国地方係争処理委員会は総務省
自治紛争委に不服があるときの訴訟は高等裁判所
公有水面の埋立→議決後知事に届け出
従来区域に属さなかった区域の編入→内閣が定める
県境にわたる市町村の廃置分合、境界変更→都道府県の境界もまた変更
境界に争論がない→決定
境界に争論があり申請(議決)があった→調停→裁定→届出or出訴
署名の偽造→3年以下懲役禁錮か50万以下罰金
署名収集期間外の収集→10万以下罰金
主要公務員の解職請求、議決に不服申立て可、出訴も可
不服申立ては被解職請求者、請求代表者、議員、長が可
除斥は自己・配偶者・2親等内血族の業務と利害関係のある事件
傍聴に関する規則の制定は議長の権限
財産の譲与条例があれば個別の処分の議決は不要
区域内の公共的団体に関する方針は議決事項
議員定数の半数以上が出席しなければ会議は開けない
会議規則は議決により制定
(本会議・委員会の議事手続、選挙の手続、請願、陳情等)
専決処分-議会を招集できない、法113条但し書きでなお会議を開けない、議会招集の時間的余裕がない、議会が議決しない
会計管理者は出納事務等で地方公共団体を代表~領収書の名義
出納員は原則必置(町村除く)
教育事務の議案は教育委員会の意見を聞く必要がある
履行延期の特約か処分をして10年経過したら債権を免除できる
公の施設の利用につき規則で過料を定めることはできない
指定管理者の指定は条例でなく議決
住民監査請求の監査は60日以内
外部監査人、暫定停止勧告権限は当然にはない(条例事項)
不当利得返還の対象は善意者は現存利益、悪意者は利得全てに及ぶ
執行機関の敗訴確定から60日以内に支払がなければ、これを目的とする請求訴訟を提起しなければならない
協議会による管理執行の効力は長その他の執行機関の行為(代理に準じた効果)
特例条例の対象となった知事の事務は市町村長が行う
特例条例の対象となった知事の事務への大臣等の法令による関与は知事を通じて行う
特例条例の対象となった知事の事務に都道府県の条例規則を適用させるには条例内に特別の定めが必要
指定都市に条例で区地域協議会を置くことができる
中核市:知事の改善等の指示その他命令→各大臣の命令を受ける
政令市:知事や委員会の処分(許認可、承認ほか)、命令(改善・停止・制限・禁止・指示ほか)
→処分、命令に関する法令の規定を適用しない、もしくは知事等の処分、命令に代え各大臣の処分、命令を受ける
特別区には都が条例で特別区財政調整交付金を交付し、都区協議会の意見を聴く
組合の解散は総務大臣等の届出だけでよい
組合の設立や構成団体の増減は許可が必要
複数県にわたる組合の設立は市町村のみでも総務大臣許可
協議は自治事務・法定受託事務ともに当然には行えない(各施策の調整が必要な場合)
同意は自治事務のみ当然には行えない(施策の整合性を確保しなければ施策の実施に著しい支障がある場合)
許可、認可、承認は自治事務のみ当然には行えない(他の方法では適正な処理の確保が困難な場合)
具体的・個別的な関与は自治事務・法定受託事務ともに当然には行えない
国地方係争処理委員会の委員は5人、非常勤(2人以内は常勤可)
審査申出は関与の日から30日以内、不作為への不服申出も可
一の団体のみに適用される特別法
国会の議決→内閣総理大臣→(直ちに)総務大臣→(5日以内)団体の長→(31~60日以内)選管をして賛否の投票→(5日以内)総務大臣→内閣総理大臣→公布
秘密会は議長が発議することも可
懲罰動議は事犯の日から3日以内に提出
公共用財産の黙示的な公用廃止に判例は取得時効の成立を認めた
行政財産の目的外使用許可に管理者の裁量はある
→判断の事実の基礎を欠いたり著しく妥当性を欠く場合は裁量権の逸脱濫用、違法
事務監査請求は住民監査請求と違って請求方式に制限がないとはいえない
(監査のみ、取消とかはない)
指定管理者は公益上必要がある場合を除き、条例で基本的枠組み(利用料金の範囲、算出方法等)を定め、利用料金を定めることができる
違法な議決に対する再議の議決に、審査請求を行えるほか出訴することも可(議会側からも出訴可)
国地方係争処理委員会は地方公共団体からの審査申出で開始
職権で証拠調べや職権で他の行政機関の参加も可
申請に対する不作為も対象(是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使、申請に対する不作為、協議の3つ)
申し出の日から90日以内に審査・勧告を行う
基金の運用状況を示す書類は長が作成
議会の委員会において、委員の選任その他必要な事項は条例で定める(閉会中の委員の選任のことととかも)
自治紛争委に不服があるときの訴訟は高等裁判所
