには、労基法の厳しい要件を満たす必要がある



85
休職者は職員の定数外として扱うことができる



86
公立大学の学長・教員の分限処分は、教育公務員特例法による評議会の審査を受けて免職・降任等を行う



89
県費負担職員に対する分限処分は、教育長の助言による市区町村教育委員会の内申により都道府県教育委員会が行う


地方公務員法200問1

2014-02-08 11:48:58 | 地方公務員法

地公法が一部適用されない地方公務員の例は、公立学校の教員、単純労務職員など(57条)

地公法はH25.10(国公法はH22.10)に、行政の民主的かつ能率的な運営を保証し、地方自治の本旨の実現に資することを目的として制定

地公法は、条例で人事委員会または公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他の事項について必要な規定を定める

行政委員会と補助職員の設置は、組織法である地自法などで定める




職員の採用、昇任等はメリットシステム(×スポイルズシステム=猟官制)

へき地職員等、職務の遂行上必要な最小かつ適当の限度の客観的かつ画一的要件であれば住所地で受験資格の限定は可(行実)




勤務条件の条例主義は、任命権者の一方的な意思でなく、多様な意見を代表する議会での決定が職員の利益となるから




民生委員は知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱、名誉職で報酬も支給されない非常勤特別職の地方公務員

地方公共団体、地方独立行政法人の公務員は地方公務員、例外は地方事務官(国民年金等の事務に従事)、地方警務官(警視正以上の階級にあたる警察官)

地方公務員であるか否かは地方公務員法の規定のほか、任命権者が決定する(国家公務員→人事院)



10
臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職は特別職

非常勤の消防団員及び水防団員の職は特別職



12
任命権者から任命権の一部を委任できる者は、補助機関である上級の地方公務員に限られる



13
人事委員会の権限は
×人事委員会勧告に伴う給与改定予算における議会提案の事前審査
○職員の勤務条件に関する条例改正についての意見申し出



14
人事委員会の権限は
○労働基準の監督



15
人事委員は、同じ政党に属する人が2人いてはならず、片方が罷免される



16
職員の勤務条件に関する条例を改正するときは議会は人事委員会の意見を聞く必要があるが、長が協議する義務はない



19
人事委員会は、公務の運営・職員の福祉・利益保護に著しい支障があるときは、2人でも会議を開催できる



23
公平委員会は、人事委員会と異なり労働基準監督機関としての権限を有しないので、その権限は当該市町村長が行使する



24
人事委員会は、職員の給与が地方公務員法及びこれに基づく条例に適合して行なわれることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理することができる



26
公平委員会の事務委託があった場合、受託側の人事委員会の委員が、委託側の地方公共団体の一般職の地方公務員の職を兼ねることができない



27
平等取扱の原則は勤務条件に適用されるが、その職務と責任の特殊性に応じて取扱に差を設けることはこの原則に反しない



29
地方公務員の職のうち公権力の行使又は公の意思の形成に参画するものについて、日本国籍を有しないものを採用することはできない



30
情勢適応の原則は、職員の経済的権利の保障を目的とする



32
成績主義に違反する任用をすると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる



37
採用行為の法的性質につき、相手方の同意を要する行政行為と解する見解に立つと、職員の身分取扱について行政不服審査や行政訴訟が認められていることを説明できる



42
人事委員会は、職員の競争試験及び選考を行なう権限を人事委員会規則で定めて、当該地方公共団体の他の機関に委任することができる



46
地方公務員法では、競争試験の実施方法について具体的に規定しているが、選考の実施方法については規定していない



地公法108問(5)

2014-01-14 00:02:25 | 地方公務員法
92
職員は共同や民法上の委任を受けた要求はできるが職員団体は行えない

措置要求は、条件附採用職員、臨時的任用職員のほか教職員、警察職員、消防職員も行える

勤務条件の措置要求制度は職員の労働基本権である団体交渉権・団体協約締結権を制限することの代償である

地方公営企業・単純労務職員は労働委員会の調停・仲裁の制度が認められるので行えない



93
職員の定数や予算の増減、行政機構の改革などの管理運営事項は措置要求の対象ではない(勤評も)

服務に関することは一般に勤務条件ではないが関連付けば措置要求の対象となる

職員団体との交渉に応じるよう当局に求めることは要求の対象ではない



94
措置要求は職員のための制度であり職員団体や退職者は行うことができない

退職者は退職手当に不服があっても措置要求はできない

現行の勤務条件を変更しないよう求めることはできる

定期昇給が他に比べて遅れた場合、休暇の不承認処分(時季変更権)は、不服申立てではなく措置要求として取り扱う



95
措置要求に関する人事委員会・公平委員会の勧告は法的拘束力を有せず道義的責任のみがある(×不服申立)

措置要求への人事委員会の判定に再審の手続きはできない(強制力がない)

条例や規則で定められた事項も措置要求の対象となり、条例や規則の改正を勧告することも可能と解される

人事委員会は要求されていない他の勤務条件を、関連するからといって勧告することはできない



96
勤務条件の措置要求では口頭審理その他の方法をとるが、必ず口頭審理の方法をとるべきとの定めはない

※不利益処分の不服申立ては要求があれば公開による口頭審理を行う

証人喚問や書類提出を求めることはできるが応じなくても罰則の適用はない(不利益処分の不服申立てでは罰則あり)

