92
職員は共同や民法上の委任を受けた要求はできるが職員団体は行えない
措置要求は、条件附採用職員、臨時的任用職員のほか教職員、警察職員、消防職員も行える
勤務条件の措置要求制度は職員の労働基本権である団体交渉権・団体協約締結権を制限することの代償である
地方公営企業・単純労務職員は労働委員会の調停・仲裁の制度が認められるので行えない
93
職員の定数や予算の増減、行政機構の改革などの管理運営事項は措置要求の対象ではない(勤評も)
服務に関することは一般に勤務条件ではないが関連付けば措置要求の対象となる
職員団体との交渉に応じるよう当局に求めることは要求の対象ではない
94
措置要求は職員のための制度であり職員団体や退職者は行うことができない
退職者は退職手当に不服があっても措置要求はできない
現行の勤務条件を変更しないよう求めることはできる
定期昇給が他に比べて遅れた場合、休暇の不承認処分(時季変更権)は、不服申立てではなく措置要求として取り扱う
95
措置要求に関する人事委員会・公平委員会の勧告は法的拘束力を有せず道義的責任のみがある(×不服申立)
措置要求への人事委員会の判定に再審の手続きはできない(強制力がない)
条例や規則で定められた事項も措置要求の対象となり、条例や規則の改正を勧告することも可能と解される
人事委員会は要求されていない他の勤務条件を、関連するからといって勧告することはできない
96
勤務条件の措置要求では口頭審理その他の方法をとるが、必ず口頭審理の方法をとるべきとの定めはない
※不利益処分の不服申立ては要求があれば公開による口頭審理を行う
証人喚問や書類提出を求めることはできるが応じなくても罰則の適用はない(不利益処分の不服申立てでは罰則あり)
一事不再理の原則の適用はない(行政実例)
人事委員会が先にくだした判定の趣旨を直ちに実現するよう当局に勧告する措置要求は行える
人事委員会等の判定が違法に却下・棄却されれば取消訴訟の対象となる
97
不利益処分の不服申立てができない職員は、地方公営企業職員、単純労務職員、条件附採用職員、臨時的任用職員4つである
不服申立ては意に反した不利益処分を受けたもの(×利害関係者)のみが行える
98
退職者は退職前の不利益処分に不服申立ては行えないが、免職処分については行える
地方公営企業・単純労務職員は人事委員会の管轄外で、不利益処分の不服申し立ての対象外
※不利益処分の不服申し立てのほか、勤務条件の措置要求も対象外
不利益処分の不服申立ては代理人によることもできる
不利益処分の不服申立ては行政不服審査法に基づき人事委員会・公平委員会に対してのみ行え、処分庁・上級官庁への申し立てることはできない
99
人事委員会・公平委員会が行う不服申立ての審理は、書面審理・口頭審理のいずれの方法も可能だが、処分を受けた職員から請求があれば口頭審理を行わなければならない
任命権者側からは人事委員会の判定に不服があっても裁判所に出訴することはできない
不利益処分の不服申立てを故意に妨げても罰則規定はないが、勤務条件の措置要求を故意に妨げたものには罰則規定がある
100
不利益処分の不服申立ては処分を知った日から60日以内、処分の日から1年以内を経過したら行えない
人事委員会・公平委員会が行った処分の修正の判定は、任命権者に勧告等を行うことなく確定する(形式的効力)
勤勉手当の減額は意に反する不利益処分に該当せず、不服申立ての対象ではない(措置要求)
※給与は地自法に法に定めがない場合に不服申立できる規定があるが、措置要求があるため不服申立てはできない
101
人事委員会・公平委員会は不利益処分の不服申立ての審査の一部を委員・事務局長に委任することができるが、勤務条件の措置要求の審査は委任できない
不利益処分の不服申立ては退職者も行う余地があるが、勤務条件の措置要求にはない
102
職員団体を結成できるのは一般行政職員、教育公務員、単純労務職員であり、地方公営企業職員(条文の適用なし)、警察・消防職員(明文規定)は職員団体を結成できない
管理職と管理職以外の職員は同一の職員団体を組織できない
職員団体は加入自由なオープンショップ制である(ユニオンショップ=加入が義務)
103
職員団体は勤務条件の維持改善を目的として組織されるが、文化的・社会的活動のほか政治活動も従たる目的で行うことができる(法は関知せず)
職員団体は連合体の形態もあり同一の地方公共団体内でも異なる地方公共団体間でもありうる
職員は職員団体に属さないことを理由に意見を申し出る自由は否定されない
職員団体は職員が主体の組織であればよく職員のみで組織している必要はない(若干の民間職員、公営企業職員の加入は可)
104
管理職員の範囲は人事委員会・公平委員会規則で定める
職員団体が人事委員会や公平委員会の登録を受けていなくても当局との交渉はできる
職員団体が政治的目的をもつことは可能だが、職員がその政治活動に参加する場合に政治的行為の制限は受ける