公有水面の埋立→議決後知事に届け出
従来区域に属さなかった区域の編入→内閣が定める
県境にわたる市町村の廃置分合、境界変更→都道府県の境界もまた変更
境界に争論がない→決定
境界に争論があり申請(議決)があった→調停→裁定→届出or出訴
署名の偽造→3年以下懲役禁錮か50万以下罰金
署名収集期間外の収集→10万以下罰金
主要公務員の解職請求、議決に不服申立て可、出訴も可
不服申立ては被解職請求者、請求代表者、議員、長が可
除斥は自己・配偶者・2親等内血族の業務と利害関係のある事件
傍聴に関する規則の制定は議長の権限
財産の譲与条例があれば個別の処分の議決は不要
区域内の公共的団体に関する方針は議決事項
議員定数の半数以上が出席しなければ会議は開けない
会議規則は議決により制定
(本会議・委員会の議事手続、選挙の手続、請願、陳情等)
専決処分-議会を招集できない、法113条但し書きでなお会議を開けない、議会招集の時間的余裕がない、議会が議決しない
会計管理者は出納事務等で地方公共団体を代表~領収書の名義
出納員は原則必置(町村除く)
教育事務の議案は教育委員会の意見を聞く必要がある
履行延期の特約か処分をして10年経過したら債権を免除できる
公の施設の利用につき規則で過料を定めることはできない
指定管理者の指定は条例でなく議決
住民監査請求の監査は60日以内
外部監査人、暫定停止勧告権限は当然にはない(条例事項)
不当利得返還の対象は善意者は現存利益、悪意者は利得全てに及ぶ
執行機関の敗訴確定から60日以内に支払がなければ、これを目的とする請求訴訟を提起しなければならない
協議会による管理執行の効力は長その他の執行機関の行為(代理に準じた効果)
特例条例の対象となった知事の事務は市町村長が行う
特例条例の対象となった知事の事務への大臣等の法令による関与は知事を通じて行う
特例条例の対象となった知事の事務に都道府県の条例規則を適用させるには条例内に特別の定めが必要
指定都市に条例で区地域協議会を置くことができる
中核市:知事の改善等の指示その他命令→各大臣の命令を受ける
政令市:知事や委員会の処分(許認可、承認ほか)、命令(改善・停止・制限・禁止・指示ほか)
→処分、命令に関する法令の規定を適用しない、もしくは知事等の処分、命令に代え各大臣の処分、命令を受ける
特別区には都が条例で特別区財政調整交付金を交付し、都区協議会の意見を聴く
組合の解散は総務大臣等の届出だけでよい
組合の設立や構成団体の増減は許可が必要
複数県にわたる組合の設立は市町村のみでも総務大臣許可
協議は自治事務・法定受託事務ともに当然には行えない(各施策の調整が必要な場合)
同意は自治事務のみ当然には行えない(施策の整合性を確保しなければ施策の実施に著しい支障がある場合)
許可、認可、承認は自治事務のみ当然には行えない(他の方法では適正な処理の確保が困難な場合)
具体的・個別的な関与は自治事務・法定受託事務ともに当然には行えない
国地方係争処理委員会の委員は5人、非常勤(2人以内は常勤可)
審査申出は関与の日から30日以内、不作為への不服申出も可
一の団体のみに適用される特別法
国会の議決→内閣総理大臣→(直ちに)総務大臣→(5日以内)団体の長→(31~60日以内)選管をして賛否の投票→(5日以内)総務大臣→内閣総理大臣→公布
秘密会は議長が発議することも可
懲罰動議は事犯の日から3日以内に提出
公共用財産の黙示的な公用廃止に判例は取得時効の成立を認めた
行政財産の目的外使用許可に管理者の裁量はある
→判断の事実の基礎を欠いたり著しく妥当性を欠く場合は裁量権の逸脱濫用、違法
事務監査請求は住民監査請求と違って請求方式に制限がないとはいえない
(監査のみ、取消とかはない)
指定管理者は公益上必要がある場合を除き、条例で基本的枠組み(利用料金の範囲、算出方法等)を定め、利用料金を定めることができる
違法な議決に対する再議の議決に、審査請求を行えるほか出訴することも可(議会側からも出訴可)
国地方係争処理委員会は地方公共団体からの審査申出で開始
職権で証拠調べや職権で他の行政機関の参加も可
申請に対する不作為も対象(是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使、申請に対する不作為、協議の3つ)
申し出の日から90日以内に審査・勧告を行う
基金の運用状況を示す書類は長が作成
議会の委員会において、委員の選任その他必要な事項は条例で定める(閉会中の委員の選任のことととかも)
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