一事不再理の原則の適用はない(行政実例)

人事委員会が先にくだした判定の趣旨を直ちに実現するよう当局に勧告する措置要求は行える

人事委員会等の判定が違法に却下・棄却されれば取消訴訟の対象となる



97
不利益処分の不服申立てができない職員は、地方公営企業職員、単純労務職員、条件附採用職員、臨時的任用職員4つである

不服申立ては意に反した不利益処分を受けたもの(×利害関係者)のみが行える



98
退職者は退職前の不利益処分に不服申立ては行えないが、免職処分については行える

地方公営企業・単純労務職員は人事委員会の管轄外で、不利益処分の不服申し立ての対象外

※不利益処分の不服申し立てのほか、勤務条件の措置要求も対象外

不利益処分の不服申立ては代理人によることもできる

不利益処分の不服申立ては行政不服審査法に基づき人事委員会・公平委員会に対してのみ行え、処分庁・上級官庁への申し立てることはできない



99
人事委員会・公平委員会が行う不服申立ての審理は、書面審理・口頭審理のいずれの方法も可能だが、処分を受けた職員から請求があれば口頭審理を行わなければならない

任命権者側からは人事委員会の判定に不服があっても裁判所に出訴することはできない

不利益処分の不服申立てを故意に妨げても罰則規定はないが、勤務条件の措置要求を故意に妨げたものには罰則規定がある



100
不利益処分の不服申立ては処分を知った日から60日以内、処分の日から1年以内を経過したら行えない

人事委員会・公平委員会が行った処分の修正の判定は、任命権者に勧告等を行うことなく確定する(形式的効力)

勤勉手当の減額は意に反する不利益処分に該当せず、不服申立ての対象ではない(措置要求)

※給与は地自法に法に定めがない場合に不服申立できる規定があるが、措置要求があるため不服申立てはできない



101
人事委員会・公平委員会は不利益処分の不服申立ての審査の一部を委員・事務局長に委任することができるが、勤務条件の措置要求の審査は委任できない

不利益処分の不服申立ては退職者も行う余地があるが、勤務条件の措置要求にはない



102
職員団体を結成できるのは一般行政職員、教育公務員、単純労務職員であり、地方公営企業職員(条文の適用なし)、警察・消防職員(明文規定)は職員団体を結成できない

管理職と管理職以外の職員は同一の職員団体を組織できない

職員団体は加入自由なオープンショップ制である(ユニオンショップ=加入が義務)



103
職員団体は勤務条件の維持改善を目的として組織されるが、文化的・社会的活動のほか政治活動も従たる目的で行うことができる(法は関知せず)

職員団体は連合体の形態もあり同一の地方公共団体内でも異なる地方公共団体間でもありうる

職員は職員団体に属さないことを理由に意見を申し出る自由は否定されない

職員団体は職員が主体の組織であればよく職員のみで組織している必要はない(若干の民間職員、公営企業職員の加入は可)



104
管理職員の範囲は人事委員会・公平委員会規則で定める

職員団体が人事委員会や公平委員会の登録を受けていなくても当局との交渉はできる

職員団体が政治的目的をもつことは可能だが、職員がその政治活動に参加する場合に政治的行為の制限は受ける

単純労務職員は労働組合・職員団体ともに結成できる



105
職員団体の登録は、当局に交渉応諾義務が生じる、在籍専従の許可を得られる、法人格の取得の3つのメリットがある

職員団体の登録は人事委員会・公平委員会に申請して行う(×任命権者×労働委員会)

職員団体の登録要件にあわなくなった場合、人事・公平委員会は条例の定めにより60日を超えない範囲で登録の効力を停止するか登録を取り消せる

※規約や役員選挙が民主的な手続きで決定されていること、同一の地方公共団体の職員のみで組織されていること(免職処分から1年以内または処分につき不服申立て中等の職員は除く)



106
職員団体と当局の交渉事項は職員の給与等の勤務条件のほか社会的・厚生的活動を含む適法な活動にかかる事項である

職員団体の代表者は特別の事情があれば役員以外を指名することもできる

交渉にあたり時間・場所・議題等必要な事項をあらかじめ定める(予備交渉)

適法な交渉は勤務時間内に行うことも可能である(職務専念義務の免除は別の話)

職員団体と当局は書面による協定を結ぶことはできるが団体協約を結ぶことはできない



107
在籍専従とは職員の身分を有しながらもっぱら登録職員団体の業務に役員として従事することで、期間中職務専念義務は当然に免除され休職者となる

在籍専従の許可は登録された団体に従事する場合のみ与えられる

在籍専従職員にはいかなる給与も支給されず退職金の算定基礎の勤続期間にも参入されない

在籍専従職員以外の職員が勤務時間中に職員団体の事務を行う場合、条例に定めがあれば給与を受けることもできる

在籍専従が可能な期間は7年以下の範囲で人事委員会・公平委員会規則で定める



108
【1年以下懲役・3万円以下】
平等原則違反
守秘義務違反
人事・公平委員会による不当取扱の是正指示に故意に従わなかつた者

【3年以下懲役・10万円以下】
●不服申立てにかかる人事・公平委員会による証人喚問や書類要求の妨害
●成績主義に違反した任用
●試験機関の職員で受験妨害や秘密の情報提供をした者
●争議行為を共謀・そそのかし・あおり・企てをした者(何人を問わない)
●勤務条件措置要求の申出を故意に妨げた者