単純労務職員は労働組合・職員団体ともに結成できる
105
職員団体の登録は、当局に交渉応諾義務が生じる、在籍専従の許可を得られる、法人格の取得の3つのメリットがある
職員団体の登録は人事委員会・公平委員会に申請して行う(×任命権者×労働委員会)
職員団体の登録要件にあわなくなった場合、人事・公平委員会は条例の定めにより60日を超えない範囲で登録の効力を停止するか登録を取り消せる
※規約や役員選挙が民主的な手続きで決定されていること、同一の地方公共団体の職員のみで組織されていること(免職処分から1年以内または処分につき不服申立て中等の職員は除く)
106
職員団体と当局の交渉事項は職員の給与等の勤務条件のほか社会的・厚生的活動を含む適法な活動にかかる事項である
職員団体の代表者は特別の事情があれば役員以外を指名することもできる
交渉にあたり時間・場所・議題等必要な事項をあらかじめ定める(予備交渉)
適法な交渉は勤務時間内に行うことも可能である(職務専念義務の免除は別の話)
職員団体と当局は書面による協定を結ぶことはできるが団体協約を結ぶことはできない
107
在籍専従とは職員の身分を有しながらもっぱら登録職員団体の業務に役員として従事することで、期間中職務専念義務は当然に免除され休職者となる
在籍専従の許可は登録された団体に従事する場合のみ与えられる
在籍専従職員にはいかなる給与も支給されず退職金の算定基礎の勤続期間にも参入されない
在籍専従職員以外の職員が勤務時間中に職員団体の事務を行う場合、条例に定めがあれば給与を受けることもできる
在籍専従が可能な期間は7年以下の範囲で人事委員会・公平委員会規則で定める
108
【1年以下懲役・3万円以下】
平等原則違反
守秘義務違反
人事・公平委員会による不当取扱の是正指示に故意に従わなかつた者
【3年以下懲役・10万円以下】
●不服申立てにかかる人事・公平委員会による証人喚問や書類要求の妨害
●成績主義に違反した任用
●試験機関の職員で受験妨害や秘密の情報提供をした者
●争議行為を共謀・そそのかし・あおり・企てをした者(何人を問わない)
●勤務条件措置要求の申出を故意に妨げた者
【次の行為を企て・命令・容認・そそのかし・ほう助をした者は同罪】
守秘義務違反
●不服申立てにかかる人事・公平委員会による証人喚問や書類要求の妨害
●成績主義に違反した任用
●試験機関の職員で受験妨害や秘密の情報提供をした者
●勤務条件措置要求の申出を故意に妨げた者
職員は共同や民法上の委任を受けた要求はできるが職員団体は行えない
措置要求は、条件附採用職員、臨時的任用職員のほか教職員、警察職員、消防職員も行える
勤務条件の措置要求制度は職員の労働基本権である団体交渉権・団体協約締結権を制限することの代償である
地方公営企業・単純労務職員は労働委員会の調停・仲裁の制度が認められるので行えない
93
職員の定数や予算の増減、行政機構の改革などの管理運営事項は措置要求の対象ではない(勤評も)
服務に関することは一般に勤務条件ではないが関連付けば措置要求の対象となる
職員団体との交渉に応じるよう当局に求めることは要求の対象ではない
94
措置要求は職員のための制度であり職員団体や退職者は行うことができない
退職者は退職手当に不服があっても措置要求はできない
現行の勤務条件を変更しないよう求めることはできる
定期昇給が他に比べて遅れた場合、休暇の不承認処分(時季変更権)は、不服申立てではなく措置要求として取り扱う
95
措置要求に関する人事委員会・公平委員会の勧告は法的拘束力を有せず道義的責任のみがある(×不服申立)
措置要求への人事委員会の判定に再審の手続きはできない(強制力がない)
条例や規則で定められた事項も措置要求の対象となり、条例や規則の改正を勧告することも可能と解される
人事委員会は要求されていない他の勤務条件を、関連するからといって勧告することはできない
96
勤務条件の措置要求では口頭審理その他の方法をとるが、必ず口頭審理の方法をとるべきとの定めはない
※不利益処分の不服申立ては要求があれば公開による口頭審理を行う
証人喚問や書類提出を求めることはできるが応じなくても罰則の適用はない(不利益処分の不服申立てでは罰則あり)
一事不再理の原則の適用はない(行政実例)
人事委員会が先にくだした判定の趣旨を直ちに実現するよう当局に勧告する措置要求は行える
人事委員会等の判定が違法に却下・棄却されれば取消訴訟の対象となる
97
不利益処分の不服申立てができない職員は、地方公営企業職員、単純労務職員、条件附採用職員、臨時的任用職員4つである
不服申立ては意に反した不利益処分を受けたもの(×利害関係者)のみが行える
98
退職者は退職前の不利益処分に不服申立ては行えないが、免職処分については行える
地方公営企業・単純労務職員は人事委員会の管轄外で、不利益処分の不服申し立ての対象外
※不利益処分の不服申し立てのほか、勤務条件の措置要求も対象外