【次の行為を企て・命令・容認・そそのかし・ほう助をした者は同罪】
守秘義務違反
●不服申立てにかかる人事・公平委員会による証人喚問や書類要求の妨害
●成績主義に違反した任用
●試験機関の職員で受験妨害や秘密の情報提供をした者
●勤務条件措置要求の申出を故意に妨げた者

地公法108問(4)

2014-01-14 00:01:17 | 地方公務員法
70
勤務時間中に勤務条件の措置要求や不利益処分の不服申立てを行うことは、法律・条例に定めがなければ職務専念義務に抵触する(行政実例)

職員団体の在籍専従職員の許可を得た者が別に職務専念義務の免除を受ける必要はない



71
勤務時間外に営利企業に従事する者は職務専念義務の免除を受ける必要はない

勤務時間中に職員団体の活動に従事するため職務専念義務の免除を受けた場合、条例に定めがなければ給与の支給は受けられない(法律には定めがない)



72
職務専念義務の内容は、勤務時間の職務上の注意力全てを職責遂行に用いて、地方公共団体のなすべき職務遂行にのみ従事することである

(刑事)休職中の職員が営利企業に従事する場合も任命権者の許可が必要となる

職務専念義務に違反した場合、懲戒処分の対象だが刑罰の対象ではない

条例に定めがあれば、研修の受講、厚生計画の実施への参加の任命権者の許可を得て職務専念義務の免除を受けることができる



73
政治的行為の制限は行政の公正な運営確保と職員の利益保護が目的であり、勤務時間内外を問わず守るべき義務である

地方公営企業の職員には適用されないが、非常勤職員も一般職である限り適用される

法律で規定する事項以外を条例で定めることはできる(明文規定あり)



74
政治的団体の結成等に関与することは懲戒処分の対象にはなるが欠格条項でもなければ刑罰の対象にもならない

職員はいかなる区域においても政治的団体の結成の関与や団体の役員となってはならない

職員が単に法律の制定に反対する目的で署名運動を企画することは政党・内閣の字句を使用しても政治的行為の制限に抵触しない

選挙公報に推薦人として名を連ねることは選挙における勧誘活動に該当する



75
地方公営企業職員のほか単純労務職員にも政治的行為の制限の規定は適用されない

政治的行為の制限は身分上の義務であり休職中等も適用される

課長相当職以上を除く地方公営企業職員は在職のまま公職の候補となれる

職員団体の在籍専従の許可を受けた職員にも政治的行為の制限は適用される



76
政治的行為は、政治団体への関与と政治的意図による行為とで制限される区域が異なる

職員が政治団体の構成員となることは禁止されていない(×結成関与、役員就任、勧誘)

教育公務員は教育公務員特例法により国内全域で政治的行為が制限される

政治的行為の制限



78
職員が争議行為を行うことは住民に重大な影響を及ぼすことから全面的に禁止される

争議行為の禁止は常勤・非常勤を問わず一般職のすべての職員に適用され、地方公営企業・単純労務職員も禁止される

争議行為を実施しただけの者は懲戒処分の対象となるが罰則は適用されない

組合の役員が争議行為を企て・共謀・そそのかし・あおった場合は争議行為の禁止に抵触し、罰則が適用される

※何人も



79
争議行為の実行により地方公共団体に損害を与えたときは民事上の不法行為責任が成立する

争議行為を計画すればたとえ実行されなくても刑罰を処せられる



80
警察職員・消防職員は、団結権・団体交渉権・団体行動権のすべてが禁止される

時間外勤務命令や宿日直命令に組織的に拒否する行為は争議行為に該当する(判例)

地方公営企業職員は団結権は認められるが団体行動権は禁止される



81
職員が勤務時間外にビラ配布を行って地方公共団体の正常な運営を阻害する行為は争議行為に該当する

争議行為等の禁止に違反したものは任命上・雇用上の権利で対抗できなくなる

争議行為等により住民に損害を与えた場合職員は賠償責任を負う

地方公共団体及び特定地方独立行政法人は争議行為等を実行したものこれらの行為を共謀し、そそのかし、あおった職員を解雇できる



82
争議行為を行った職員の責任には行政責任、民事責任、刑事責任の3つがある

業務の正常な運営の阻害を目的として職員が一斉に年次有給休暇をとる一斉休暇闘争は年次休暇に名を借りた同盟罷業である(判例)

争議行為等を行った職員は任命上・雇用上の権利で対抗できなくなるが、懲戒処分の手続きを簡略化できるわけではない



83
職員は任命権者の許可を得なければ、営利企業の役員を兼ね、営利企業を営み、報酬を得て事業事務に従事することができない

営利企業の役員就任は無報酬でも許可が必要である

営利を目的としない団体(農協など)の役員就任は、収益事業を行っていても無報酬であれば許可は必要ない

離職後に離職前の職務と密接な関係のある私企業に就職するときに任命権者の許可が必要という規定はない



84
職員が報酬を得て事務に従事する場合、事業が非営利目的でも任命権者の許可が必要である

職員が任命権者の許可なく私企業に従事しても職員と私企業間の労働契約が無効になることはない

職員の家族が営利企業を営むことは禁止されてない

議員に営利企業の従事制限は適用されないが、地方公共団体から請負をする会社の役員にはなれない



85
寺院の住職等を兼ねる場合、葬儀、法要等を営む際の布施は一般的に報酬と考えられず、任命権者の許可は必要ない



87
講演料、原稿料などの謝金は報酬には該当しない

任命権者間の取扱いに不均衡が生じないよう、人事委員会(×公平委員会)規則により営利企業の従事制限に関する許可の基準を定めることができる

非常勤の人事委員会・公平委員会の委員に営利企業の従事制限の規定は適用されない(常勤の委員には適用あり)

※非常勤の委員に適用されない服務規定:職務専念義務、営利企業の従事制限

※常勤・非常勤とも適用される服務規定:信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止など



88
営利企業の従事制限に違反した場合、懲戒処分の対象だが罰則の適用はない

職員が国家公務員の職を兼ねるには各任命権者の許可を得ればよいが給与が重複支給にならないよう措置すべきである



89
公務起因性とは災害の発生が職務遂行と相当因果関係があることをいう

公務遂行性とは災害の発生が任命権者が管理支配する公務に従事していることをいう

公務災害補償制度は常勤職員を対象(特別職も)とし、非常勤職員は労働者災害補償保険法など特定の法律の適用を受ける

公務災害は本人のほか遺族・被扶養者が受けた災害も補償となりうる

地方公務員災害補償基金は、補償を受けようとする者からの請求があれば、災害が公務・通勤から生じたことを速やかに認定し、結果を請求者と任命権者に通知する

公務災害の発生については任命権者の無過失責任主義をとる



90
通勤災害とは住居と勤務場所間を合理的経路・方法で往復する間に受けた災害をいう

通勤経路の最小限度の逸脱・中断を行って受けた災害は通勤災害と認められる

職員が公務運営上の必要により入居する宿舎での管理上の不注意による負傷は、公務災害と認定される(基金理事長通知)

職員が公務・通勤中に負傷して勤務できず給与を受けないときは休業補償の対象となる



91
職員は給与・勤務時間その他勤務条件につき人事委員会・公平委員会に当局による適当な措置を講じるよう要求できる


地公法108問(3)

2014-01-14 00:01:04 | 地方公務員法
48
分限処分と懲戒処分は目的・性格を異にするので免職処分以外を併せ行うことはできる

分限処分と懲戒処分の双方の事由に該当する場合、どちらの処分を行うかは任命権者の裁量である

有罪判決を受けた職員を平素の勤務成績から情状により失職しない旨条例で定めることは一般的に適切とはいえない(行政実例)



49
懲戒処分は公務における規律と秩序の維持が目的で、職務上の義務違反に対する制裁の意味合いを持つ

懲戒処分は、戒告、減給、停職、免職の4つで、条例で種類を追加することはできない

訓告は実質的制裁を備えない限りできる

4種類のどの懲戒処分を選ぶかは懲戒権者の裁量に任されている(判例)



50
懲戒の手続と効果は条例で定めるが、執行猶予できる規定を設けることはできない

懲戒処分の取消・撤回を任命権者が行うことはできず、人事委員会等の判定、裁判所の判決によってのみ可能

※瑕疵ある懲戒処分は取消可能とあったような…

懲戒処分を受けた職員が一定期間職務に奨励した場合に処分を消滅させる旨条例で定めることはできない

懲戒免職を行う場合30日前の解雇予告(又は解雇予告手当)は必要である

※解雇予告の免除には、別途労基署長の認定が必要



51
懲戒処分は、地方公務員法等の法律や条例・規則・規程違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者としてふさわしくない非行があったときに行われる