不利益処分の不服申立ては代理人によることもできる
不利益処分の不服申立ては行政不服審査法に基づき人事委員会・公平委員会に対してのみ行え、処分庁・上級官庁への申し立てることはできない
99
人事委員会・公平委員会が行う不服申立ての審理は、書面審理・口頭審理のいずれの方法も可能だが、処分を受けた職員から請求があれば口頭審理を行わなければならない
任命権者側からは人事委員会の判定に不服があっても裁判所に出訴することはできない
不利益処分の不服申立てを故意に妨げても罰則規定はないが、勤務条件の措置要求を故意に妨げたものには罰則規定がある
100
不利益処分の不服申立ては処分を知った日から60日以内、処分の日から1年以内を経過したら行えない
人事委員会・公平委員会が行った処分の修正の判定は、任命権者に勧告等を行うことなく確定する(形式的効力)
勤勉手当の減額は意に反する不利益処分に該当せず、不服申立ての対象ではない(措置要求)
※給与は地自法に法に定めがない場合に不服申立できる規定があるが、措置要求があるため不服申立てはできない
101
人事委員会・公平委員会は不利益処分の不服申立ての審査の一部を委員・事務局長に委任することができるが、勤務条件の措置要求の審査は委任できない
不利益処分の不服申立ては退職者も行う余地があるが、勤務条件の措置要求にはない
102
職員団体を結成できるのは一般行政職員、教育公務員、単純労務職員であり、地方公営企業職員(条文の適用なし)、警察・消防職員(明文規定)は職員団体を結成できない
管理職と管理職以外の職員は同一の職員団体を組織できない
職員団体は加入自由なオープンショップ制である(ユニオンショップ=加入が義務)
103
職員団体は勤務条件の維持改善を目的として組織されるが、文化的・社会的活動のほか政治活動も従たる目的で行うことができる(法は関知せず)
職員団体は連合体の形態もあり同一の地方公共団体内でも異なる地方公共団体間でもありうる
職員は職員団体に属さないことを理由に意見を申し出る自由は否定されない
職員団体は職員が主体の組織であればよく職員のみで組織している必要はない(若干の民間職員、公営企業職員の加入は可)
104
管理職員の範囲は人事委員会・公平委員会規則で定める
職員団体が人事委員会や公平委員会の登録を受けていなくても当局との交渉はできる
職員団体が政治的目的をもつことは可能だが、職員がその政治活動に参加する場合に政治的行為の制限は受ける
単純労務職員は労働組合・職員団体ともに結成できる
105
職員団体の登録は、当局に交渉応諾義務が生じる、在籍専従の許可を得られる、法人格の取得の3つのメリットがある
職員団体の登録は人事委員会・公平委員会に申請して行う(×任命権者×労働委員会)
職員団体の登録要件にあわなくなった場合、人事・公平委員会は条例の定めにより60日を超えない範囲で登録の効力を停止するか登録を取り消せる
※規約や役員選挙が民主的な手続きで決定されていること、同一の地方公共団体の職員のみで組織されていること(免職処分から1年以内または処分につき不服申立て中等の職員は除く)
106
職員団体と当局の交渉事項は職員の給与等の勤務条件のほか社会的・厚生的活動を含む適法な活動にかかる事項である
職員団体の代表者は特別の事情があれば役員以外を指名することもできる
交渉にあたり時間・場所・議題等必要な事項をあらかじめ定める(予備交渉)
適法な交渉は勤務時間内に行うことも可能である(職務専念義務の免除は別の話)
職員団体と当局は書面による協定を結ぶことはできるが団体協約を結ぶことはできない
107
在籍専従とは職員の身分を有しながらもっぱら登録職員団体の業務に役員として従事することで、期間中職務専念義務は当然に免除され休職者となる
在籍専従の許可は登録された団体に従事する場合のみ与えられる
在籍専従職員にはいかなる給与も支給されず退職金の算定基礎の勤続期間にも参入されない
在籍専従職員以外の職員が勤務時間中に職員団体の事務を行う場合、条例に定めがあれば給与を受けることもできる
在籍専従が可能な期間は7年以下の範囲で人事委員会・公平委員会規則で定める
108
【1年以下懲役・3万円以下】
平等原則違反
守秘義務違反
人事・公平委員会による不当取扱の是正指示に故意に従わなかつた者
【3年以下懲役・10万円以下】
●不服申立てにかかる人事・公平委員会による証人喚問や書類要求の妨害
●成績主義に違反した任用
●試験機関の職員で受験妨害や秘密の情報提供をした者
●争議行為を共謀・そそのかし・あおり・企てをした者(何人を問わない)
●勤務条件措置要求の申出を故意に妨げた者
【次の行為を企て・命令・容認・そそのかし・ほう助をした者は同罪】
守秘義務違反
●不服申立てにかかる人事・公平委員会による証人喚問や書類要求の妨害
●成績主義に違反した任用
●試験機関の職員で受験妨害や秘密の情報提供をした者
●勤務条件措置要求の申出を故意に妨げた者