刑事事件の処分保留中の職員に、決定を待って懲戒処分を行う必要はない

異なる地方公共団体の職を兼職している場合、一方の任命権者による懲戒処分は他方を拘束しない

同一地方公共団体で任命権者をまたぐ異動をした職員に、前任部局での義務違反を理由に現部局の任命権者が懲戒処分を行うことはできる

再任用職員に退職前の義務違反を対象とした懲戒処分を行うことはできる



52
一定の要件を満たせば退職した職員に懲戒処分を行うことはできる

※特別職として採用されるため退職して再度採用された後に懲戒処分事由がわかった

懲戒処分の手続き・効果を条例で定めていない場合は懲戒処分を行うことができない

退職の申し出を認めた後に懲戒免職事由が発覚しても、依願免職から切り替えることはできない

分限処分と懲戒処分



53
同一の職員に数個の義務違反がある場合、個々の義務違反に懲戒処分を行うか、まとめて懲戒処分にするかは任命権者の裁量である

一つの事件にかかる懲戒処分ではじめの1カ月を停職、次の2カ月を減給処分とすることはできない

同一の地方公共団体で異なる任命権者に兼職している場合、一方の任命権者の懲戒処分は他方を拘束することがある



54
分限処分は2種以上を併せ行うことができるが、懲戒処分は併せ行うことができない



55
服務の宣誓は職員の倫理的自覚を促す制度で何らかの法的効果は生じない

服務の宣誓は条例の定めるところで行い任命権者又は上級の公務員の面前で宣誓書に署名する

服務の宣誓は服務上の義務を確認・宣言する事実行為だが、拒否すれば懲戒処分の対象となる



56
職務命令を発する上司は職員を指揮監督する権限がある者である

身分上の命令は生活行動の制限(病気療養の命令や名札の着用)もある

上下の関係にある二以上の上司が異なる職務命令を行ったときは上位の上司が優先する

任用上の地位が上位にあるものすべてが職務命令を発する上司というわけではない



57
職務命令は、職務上の命令(職務遂行に直接関係する命令)と身分上の命令(職員たる身分になされる命令)がある

職務命令は文書・口頭いずれの方法でも有効である

重大かつ明白な瑕疵のある職務命令は無効なので、命令に従った職員は生じた結果に責任を負う

職員は職務遂行にあたり法令、条例、規則、規程に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない

労基署の許可を得ず行った宿日直勤務の命令であっても拒否すれば懲戒処分の対象となる

職員が上司の職務命令を違法と判断しても重大かつ明白な瑕疵でなければ一応有効の推定(×適法の推定)を受ける

※職員に法令等・上司の命令に従う義務があるのは地方公共団体と特別権力関係にあるから



58
職務命令の要件は、権限ある上司から発すること、職務上の命令はその職員の職務に関すること、法律上許された内容であること、事実上実行可能なことである

職員は上司の職務上の命令に意見を述べることはできる

職務命令に従わない場合、懲戒処分の対象となるが罰則の適用はない

職務命令は実行可能が要件なので犯罪行為の遂行や消滅した物件の収用命令は無効である



60
職員は職の信用を傷つけ職全体の不名誉となる行為をしてはならない(禁止行為は犯罪行為に限られない)

直接職務と関係しない行為や勤務時間外の行為も信用失墜行為となりうる

信用失墜行為に該当する行為の一般的基準を定めるべきという規定はない

信用失墜行為の禁止の違反は懲戒処分の対象となるが罰則規定はない



63
職務上知り得た秘密には職員の職務上の所管に属する秘密のほか職務に関連して知ることができた秘密を含む

職務上知り得た秘密には公的秘密のほか個人的秘密も含む

秘密を守る義務は退職した職員にも適用され、刑罰の適用がある

職員が法令による証人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合は任命権者(×人事委員会)の許可を受けなければならない



65
職員が守秘義務に違反して秘密を漏らした場合、懲戒処分の対象となるほか1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられる

※秘密を漏らすことを企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、ほう助した者も同様

秘密とは一般に了知されていない事実で一般に知らせることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるもので、最終判断は裁判所(×任命権者)が行う



66
職員の秘密漏洩を黙認することは故意に容認する行為にあたり罰則の適用を受ける



67
職務上知り得た秘密には教員が児童の家庭訪問の際に知った家庭の事情など所管外のものも含む

職務上知り得た秘密で職務上の秘密でないものを法令による証人として発表する場合は任命権者の許可は不要

地方公共団体の議会が証人として職務上の秘密の発表を求める場合、任命権者は理由を疎明して発表の許可を拒める(法が定める例外)

任命権者は秘密の公表が公益を害する場合でも法律に定め(×条例や規則の定め)がなければ拒否できない

人事委員会が証人として職務上の秘密の発表を求める場合も任命権者の許可は必要である



68
秘密を漏らすようそそのかした者も刑罰の対象となる

裁判所が証人として職務上の秘密の発表を求める場合も任命権者の許可は必要である

秘密とは官公庁が指定した秘密だけでなく実質的に秘密として保護に値するものをいう



69
職務専念義務の免除は法律・条例に定めがある場合にできる(分限休職、停職等)

県費負担教職員(任命権者は県教委)の職務専念義務の免除は市町村教育委員会が承認を判断する

職免時の給与の取扱いは法律の定めに従うが、なければ給与条例で定める

勤務時間中に他団体等の事務に報酬を得て従事する場合、営利企業等従事の許可以外に職務専念義務の免除の承認も必要となる


地公法108問(2)

2014-01-14 00:00:54 | 地方公務員法
24
定年退職制は、職員の新陳代謝による組織の活力維持、行政の効率的運用、所定の年齢までの勤務保障により公務に専念できることが目的

定年制は期限を決めて任用される職(特別職、臨時的任用、非常勤職員)には適用されない

定年延長は退職により公務の運営に著しい支障が生じる場合に条例で定めて認められ、1年以内で期限を定める

定年の年齢は国の制度を基準として定める

再任用は定年退職者等を従前の勤務実績等により1年を超えない単位で任期を定めて行う



25
欠格条項に該当することが採用後に分かった時は当然に失職する

失職した者への給料の支払いは労務の提供があることから返還の必要がなく、その者が行った行為も事実上の公務員の理論で有効

条例で欠格条項に該当しても失職しない取扱をすることはできる



26
禁錮以上の刑に処せられたときは、その期間又は執行を受けることがなくなるまで欠格条項に該当する

欠格者が共済組合にかけた掛金は、長期は相当の利子をつけて返還し、短期は医療給付があったものとして相殺し返還しない

憲法やその下で成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党等を結成・加入した者は永年で欠格条項に該当する

破産宣告を受けた単純労務職員は欠格条項に該当しない



27
懲戒免職を受けた者が別の自治体に採用されることは問題ない(当該自治体の採用は処分の日から2年経過後に可)

人事委員会の委員が職員の勤務条件の措置要求を故意に妨げ、罰金刑に処せられたときは欠格条項に該当

成年被後見人・被保佐人(×被補助人)は欠格条項に該当する



28
禁錮以上の刑に処せられたものを公務従事から排除することは公務に対する住民の信頼確保が目的



29
職務遂行能力の実証が得られない場合に人事委員会は条件附採用を1年まで延長できる(×短縮)

条件附採用は期間経過後別段の通知行為等なく正式採用となる

条件附採用期間は6ヶ月で労基法の試の使用期間と解される

30
条件附採用期間中の職員には、法律・条例の規定によらずに分限処分ができ、懲戒処分の対象でもあり、不利益処分の不服申立てを行えない身分上の制限がある

不利益処分の処分事由説明書を請求することはできず、不服があれば直ちに裁判所に救済を求めることができる

職員団体を結成・加入すること、勤務条件の措置要求を行うことはできる



31
条件附採用は合併により新町の職員として採用された旧町の職員には適用されない(身分保障を失うように解するべきではない、判例)

条件附採用職員の免職は労働基準法に反しない限りで可能



32
臨時的任用は、緊急の場合、臨時の職の場合、任用候補者名簿がない場合に行える

人事委員会を置く地方公共団体では臨時的任用は任命権者が人事委員会の承認を得て6ヶ月を超えない範囲で行い、更新は1回のみ6月を超えない範囲で行える

臨時的任用の権限を持つのは人事委員会のほか競争試験等を行える公平委員会だが、設置されない地方公共団体では任命権者が行う

人事委員会の承認は任用する人ではなく職に行う

人事委員会が定めた資格要件に違反する臨時的任用は取り消すこともできる



33
臨時的任用の身分保障は条件附採用職員と同じ

→分限処分、不利益処分の不服申立てと説明書の請求、懲戒処分、勤務条件の措置要求、職員団体の結成・加入

臨時的任用職員が良好な成績で職務を遂行しても正式任用への優先権はない



34
臨時的任用は一時的な業務の繁忙等で人事の弾力的運営を図る制度



35
給与決定の原則:職務給の原則、均衡の原則、条例主義

職員の給与は職務と責任に応ずるものとするほか、生活給や、国・他の地方公共団体職員、民間従事者等の事情を総合的に考慮して決定する(個別具体的な比較はしない)

地方公営企業職員の給与は、種類・基準を条例で定め手当の額は定めない



36
給与の支払原則は、重複支給の禁止のほか、通貨払い、直接払い、全額払いの3つだが、法律条例により特例を設けることもできる

法律・条例で定めても給与を委任状をもつ受任者に支払うことはできない

給与を通貨にかえて小切手で支払うことはできないが退職手当はできる

前月に生じた給与の減額事由に基づき翌月の給与から控除することはできる



37
ノーワークノーペイ(非常勤職員の報酬、休職中・懲戒処分・育児休業中・組合活動に従事した職員の給与)

休職中でも給与が支払われる場合がある(分限休職、育休期間の退職手当)

停職処分となった職員に給与を支払う旨条例で定めることはできない

修学部分休業・高齢者部分休業で勤務しない部分は条例で定めて減額支給される

職員の表彰の副賞として金品を受けることは問題ない



38
休職者に一定割合を支給することは条例に定めることで可能

休憩時間中は給与が支給されないが休息時間中は支給される

祝日法の休日は本来勤務すべき日を条例で勤務義務を免除しているものであり有給



39
勤務時間の原則:権衡の原則、条例主義

労働時間は給与と違い人事委員会の勧告がなく、労基法の適用をほぼ全面的にうけるのが特徴

週の労働時間は地公法でなく労基法の規定を準用

権衡の原則では民間従事者とは権衡を図る必要はない

監督・管理職員、機密事務を扱う職員に勤務時間の基本原則は適用されない



40
休憩時間の原則:一斉付与の原則、自由利用の原則

休憩時間を勤務時間の最初と最後に設定することはできない(途中にあたえる、労基法)

休息時間の設定は法律に定めはなく条例で定める



41
勤務時間は週に40時間、1日に8時間を超えてはならない(休憩時間除く)

休憩時間の一斉付与の原則は、非現業の職員、旅客・貨物運送従事職員、病院、保健所の職員には適用されない

労働者が休暇の時期指定をしたときは、時季変更権の行使がない限り年次休暇が成立して就労義務が消滅するのであって、休暇の請求と使用者の承認の余地はない(判例)



42
時間外勤務・休日勤務・宿日直勤務は性質が異なり手当も異なる

勤務時間は労基法の規定を下回る内容で定めることはできない

勤務条件は条例の委任があっても規則で定められる範囲には限界がある

研修、教育活動に参加する時間も勤務時間とされる



43
分限処分の規定は職員の身分保障の一面もあり、法律・条例に定める事由によらなければ任命権者は分限処分を行えない

分限処分は免職・休職・降任・降給の4つが法定されている

定年制は本人の意思に関わらず退職させる制度だが処分ではないので分限処分にあたらない



44
分限処分の手続き・効果は法律のほか条例で定めなければならない

職員の勤務成績が良くない、予算の減少により廃職・過員が生じたとき、職員の意に反して免職できる

免職・降任は法律の定める事由、休職は法律・条例の定める事由、降給は条例の定める事由でのみ行える

分限処分では処分事由を記載した説明書を交付しなければならないが、交付しなくても処分の効力に影響はない

条件附採用職員の免職は純然たる自由裁量ではなく、客観的に合理的理由があり社会通念上相当とされることが必要



45
分限休職は心身の故障により長期休養を要する場合、刑事事件で起訴された場合、条例で定める事由に該当する場合に行える



46
分限処分を過去にさかのぼることはできない

降給は条例の定めによるが技術的に困難で定められていない



47
在籍専従の許可を受けた者が刑事事件で起訴された場合に休職処分に処すことはできる

収賄事件で起訴された者に分限休職・分限降任の処分を併せ行うことはできる

職員が休職を願い出た場合、判例はあえて無効にすることはない(行政実例は依願休職は認められないと判断)

→意に反しない点で分限処分ではない


地公法108問(1)

2014-01-14 00:00:37 | 地方公務員法
1
一般職と特別職の区別は、指揮命令関係があるか、専務職か、終身職か、成績主義か、政治職か

一般職は特別職以外の職をいう

特別職は法に定めがある場合を除き地公法を適用しない

一般職・特別職どちらに属するかは任命権者(×人事委員会等)が決定する

特別職である人事委員が一般職である事務局長を兼ねたときは事務局長の地位について地公法の適用をうける



2
特別職(非専務職)は生活維持ではなく、一定の学識、知識、経験、技能等により地方公共団体の業務に参画する者の職をいう

地方独立行政法人の役員や地方公営企業管理者や議会の同意を要する職は特別職

民生委員は非常勤特別職



3
臨時・非常勤の学校医は特別職

公民館長は常勤が一般職で非常勤が特別職



4
明るく正しい選挙推進協議会委員はボランティア(×地方公務員)

一般職と特別職の整理



5
特別職は通常任期を定めて議決や選挙等で任用され、成績主義の原則は適用されない

公安委員会の委員は警察法、常勤の人事委員は地公法により、地方公務員法の服務の根本基準が適用される

旧6
特別職は行審法、警察職員は地公法による不服申立てを行う

日本国籍を有しない者の任用は禁止されないが、法理として公権力の行使・地方公共団体の意思の形成への参画に携わる職への任用は不可(行政実例)



6
任命権者を分けているのは過度な権力集中を防ぎ、管理範囲を適正に収めることが目的

地公法上の任命権者は例示列挙(×限定列挙)

任命権者は
県費負担教職員は市町村教委

専門委員は長

人事委員会事務局職員は人事委員会



7
任命権者は
選管事務局職員は選挙管理委員会(×委員長)

教育委員会事務局職員は教育委員会(×教育長)

議会事務局職員は議長(×議会)

地方労働委員会・収用委員会の事務局職員は長(×委員会)



8
任命権者の権限はその一部を上級の地方公務員に委任できるが、復委任はできない

委任できる任命権者の権限には休職・免職・懲戒権限も含まれる

委任を受けられる地方公務員は一般職・特別職をとわず、上級の地方公務員とは団体の実態や社会通念により判断される



9
任命方法の一般的基準を定めることは人事委員会と競争試験を行う公平委員会のみの権限

人事委員会を置かない地方公共団体において職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は任命権者が行う



10
都道府県・指定都市は人事委員会を置く

指定都市以外で人口15万人以上の市は人事委員会又は公平委員会を置く

人口15万人未満の市、町村、組合は公平委員会を置く

人事委員会・公平委員会とも他の地方公共団体と共同設置することができる



11
公平委員会を置く地方公共団体は議決を経て定めた規約により、共同して公平委員会を置くことや他の人事委員会(×公平委員会)への事務委託ができる

公平委員会と異なり人事委員会を共同設置できる旨の規定は地公法にはない(地自法)

人事委員会の共同設置は都道府県同士、政令指定市同士でないといけないという制限はない



12
人事委員会の委員は議会の同意を得て長が任命し、すべての地方公共団体の議員・職員を兼ねることができない

人事委員の罷免は、同一の政党に2人以上が属したとき、心身の故障で職務の遂行に耐えない、職務上の義務違反などの非行があったときにできる

委員が同一の政党に2人が属したとき、うち一人を長が議会の同意を得て罷免(×失職)する



13
人事委員会は不服申立ての審査事務の一部を委員又は事務局長に委任できるが、不服申立ての裁決・決定、措置要求の審査、規則制定権は委任できない

※措置要求の審査権限は一部たりとも委任不可



14
競争試験等の事務は当該地方公共団体の他の機関や人事委員会の事務局長に委任することができる

人事委員会が行う給与の監理は任命権者の給与決定の枠内にまで入ることはできない

人事委員会は毎年少なくとも1回給料表が適当かどうか議会および長に報告する

人事委員会に委員会の一般的運営について包括的規則を定める権限はない

人事行政の調査、人事記録管理、統計報告は他の機関や人事委員会の事務局長に委任可

措置要求の審査結果により執行機関に必要な勧告を行うことは人事委員会等の義務



15
人事委員会・公平委員会は権限の行使に必要があるときは証人喚問・書類の提出を求めることができる

人事委員会・公平委員会は処分を受けた職員から請求があったときは口頭審理を行い、請求があれば公開する必要がある

公務災害補償決定の不服申立ては地方公務員災害補償基金審査会(×人事委員会)に審査請求を行う



16
公平委員会には給料表にかかる報告権限、人事行政に関する研究・調査を行う権限ともない

公平委員会も職員団体の登録、解散の受理等の事務を行う



17
人事委員会・公平委員会ともに管理職員の範囲を定める権限を有する

労働基準監督機関としての権限は人事委員会は有するが、公平委員会は有しない

※労働基準監督機関:労働者の労働条件保護のための監督

人事委員会・公平委員会



18
地方公務員法上職員の任用は正式任用(採用、昇任、降任、転任)と臨時的任用に限られ、非常勤職員にも正式任用を行う

職員の任用は身分付与と職に就ける行為の2段階に分かれるのではなく、特定の人を特定の職に就ける行為で身分と職は一体のものと解釈している



19
職員の定数は条例で定めるが臨時的任用、非常勤職員の任用はその必要はない

条例の定数を超える任用は無効ではないが直ちに取り消すべき行為である

人事委員会を置かない地方公共団体での任用は任命権者の裁量で行われるが、長の総合調整権により一般的基準を規則で定めることもできる(議会の同意は不要)



20
職員の任用は成績主義(受験成績、勤務成績等その他の実証)により行われ、一般職の職員に例外なく適用される

臨時的任用職員は正式任用ではないので、採用、昇任、降任、転任は行われない

特別職の任用は成績主義ではなく、住民の選挙、議会の議決、任命権者の特別の信任、特別の知識経験により行われる



21
成績主義の原則は人材の確保と育成、人事の公正の確保を目的とする

競争試験は受験資格を有するすべての国民に平等に公開される

選考は特定の者が職務遂行能力を有するか一定の基準で判定する方法をいう



22
人事委員会は任用候補者がなく人事行政の運営上必要な場合は、国等の競争試験・選考の合格者を当該職の合格者とみなすことができる

競争試験では人事委員会が任用候補者名簿を作成し、名簿の高い点順に5人を任命権者に示す

任用候補者名簿には合格点以上の者(×全受験者)を得点順に記載する



23
警察官・へき地の職など受験資格として性別や住所地を要件とすることができる場合もある

地方公共団体の都合で離職した者を再採用するときは人事委員会・任命権者が手続きに必要な事項を定めることができる

昇任試験を受けるのは正式に任用されたものに限られる



地方公務員法2013

2013-11-18 00:26:47 | 地方公務員法
人事委員が職務上の義務に違反する等のため議会の同意を得て罷免する場合、委員会で公聴会を開く必要がある。

職員の願い出による休職であっても一定の条件を満たせば給与が支払われる。

人事委員会や公平委員会の委員は、地方公共団体の議員及び当該地方公共団体(他の団体は○)の地方公務員の職を兼ねることができない。


職階制
人事委員会を置く地方公共団体で採用するものとする。

計画は条例、計画の実施事項は人事委員会規則で定める。

職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて分類整理し、すべての職を職級に格付する。
※職階制によらない分類は不可。

同一雇用条件、同一職級の職は、同一の資格要件を必要とし、同一の幅の給料が支給されるように分類整理がなされる。


あるものが一般職か特別職かは任命権者が決定する(国では人事院の権限)

懲戒免職と分限免職以外は一つの事由に基づき懲戒処分と分限処分を行うことは可

任命権者は法律のほか条例で定めることも認めている

職員の任用は、正式任用と臨時的任用の手続のみ

署名運動の企画、主宰は政治的行為に該当するが、単に署名活動を行う行為は禁止されていない。

地方公務員法では、公務の能率的運営のほか民主的な運営を図ることも目的

懲戒処分の成立に瑕疵がある場合任命権者が取り消しうる

給与の支給なく兼務している職についての減給処分は可

地方独立行政法人の職員も労働組合を結成可

地公法の服務の根本基準に違反しても懲戒処分の対象ではない
※全体の奉仕者、職務に全力を挙げて専念(職務専念義務の規定は別にある)

何人も職員に政治的行為を行うようそそのかし、あおってはならない(×罰則)

公平委員会も、人事行政の技術的専門的知識や資料の便宜の授受のため国や地方公共団体の機関と協定を結べる。

職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について条例を制定改廃するときは、議会において人事委員会の意見を聴かなければならない。